法律名 |
罰則条項 |
規制条項 |
罰則の対象者 |
労働基準法 |
第117条 |
第5条 |
労働者の意思に反して労働を強制した使用者 |
第118条第1項(第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。) |
第6条 |
法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得た者 |
第56条 |
満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの間に、児童を使用した使用者 |
第119条(第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。) |
第16条 |
労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をした使用者 |
第17条 |
前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺した使用者 |
第18条第1項 |
労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をした使用者 |
第37条 |
休日労働又は深夜労働について、割増賃金を支払わなかった使用者 |
第120条(第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。) |
第18条第7項 |
貯蓄金の管理を中止すべきことを命じられた使用者で、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなかった者 |
第23条 |
労働者の死亡又は退職の場合において権利者の請求があったにもかかわらず、労働者の権利に属する金品を返還しなかった使用者 |
第24条 |
賃金を、通貨以外のもので支払い、直接労働者に支払わず、またはその全額を支払わなかった者 |
第25条 |
労働者が非常の場合の費用に充てるために請求したにもかかわらず、既往の労働に対する賃金を支払わなかった使用者 |
第26条 |
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合において平均賃金の6割以上の手当を支払わなかった使用者 |
第27条 |
出来高払制等で使用する労働者について、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなかった使用者 |
第121条(上記の規定に係る部分に限る。) |
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両罰規定 |
職業安定法 |
第63条 |
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精神又は身体を不当に拘束する手段によって、職業紹介等を行った者又はこれらに従事した者 |
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公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介等を行った者又はこれらに従事した者 |
第64条 |
第30条第1項 |
厚生労働大臣の許可を受けずに、有料職業紹介事業を行った者 |
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偽りその他不正の行為により、有料職業紹介事業、無料職業紹介事業、委託募集又は労働者供給事業の許可又は許可の有効期間の更新を受けた者 |
第32条の9第2項 |
職業紹介事業に係る事業停止命令に違反した者 |
第32条の10 |
自己の名義をもって、他人に職業紹介事業を行わせた者 |
第32条の11 |
有料職業紹介事業の取扱業務の範囲に違反して求職者に職業を紹介した者 |
第33条第1項 |
厚生労働大臣の許可を受けずに、無料職業紹介を行った者 |
第36条第1項 |
厚生労働大臣の許可を受けずに、委託募集を行った者 |
第41条 |
委託募集に係る事業停止命令に違反した者 |
第44条 |
労働者供給事業の禁止の規定に違反した者 |
第65条(第1号を除く。) |
第32条の3第1項又は第2項 |
手数料を受けてはならない場合に手数料等を受けた有料職業紹介事業者又は求職者から手数料を徴収した有料職業紹介事業者 |
第33条の2第1項 |
厚生労働大臣に届け出ずに、無料職業紹介事業を行った学校等の長 |
第36条第2項又は第3項 |
厚生労働大臣の認可を受けずに、労働者の募集に従事する者に報酬を与えた者又は厚生労働大臣に届け出ずに、無報酬で労働者の募集に従事させた者 |
第37条 |
労働者の募集の制限に違反して労働者の募集を行った者 |
第39条 |
労働者の募集に応じた労働者から報酬を受けた者 |
第40条 |
賃金又は厚生労働大臣の認可に係る報酬以外の報酬を労働者の募集に従事する者又は募集受託者に与えた者 |
第48条の3 |
職業紹介事業者、労働者の募集を行う者等に対する改善命令に違反した者 |
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虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集等を行った者又はこれらに従事した者 |
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労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集等を行った者又はこれらに従事した者 |
第66条 |
第30条第2項又は第2項 |
職業紹介事業の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |
第32条の3第4項 |
有料職業紹介事業の手数料表の変更命令に違反した者 |
第32条の7第1項 |
職業紹介事業の許可申請書に記載する事項の変更について、厚生労働大臣に対する届出をせず、又は虚偽の届出を行った者 |
