受入事業主指針(案)
第1 | 趣旨 この指針は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下「建設労働法」という。)第44条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律( 以下「労働者派遣法」という。)第3章第1節及び第3節の規定により受入事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。 |
第2 | 受入事業主が講ずべき措置 |
1 | 建設業務労働者就業機会確保契約の締結に当たっての就業条件の確認 受入事業主は、建設業務労働者就業機会確保契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の送出労働者を直接指揮命令することが見込まれる者から、業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準その他建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し定めるべき就業条件の内容を十分に確認すること。 |
2 | 建設業務労働者就業機会確保契約に定める就業条件の確保 受入事業主は、建設業務労働者就業機会確保契約を円滑かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他受入事業主の実態に即した適切な措置を講ずること。
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3 | 送出労働者を特定することを目的とする行為の禁止 受入事業主は、送出事業主が当該受入事業主の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、建設業務労働者の就業機会確保に先立って面接すること、若年者に限ることとすること等送出労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと。なお、送出労働者が、自らの判断の下に送出就業開始前の事業所訪問を行うことは、受入事業主によって送出労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、受入事業主は、送出事業主又は送出労働者に対してこれらの行為を求めないこととする等、送出労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう十分留意すること。 |
4 | 性別による差別の禁止 受入事業主は、送出事業主との間で建設業務労働者就業機会確保契約を締結するに当たっては、当該建設業務労働者就業機会確保契約に送出労働者の性別を記載してはならないこと。 |
5 | 建設業務労働者就業機会確保契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等 受入事業主は、建設業務労働者就業機会確保契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、建設業務労働者就業機会確保契約の定めに反する行為を行った者及び受入責任者(建設労働法第44条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第41条に規定する派遣先責任者をいう。以下同じ。)に対し建設業務労働者就業機会確保契約を遵守させるために必要な措置を講ずること、送出事業主と十分に協議した上で損害賠償等の善後処理方策を講ずること等適切な措置を講ずること。 |
6 | 送出労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
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7 | 適切な苦情の処理 受入事業主は、送出労働者の苦情の申出を受ける者、受入事業主において苦情の処理をする方法、送出事業主と受入事業主との連携を図るための体制等を、建設業務労働者就業機会確保契約において定めること。また、送出労働者の受入れに際し、説明会等を実施して、その内容を送出労働者に説明すること。さらに、受入管理台帳(建設労働法第44条の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第42条に規定する派遣先管理台帳をいう。)に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載するとともに、その内容を送出事業主に通知すること。また、送出労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該送出労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。 |
8 | 労働・社会保険の適用の促進 受入事業主は、雇用保険及び社会保険に加入する必要がある送出労働者については、雇用保険及び社会保険に加入している送出労働者を受け入れるべきであり、送出事業主から送出労働者が雇用保険及び社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられる場合には、送出事業主に対し、当該送出労働者を雇用保険及び社会保険に加入させてから送出するよう求めること。 また、受入事業主は、送出労働者が従事する業務に係る事業について、労災保険の保険関係の成立の手続きがとられていることについて送出事業主から確認されたときにおいては、当該手続きの状況について、送出事業主に通知すること。 |
9 | 適正な送出就業の確保
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10 | 関係法令の関係者への周知 受入事業主は、建設労働法第44条の規定により読み替えて適用される労働者派遣法の規定により受入事業主が講ずべき措置の内容及び労働者派遣法第3章第4節に規定する労働基準法(昭和22年法律第49号)等の適用に関する特例等関係法令の関係者への周知の徹底を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずること。 |
11 | 送出事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立 受入事業主は、送出事業主の事業場で締結される労働基準法第36条第1項の時間外及び休日の労働に関する協定の内容等送出労働者の労働時間の枠組みについて送出事業主に情報提供を求める等により、送出事業主との連絡調整を的確に行うこと。 |
12 | 送出労働者に対する説明会等の実施 受入事業主は、送出労働者の受入れに際し、説明会等を実施し、送出労働者が利用できる送出就業する事業場の各種の福利厚生に関する措置の内容についての説明、送出労働者が円滑かつ的確に就業するために必要な、送出労働者を直接指揮命令する者以外の受入事業主の労働者との業務上の関係についての説明及び職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと。 |
13 | 受入責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行 受入事業主は、受入責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関する知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、送出労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等受入責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めること。 |
14 | 建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用 受入事業主は、建設労働法第44条の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第40条の2の規定に基づき送出労働者による常用労働者の代替の防止の確保を図るため、次に掲げる基準に従い、事業所その他送出就業の場所ごとの同一の業務について、送出事業主から受入可能期間(同条第2項に規定する派遣可能期間をいう。)を超える期間継続して建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けてはならないこと。
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15 | 建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施
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16 | 受入事業主の労働者の雇用の安定
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17 | 安全衛生に係る措置 受入事業主は、送出事業主が送出労働者に対する安全衛生教育を適切に行えるよう、送出労働者が従事する業務に係る情報を送出事業主に対し積極的に提供するとともに、送出事業主から安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には可能な限りこれに応じるよう努める等、送出労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと。 |
18 | 職業紹介を受けることを予定して建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けることの禁止 建設業務労働者就業機会確保事業制度は、送出事業主の事業所において送出労働者の雇用を維持し、雇用の安定を図るものであることから、職業紹介を受けることを予定して建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けることはできないこと。 |