政省令規定事項一覧

I  政令
 1  実施計画の認定に係る事業主団体の欠格事由(第13条第1号及び第4号イ)
 「この法律若しくは第30条第1項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「読替後の職業安定法という。」)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、・・・罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない(事業主団体)」(第13条第1項)及び「この法律若しくは読替え後の職業安定法の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの・・・により、・・・罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(が役員にいる事業主団体)」(について、認定を受けることができない。)
「政令で定めるもの」(第13条第1号)
 労働基準法第121条の規定(同法第117条及び第118条(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定に係る部分に限る。)
 職業安定法第67条の規定(同法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定に係る部分に限る。)
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第62条の規定
 港湾労働法第52条の規定(同法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定に係る部分に限る。)
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第22条の規定(同法第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定に係る部分に限る。)
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第66条の規定(同法第62条、第63条及び第65条の規定に係る部分に限る。)
 林業労働力の確保の促進に関する法律第35条の規定(同法第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定に係る部分に限る。)

「政令で定めるもの」(第13条第4号イ)
 労働基準法第117条、第118条(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
 職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第58条から第62条までの規定
 港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律法第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条、第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る同法第66条の規定
 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定

 2  建設業務労働者就業機会確保事業の許可に係る欠格事由(第32条第1号)
 「この法律若しくは読替後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの
 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条(第4項を除く。)(法第44条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
 職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
 最低賃金法第44条の規定及び同条の規定に係る同法第46条の規定
 賃金の支払の確保等に関する法律第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
 労働者派遣法第58条から第61条までの規定及びこれらの規定に係る同法第62条の規定
 港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条、第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る同法第66条の規定
 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(法第44条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定

 3  施行日(附則第1条)
 「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」(から施行する。)
平成17年10月1日

II  省令
 1  実施計画の認定関係
(1)  事業主団体の範囲(第2条第6項)
 「「事業主団体」とは、事業主を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるもの
次のいずれかに該当するものであって、直接又は間接の構成員数が30以上であって、かつ、その8割以上が建設事業を主たる事業とする建設事業主であるもの
(1)  民法第34条により設立された公益法人
(2)  中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって次のいずれにも該当するもの
 イ  建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を適正に実施していること
 (※ 認可行政庁への事業報告の写し等を提出させ、確認。)
 ロ  専任の職員を置く等適当な事務組織を設けていること
 ハ  当該団体が建設業法第27条の37に規定する建設業者団体(民法第34条により設立された公益法人に限る。以下同じ。)の直接若しくは間接の構成員であること、又は、当該団体の直接又は間接の構成員の過半数が建設業者団体の直接又は間接の構成員であること
 ニ  設立の日以後の期間が五年以上であること
(3)  任意団体であって(1)の支部となっているもの
 新規に建設事業を開始しようとしている者は、上記の「建設事業主」に含まれないこと。なお、この旨、業務要領にも記載。

(2)  実施計画記載事項
 ア  事業主団体が建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合(第12条第2項第4号)
 「当該事業主団体に求人を申し込む構成員並びに求職を申し込む構成員及び構成員に常時雇用されている者の見込み数その他厚生労働省令で定める事項
 送出事業主及び受入事業主の組合せごとの送出労働者の見込み数

 イ  構成事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合(第12条第2項第5号)
 「(建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする)当該構成事業主及び当該構成事業主から建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けようとする構成事業主の氏名又は名称その他厚生労働省令で定める事項
 送出事業主及び受入事業主の組合せごとの送出労働者の見込み数

(3)  実施計画の様式(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める
実施計画認定申請書の様式を定めることとする。

(4)  実施計画添付書類(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める
 定款若しくは寄付行為及び登記事項証明書(法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの)
 構成事業主の氏名又は名称を記載した名簿
 最近3期間の事業報告書(これらの書類がない場合にあっては、最近2年間の事業状況を記載した書類)
 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、事業用資産の概要を記載した書類)
 申請者が1の(1)の(2)のハに該当するものであるときは、建設業者団体の直接又は間接の構成員であること又は当該申請者の直接又は間接の構成員の半数以上が建設業者団体の構成員であることを証する書面
 構成事業主が建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、当該建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主に係る建設事業の1年間(実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする1年間)の実績報告書及び当該構成事業主が建設業法第3条第1項の許可を受けていることを証する書面
 次に掲げる事項を記載した書類
 イ  役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)の住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書
 ロ  役員が未成年者で建設業務有料職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
 ハ  その他参考となる事項

