資料3

平成17年6月1日
医道審議会医道分科会了承

「行政処分を受けた医師に対する再教育に関する検討会」報告書を
踏まえた新たな検討会の開催について


1.趣旨
 有識者からなる検討会を開催し、4月にとりまとめられた「行政処分を受けた医師に対する再教育に関する検討会」報告書で提言された、行政処分のあり方などの事項についてさらに検討を進める。


2.主な検討事項
処分類型の見直し
 現行の行政処分の類型は「免許取消」と「医業停止」のみであるが、再教育制度の導入に当たり、医業停止期間は医業を含む再教育が実施できないこと等を踏まえ、「戒告」等の医業停止を伴わない行政処分の類型を設けることについて、どう考えるか。

長期間の医業停止処分の在り方について
 長期間の医業停止は、医業再開に当たって技術的な支障となる可能性が大きいことを踏まえ、医療の安全と質を確保する観点から、長期間の医業停止処分となるような事例については免許取消とする一方、免許取消に至らない事例については、一定期間の医業停止処分と十分な再教育を併せて課すことなど、長期間の医業停止処分の在り方についてどう考えるか。

行政処分に係る調査権限の創設について
 近年の行政処分件数の増加や医療事故を繰り返す医師に対する行政処分の要請の高まり及び迅速な行政処分の必要性に鑑み、国に、行政処分の根拠となる事実関係に係る調査権限を持たせることについてどう考えるか。

医籍の記載事項
 医師免許は医籍に登録されることによって行われ、行政処分に関する事項も医籍に登録されている。再教育は、医業に復帰するための重要な過程であることから、再教育を修了した旨についても医籍に登録することについて、どう考えるか。

再免許等に係る手続の整備
 行政処分を避ける目的で、行政処分の可能性がある医師が処分決定前に免許を自主的に返上した場合、行政処分は実施されず、かつ、現行法規では再免許交付を妨げる明確な規定がない。こうした事例に対応できる手続を整備することについてどう考えるか。

国民からの医師資格の確認の方法について
 現行では、国民が、ある人が医師であることの確認を行う手段がないが、そのための実現方策、問題点等についてどう考えるか。

その他


3.検討スケジュール
17年中を目途に、報告書をとりまとめることとする。

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