資料2

行政処分及び再教育に関するこれまでの取り組みについて


平成14年12月   「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」の公表(医道審議会医道分科会)
「行政処分の考え方」については、社会情勢・通念等を考慮し、必要に応じ医道分科会における議論を経て見直しを図る
刑事事件とならなかった医療過誤についても、明白な注意義務違反が認められる場合等は処分の対象として取り扱うものとし、具体的な運用方法等について早急に検討する

平成15年12月「厚生労働大臣医療事故対策緊急アピール」の公表
処分を受けた医師、歯科医師に対する再教育制度について検討する

平成16年 3月「刑事事件とならなかった医療過誤等に係る医師法上の処分について」の公表(医道審議会医道分科会了承)
行政処分について当面の対応と将来的な対応を整理
将来的には、厚生労働大臣が報告を命じる権限を創設することを検討する

「処分を受けた医師に対する再教育について」の公表(医道審議会医道分科会了承)
医業に復帰する医師に対する再教育の具体的内容について、別途検討会を立ち上げ検討を進める

平成17年 4月「行政処分を受けた医師に対する再教育に関する検討会」報告書
再教育のあり方と当面の対応をまとめる
行政処分のあり方(新たな処分類型、再教育修了の旨の医籍への登録等)についても課題を記述

平成17年 6月「再教育に関する検討会報告書(平成17年4月)を踏まえた新たな検討会の開催について」の公表(医道審議会医道分科会了承)
有識者からなる検討会を開催し、行政処分のあり方などの事項についてさらに検討を進める

平成17年 8月「医師等の行政処分のあり方等に関する検討会」の開催

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