(5)  実施計画の認定基準
 ア  構成事業主が建設事業を営んでいると判断される基準(第12条第3項第4号)
 「建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること」
建設業の許可を有している主たる事業が建設事業であるものであって、次のいずれかに該当するもの
 実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする1年間において、毎月建設事業の実績を有するもの。
 実施計画の認定の日以後において毎月建設事業を行うことが確実と見込まれるもの
 「確実と見込まれる」とは、既存の実績のある建設事業主同士が新設合併を行う場合を指す。

 イ  その他の認定基準(第12条第3項第5号)
 「その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認められること」
 法第5条第3項の雇用管理責任者の知識の習得及び向上並びに第8条第2項の元方事業主による関係請負人に対する援助の実施に寄与するものであること。
 法第12条第2項第5号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が他の認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主として記載されていないこと。

(6)  認定計画変更申請に係る手続(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める
認定計画変更申請の様式を定めることとする。
添付書類は、(4)に掲げる書類のうち、変更に係るものとする。

(7)  届出により変更が可能な実施計画の軽微な変更(第14条第1項)
 「(認定を受けた実施計画の変更については、厚生労働大臣の認定が必要であるが、)厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。」
 受入事業主の小規模の追加
 送出事業主又は受入事業主の氏名若しくは名称又は住所等の変更
 改善措置の実施時期の6月以内の変更

(8)  報告様式(第17条)
 「認定団体に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる」
毎事業年度経過後3月以内に、事業報告を提出するものとする。
事業報告の様式を定めることとする。

(9)  認定団体に係る変更の届出手続(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める
認定団体は、(4)二、五、七のイ及びロに掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を提出するものとする。

 2  建設業務有料職業紹介事業関係
(1)  許可申請
 ア  許可申請書の様式(第18条第2項、第47条)
 「許可を受けようとする認定団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」(第18条第2項)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
申請書の様式を定めることとする。

 イ  許可申請書記載事項(第18条第2項第5号)
 「その他厚生労働省令で定める事項
他に事業を行っている場合(建設事業を除く。)における当該事業の種類及び内容

 ウ  許可申請書添付書類(第18条第3項)
 「申請書には、・・・事業計画書、当該事業に係る実施計画について・・・認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。」
 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書面
 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと(以下単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
 事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
 事業所ごとの業務の運営に関する規程
 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書

 エ  許可申請書に添付する事業計画書の様式(第18条第4項)
 「事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込み数その他建設業務有料職業紹介に関する事項を記載しなければならない」
事業計画書の様式を定めることとする。

(2)  職業紹介手数料
 ア  求人者から徴収できる手数料の種類及び額(第20条第1項第1号)
 「厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合(を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない)」
 受付手数料については、1件につき670円(免税業者は650円)を求人申込受理時以降求人者から徴収できること。
 紹介手数料について、支払われた賃金額(最大で6月分まで)の10.5/100(免税業者にあっては、10.2/100)に相当する額を賃金支払日以降求人者又は関係雇用主から徴収できること。

 イ  手数料表の作成方法(第20条第3項)
 「手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない」
職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法

 ウ  手数料表届出の手続(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」
手数料表の届出、手数料表の変更の届出、手数料表の変更命令の様式を定めることとする。

(3)  許可証
 ア  許可証の様式(第21条第1項)
 「許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない」
許可証の様式を定めることとする。

 イ  許可証の再交付の申請書の様式(第21条第3項、第47条)
 「許可証の交付を受けた認定団体は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない」(第21条第3項)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
許可証の再交付の申請書の様式を定めることとする。

 ウ  許可証の返納(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める
 許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、一から三の場合にあつては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る許可証、四の場合にあつては発見し又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
 実施計画の認定の取消しにより許可が失効したとき(法第14条第3項又は法第17条第2項関係)
 許可が取り消されたとき。(法第27条第1項関係)
 許可の有効期間が満了したとき。(法第23条第1項関係)
 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。(法第21条第3項関係)
 許可証の交付を受けた事業主団体が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(4)  許可の有効期間の更新等
 ア  申請書の様式・手続、事業計画書及び添付書類(第23条第5項、同条3項、)
 「許可の有効期間・・・の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、許可の有効期間の更新を受けなければならない」(第23条第3項)
 「第18条第2項から第4項まで・・・の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する」(第23条第5項)
 第18条第2項から第4項までには、申請書、事業計画書及び添付書類について規定されている。
申請書、事業計画書及び添付書類について、(3)に準じて定める。
なお、申請書は許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請しなければならないこととする。

