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労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条(第4項を除く。)(法第44条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。) |
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職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定 |
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最低賃金法第44条の規定及び同条の規定に係る同法第46条の規定 |
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賃金の支払の確保等に関する法律第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定 |
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労働者派遣法第58条から第61条までの規定及びこれらの規定に係る同法第62条の規定 |
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港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定 |
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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定 |
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条、第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る同法第66条の規定 |
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林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定 |
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(法第44条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定 |