第32条の8第1項 |
職業紹介事業に係る事業廃止の届出を行った者 |
第32条の14 |
職業紹介責任者を適切に選任しなかった職業紹介事業者 |
第32条の15 |
必要な帳簿書類を作成し、事業所に備え付けていない職業紹介事業者又は虚偽の帳簿書類を作成した職業紹介事業者 |
第49条 |
労働者の雇入れ又は離職の状況等に係る報告徴収に対し、報告せず、又は虚偽の報告をした者 |
第50条第1項 |
職業紹介事業等を行う者に係る報告徴収に対し、報告せず、又は虚偽の報告をした者 |
第50条第2項 |
職業紹介事業等を行う者に係る立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした者 |
第51条第1項 |
正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らした有料職業紹介事業者等 |
第67条(上記の規定に係る部分に限る。) |
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両罰規定 |
最低賃金法 |
第44条 |
第5条第1項 |
最低賃金の適用を受ける労働者に対し、最低賃金以上の賃金を支払わなかった者 |
第46条(第44条に係る部分に限る。) |
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両罰規定 |
賃金の支払いの確保等に関する法律 |
第18条 |
第4条 |
貯蓄金の保全措置に係る是正命令に違反した者 |
第20条(第18条に係る部分に限る。) |
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両罰規定 |
労働者派遣法 |
第58条 |
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公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、労働者派遣した者 |
第59条 |
第4条第1項 |
適用除外業務に係る労働者派遣事業を行った者 |
第5条第1項 |
厚生労働大臣の許可を受けずに一般労働者派遣事業を行った者 |
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偽りその他不正の行為により一般労働者派遣事業の許可又は当該許可の有効期間の更新を受けた者 |
第14条第2項 |
一般労働者派遣事業に係る事業停止命令に違反した者 |
第21条 |
特定労働者派遣事業に係る事業廃止命令又は事業停止命令に違反した者 |
第60条 |
第16条第1項 |
厚生労働大臣に届け出ずに、特定労働者派遣事業を行った者 |
第22条 |
自己の名義をもって、他人に特定労働者派遣事業を行わせた特定派遣元事業主 |
第49条 |
事業改善命令又は労働者派遣の停止命令に違反した派遣元事業主 |
第49条の3 |
労働者派遣法違反の事実を申告した派遣労働者に対して、不利益取扱を行った者 |
第61条 |
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一般労働者派遣事業の許可申請書若しくは特定労働者派遣事業の届出書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |
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一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業に係る変更、廃止若しくは海外派遣の届出をせず、又は虚偽の届出若しくはこれらの添付書類に虚偽の記載をした者 |
第34条 |
派遣就業中の派遣労働者の労働条件を明示しなかった派遣元事業主 |
第35条 |
派遣先へ派遣労働者の氏名等の事項を通知しなかった派遣元事業主 |
第35条の2第1項 |
労働者派遣の受入期間を超える期間労働者派遣を行った派遣元事業主 |
第36条 |
派遣元責任者を適切に選任しなかった派遣元事業主 |
第37条 |
派遣元管理台帳を適切に作成又は保存しなかった派遣元事業主 |
第41条 |
派遣先責任者を適切に選任しなかった派遣先 |
第42条 |
派遣先管理台帳を適切に作成又は保存しなかった派遣先 |
第50条 |
厚生労働大臣の報告の徴収に応じなかった派遣元事業主及び派遣先 |
第51条第1項 |
立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 |
第62条 |
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両罰規定 |
港湾労働法 |
第48条 |
第12条第1項及び第17条第2項 |
偽りその他不正の行為により港湾労働者派遣事業の許可又は当該許可の有効期間の更新を受けた者 |
第21条第2項 |
港湾労働者派遣事業に係る事業停止命令に違反した者 |
第22条 |
自己の名義をもって、他人に港湾労働者派遣事業を行わせた港湾派遣元事業主 |
第49条(第1号に係る部分を除く。) |
第18条第1項 |
厚生労働大臣の許可を得ずに、派遣事業対象業務を変更した港湾派遣元事業主又は偽りその他不正の行為により派遣事業対象業務の変更の許可を得た港湾派遣元事業主 |
第22条 |
自己の名義をもって、他人に港湾労働者派遣事業を行わせた港湾派遣元事業主 |
第51条 |
第12条第2項又は第3項 |
港湾労働者派遣事業の許可申請書等又はこれらの添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |
第18条第3項 |
派遣事業対象業務の一部のものに係る港湾労働者派遣事業の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした港湾派遣元事業主 |
第19条第1項 |
氏名又は名称等の変更に係る届出をせず、又は虚偽の届出をした港湾派遣元事業主 |
第20条第1項 |
事業廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした港湾派遣元事業主 |