 イ  許可証の更新の方法(更新前の許可証の取扱い)(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
更新を受けようとする者が現に有する許可証と引替えに新たな許可証を交付する。

(5)  変更届
 ア  届出の様式、提出期間(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める
申請書の様式を定めることとする。
また、変更の届出は、職業紹介責任者の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内、それ以外の許可申請書記載事項(法第18条第2項各号に定める事項)の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならないものとする。

 ウ  事業所新設に係る届出の添付書類(第24条第1項)
 「当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」
2の(1)のウの二から五までの書類を添付しなければならないこととする。

 エ  ウ以外の届出の添付書類(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める
1の(4)及び2の(1)のウの添付書類のうち、変更事項に係る書類(事業所廃止の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならいこととする。

 オ  変更の届出により新設される事業所に係る許可証の交付方法(第24条第3項)
 「建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない」
許可証は、新設事業所ごとに交付するものとする。

(6)  許可証の書換え(第25条)
 「第23条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第1項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない」
申請書の様式を定めることとする。
また、法第23条第2項の規定の許可の有効期間の変更を受けたときは、速やかに許可証の書換えの申請をしなければならないものとする。

(7)  事業の廃止の届出(第26条)
 「建設業務有料職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」
届出書の様式を定めることとする。
また、建設業務有料職業紹介事業の廃止の届出をしようとする者は、当該建設業務有料職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならないものとする。

(8)  その他
法第30条第1項の規定により読み替えて適用される職業安定法の規定に関する事項(報告徴収等)に関しては、当該規定に係る職業安定法施行規則の内容に準じた取扱いをすることとする。
 事業報告については、毎年4月30日までにその前年度に係る事業実績を報告させるものとし、その中には、紹介を受けた求職者(構成事業主に雇用されている者の場合に限る。)の雇用形態(常用か否か)、紹介により成立した雇用契約の内容(有期雇用が期間の定めのないものであるか否か)及び年度末における雇用の状況が含まれるものとする。

 3  建設業務労働者就業機会確保事業関係
(1)  許可申請
 ア  許可申請書の様式(第31条第2項、第47条)
 「許可を受けようとする構成事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」(第31条第2項)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
申請書の様式を定めることとする。

 イ  許可申請書添付書類(第31条第3項)
 「申請書には、・・・事業計画書、当該事業に係る実施計画について・・・認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」
(1)  申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為
 登記事項証明書
 役員の住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書
 役員が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」という。)
 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 建設業務労働者就業機会確保事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに選任する雇用管理責任者の住民票の写し及び履歴書
(2)  申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 申請者が未成年者で建設業務労働者就業機会確保事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
 (1)のホ、ト及びチに掲げる書類

 ウ  許可申請書に添付する事業計画書の様式(第31条第4項)
 「事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない」
事業計画書の様式を定めることとする。

(2)  許可証
 ア  許可証の様式(第34条第1項)
 「許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない」
許可証の様式を定めることとする。

 イ  許可証の再交付の申請書の様式(第34条第3項、第47条)
 「許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない」(第34条第3項)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
許可証の再交付の申請書の様式を定めることとする。

 ウ  許可証の返納(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
 許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、一から三の場合にっつては建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る許可証、四の場合にあっては発見し又は回復した許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
 実施計画の認定の取消しにより許可が失効したとき(法第14条第3項又は法第17条第2項関係)
 許可が取り消されたとき。(法第40条第1項関係)
 許可の有効期間が満了したとき。(法第36条第1項関係)
 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。(法第34条第2項関係)
 許可証の交付を受けた事業主団体が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、建設業務有料職業紹介事業を行うすべての事業所に係る許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(3)  許可の有効期間の更新
 ア  申請書の様式、手続(第36条第3項)
 「許可の有効期間・・・の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない」
申請書の様式を定めることとする。
申請書は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに提出しなければならないこととする。

 イ  許可の更新の申請書に添付すべき書類及び事業計画書
 「第31条第2項から第4項まで、・・・の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する」(第36条第5項)
 「申請書には、・・・事業計画書、当該事業に係る実施計画について・・・認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」(第31条第3項)
(1)のイに準じて定める。

