資料5 |
医師法(抄)
第 | 三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 | ||||||||||
第 | 四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
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第 | 七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
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歯科医師法(抄)
第 | 三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 | ||||||||||
第 | 四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
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第 | 七条 歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
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医師法(抄)
第 | 二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 | ||||
第 | 五条 厚生労働省に医籍を備え、医師免許に関する事項を登録する。 | ||||
第 | 六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによって行う。
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医師法施行令(抄)
第 | 二条 医籍には左に掲げる事項を登録する。
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第 | 三条 医師は、前条第二号の登録事項に変更が生じたときは、30日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。 二 (略) | ||||||||||
第 | 四条 医籍の登録のまつ消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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医師法施行規則(抄)
第二 | 条 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で医籍に登録する事項は次の通りとする。
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歯科医師法(抄)
第 | 二条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 | ||||
第 | 五条 厚生労働省に歯科医籍を備え、歯科医師免許に関する事項を登録する。 | ||||
第 | 六条 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによって行う。
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歯科医師法施行令(抄)
第 | 二条 歯科医籍には左に掲げる事項を登録する。
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第 | 三条 歯科医師は、前条第二号の登録事項に変更が生じたときは、30日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。 二 (略) | ||||||||||
第 | 四条 歯科医籍の登録のまつ消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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歯科医師法施行規則(抄)
第二 | 条 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で歯科医籍に登録する事項は次の通りとする。
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