第52条(上記の規定に係る部分に限る。) |
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両罰規定 |
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 |
第19条 |
第13条第3項→職業安定法第41条 |
認定組合等が行う労働者募集に係る事業停止命令に違反した者 |
第20条 |
第13条第2項 |
厚生労働大臣に対する届出をせずに、労働者の募集に従事した者 |
第13条第3項→職業安定法第37条第2項 |
労働者の募集に係る厚生労働大臣の指示に違反した者 |
第13条第3項→職業安定法第39条 |
募集に応じた労働者から報酬を受けた者 |
第13条第3項→職業安定法第40条 |
賃金又は厚生労働大臣の認可に係る報酬以外の報酬を労働者の募集に従事する者又は募集受託者に与えた者 |
第21条(第1号に係る部分に限る。) |
第13条第3項→職業安定法第50条第1項 |
労働者の募集を行う者に係る報告徴収に対し、報告せず、又は虚偽の報告をした者 |
第13条第3項→職業安定法第50条第2項 |
労働者の募集を行う者に係る立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした者 |
第22条(上記の規定に係る部分に限る。) |
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両罰規定 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 |
第62条 |
第45条第5項→職業安定法第41条 |
認定中小企業団体が行う労働者の募集に係る事業停止命令に違反した者 |
第63条 |
第45条第4項 |
厚生労働大臣に対する届出をせずに、労働者の募集に従事した者 |
第45条第5項→職業安定法第37条第2項 |
労働者の募集に係る厚生労働大臣の指示に違反した者 |
第45条第5項→職業安定法第39条 |
募集に応じた労働者から報酬を受けた者 |
第45条第5項→職業安定法第40条 |
賃金又は厚生労働大臣の認可に係る報酬以外の報酬を労働者の募集に従事する者又は募集受託者に与えた者 |
第65条 |
第45条第5項→職業安定法第50条第1項 |
労働者の募集を行う者に係る報告徴収に対し、報告せず、又は虚偽の報告をした者 |
第45条第5項→職業安定法第50条第2項 |
労働者の募集に係る立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした者 |
第66条(上記の規定に係る部分に限る。) |
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両罰規定 |
林業労働力の確保の促進に関する法律 |
第32条 |
第13条第3項→職業安定法第41条 |
認定事業主が行う労働者の募集に係る事業停止命令に違反した者 |
第33条 |
第13条第1項 |
厚生労働大臣に対する届出をせずに、労働者の募集に従事した者 |
第13条第3項→職業安定法第37条第2項 |
労働者の募集に係る厚生労働大臣の指示に違反した者 |
第13条第3項→職業安定法第39条 |
募集に応じた労働者から報酬を受けた者 |
第13条第3項→職業安定法第40条 |
賃金又は厚生労働大臣の認可に係る報酬以外の報酬を労働者の募集に従事する者に与えた者 |
第34条(第1号に係る部分に限る。) |
第13条第3項→職業安定法第50条第1項 |
労働者の募集を行う者に係る報告徴収に対し、報告せず、又は虚偽の報告をした者 |
第13条第3項→職業安定法第50条第2項 |
労働者の募集を行う者に係る立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした者 |
第35条(条規の規定に係る部分に限る。) |
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両罰規定 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
↓ |
労働基準法 |
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118条 |
63条 |
満18歳に満たない者を坑内で労働させた使用者 |
64条の2 |
満18歳に以上の女性を坑内で労働させた使用者 |
119条 |
第32条 |
労働者に週40時間、1日8時間を超えて労働させた使用者 |
第34条 |
労働者に所定の休憩時間を与えなかった使用者 |
第35条 |
労働者に所定の休日を与えなかった使用者 |
第36条1項ただし書 |
坑内労働等の健康上特に有害な業務について、1日2時間を超えて労働時間を延長した使用者 |
第40条 |
労働時間及び休憩の特例に係る省令に違反した使用者 |
第61条 |
満18歳に満たない者を深夜に使用した使用者 |
第62条 |
満18才に満たない者を、危険有害業務に就かせた使用者 |
第64条の3 |
妊産婦等を危険有害業務に就かせた使用者 |
121条 |
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両罰規定 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
↓ |
労働安全衛生法 |
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119条 |
第59条第3項 |
危険有害業務に労働者をつかせる際に特別の安全衛生教育を行わなかった事業者 |
第61条第1項 |
無資格者をクレーンの運転等の業務に従事させた事業者 |
第65条の4 |
潜水業務等の健康障害を生ずるおそれのある業務に係る作業時間の制限に違反して労働者を就業させた事業者 |
第68条 |
伝染性の疾病等にかかった者を就業させた事業者 |
第122条 |
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両罰規定 |