 ウ  許可の更新の申請書に添付すべき事業計画書の様式(第36条第5項、第31条第4項)
 「第31条第2項から第4項まで、・・・の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する」(第36条第5項)
 「事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない」(第31条第4項)
(1)のウに準じて定める。

 エ  許可証の更新の方法(更新前の許可証の取扱い)(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
更新を受けようとする者が現に有する許可証と引き替えに新たな許可証を交付する。

(4)  変更届
 ア  届出の様式、提出日(第37条第1項、第47条)
 「第31条第2項各号(※)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」(※許可申請書記載事項)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
申請書の様式を定めることとする。
また、雇用管理責任者の変更に届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内、それ以外の許可申請書記載事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならないものとする。

 イ  事業所新設に係る届出の添付書類(第37条第1項)
 「当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」
法人にあっては、3の(1)のイの(1)のホ、ト及びチの書類を、個人にあっては、3の(1)のイの(2)のハの書類を添付しなければならないものとする。

 ウ  イ以外の届出の添付書類(第47条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める
3の(1)のイの添付書類のうち、変更事項に係る書類(事業所廃止の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならいこととする。

 エ  変更の届出により新設される事業所に係る許可証の交付方法(第37条第3項)
 「建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない」
許可証は、新設事業所ごとに交付するものとする。

(5)  許可証の書換え(第38条)
 「第36条第2項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第1項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない」
申請書の様式を定めることとする。
また、法第36条第2項の規定の許可の有効期間の変更を受けたときは、速やかに許可証の書換えの申請をしなければならないものとする。

(6)  事業の廃止の届出(第39条)
 「建設業務労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」
届出書の様式を定めることとする。
また、建設業務労働者就業機会確保事業の廃止の届出を使用とする者は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日から10日以内に、建設業務労働者就業機会確保事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならないものとする。

(7)  建設業務労働者就業機会確保契約
 ア  建設業務労働者就業機会確保契約における定めの方法等
 「建設業務労働者就業機会確保契約・・・の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて送出労働者の人数を定めなければならない」(第43条)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条)
建設業務労働者就業機会確保契約は、契約事項の内容の組合せが1であるときは当該組合せに係る送出労働者の数を、当該組合せが2以上であるときは当該組合せごとの送出労働者の数を定めることにより行わなければならないものとする。

 イ  建設業務労働者就業機会確保契約に定めるべき事項(第43条第9号)
 「前各号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項
 雇用管理責任者及び受入事業主側の責任者に関する事項
 建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者が建設業務労働者就業機会確保契約において送出就業をすることとしている日以外の日に就業をさせることができ、又は就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる時間数(当該定めをしたた場合)
 受入事業主が送出労働者に対して行う便宜供与(受入事業主に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他)の内容及び方法(送出事業主及び受入事業主が定めた場合)

(8)  その他(労働者派遣法施行規則の特例等)
 「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める」(第47条、労働者派遣法第57条)
 以下の書類は、労働者派遣法施行規則の規定のかかわらず、建設業務労働者就業機会確保事業固有の様式を定める。
 事業報告書
 収支決算書
 立入検査証
 労働者派遣法施行規則第34条第2号ただし書及び第35条第3項の規定は適用しないものとし、全ての受入事業主に対して受入責任者の選任及び受入管理台帳の作成を義務づけるものとする。
 読替え後の労働者派遣法第32条に規定する送出事業主がその雇用する労働者を新たに建設業務労働者の就業機会確保の対象としようとするときのその旨の明示及び労働者の同意は書面によって行うものとする。
 事業報告書については、毎事業年度経過後3月以内に当該事業年度に係る事業実績を報告させるものとし、その中には、送出労働者ごとの雇用形態(常用か否か)、送出日、毎事業年度末における雇用の状況が含まれるものとする。

 4  雑則
(1)  権限の委任
 ア  厚生労働大臣の権限の都道府県労働局長への委任
 「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる」(第46条第1項)
次の厚生労働大臣の権限について、対象となる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任することとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げないこととする。
 認定団体に対する指導・助言に関する権限(第16条)
 認定団体に対する報告徴収に関する権限(第17条第1項)
 手数料表の変更命令に関する権限(第20条第4項関係)
 建設業務有料職業紹介事業の廃止の届出の受理に関する権限(第26条)
 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止に関する権限(第27条第2項及び第40条第2項)

(2)  その他
提出書類について、都道府県労働局を経由するものとする。

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