(1) |
送出労働者とすることを目的とした雇入れの禁止等
送出事業主は、労働者を送出労働者とすることを目的として雇い入れてはならないこと。
また、退職予定者を送出労働者としてはならないこと。 |
(2) |
一時的な労働者の余剰
送出事業主は、一時的に労働者が余剰となるときにのみ建設業務労働者就業機会確保事業を行うことができるものであり、常時送出労働者に送出就業を行わせることはできないこと。
このため、送出事業主は、労働者の一時的な余剰が解消されたときにおいては、認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業の実施時期とされている時期においても、送出就業を行わせることはできないこと。
なお、送出事業主が雇用者数を増加させたこと、合理的な理由なく建設事業に係る受注を取りやめたこと、建設事業の事業量の確保に努めなかったこと等送出事業主が労働者の余剰を回避する取組をしなかったことにより労働者が余剰となったときは、一時的に労働者が余剰となったとは言えないこと。
また、同一の事業年度において、送出事業主が送出労働者を送出就業させた延べ労働者数が、送出事業主がその雇用する建設業務労働者を自己の行う建設業務に従事させた延べ労働者数の5割を超えるときには、一時的に労働者が余剰となったものとは言えないこと。 |
(3) |
送出労働者ごとの送出期間
送出事業主は、送出労働者の送出就業の日数は、各事業年度ごとに、当該送出労働者に係る所定労働日数の5割を超えないものとすること。 |
(4) |
安全衛生教育の実施
送出事業主は、適切に安全衛生教育を実施すること。 |
(5) |
送出就業期間に係る賃金等の労働条件
送出事業主は、送出就業中においても賃金等の労働条件は、雇用契約等に基づき遵守しなければならないこと。
また、送出就業をしていることを理由として送出就業期間に係る賃金等の労働条件を低下させることは、適当でないこと。 |
(6) |
送出就業終了後の解雇の禁止
送出事業主は、送出就業が終了したことを理由として建設業務労働者を解雇してはならないこと。 |
(7) |
建設業務労働者就業機会確保契約の解除に当たって講ずべき措置
送出事業主は、建設業務労働者就業機会確保契約の契約期間が満了する前に送出労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって建設業務労働者就業機会確保契約の解除が行われた場合には、当該建設業務労働者就業機会確保契約に係る受入事業主と連携して、当該受入事業主からその関連会社での就業のあっせんを受ける等により、当該建設業務労働者就業機会確保契約に係る送出労働者の新たな就業機会の確保を図ること。また、建設業務労働者就業機会確保契約の解除に伴い送出事業主が当該建設業務労働者の就業機会確保に係る送出労働者を解雇しようとする場合には、当該送出事業主は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づく責任を果たすこと。 |