事業協同組合及び協同組合連合会が「事業主団体」に該当する要件


 次の要件1及び要件2をともに満たすことが必要

要件1    直接又は間接の構成員が30以上であって、かつ、その8割以上が建設事業を主たる事業とする建設事業主であること
要件2    次のいずれにも該当
(1)  建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に係るものに限る。)を適正に実施していること
(2)  専任の職員を置く等適当な事務組織を設けていること
(3)  設立の日以後の期間が5年以上であること
(4)  次のいずれかであること
 建設業法第27条の37に規定する建設業者団体の直接又は間接の構成員であること
 当該団体の直接又は間接の構成員(下図のA+Bの数)の過半数が建設業者団体の直接又は間接の構成員であること

図



〔参考〕直接又は間接の構成員

団体A

┌───

───┼───

─┐
団体B

┌─


─┼─


─┐

   






 
・・・団体
 
・・・個別事業主





 事業主イ及びロは、団体Aの直接の構成員

 事業主ハ、ニ及びホは、団体Aの間接の構成員

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