事業協同組合及び協同組合連合会が「事業主団体」に該当する要件 |
次の要件1及び要件2をともに満たすことが必要
要件1 | 直接又は間接の構成員が30以上であって、かつ、その8割以上が建設事業を主たる事業とする建設事業主であること | ||||
要件2 | 次のいずれにも該当 | ||||
(1) | 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に係るものに限る。)を適正に実施していること | ||||
(2) | 専任の職員を置く等適当な事務組織を設けていること | ||||
(3) | 設立の日以後の期間が5年以上であること | ||||
(4) | 次のいずれかであること
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〔参考〕直接又は間接の構成員
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○ | 事業主イ及びロは、団体Aの直接の構成員 |
○ | 事業主ハ、ニ及びホは、団体Aの間接の構成員 |