05/07/25 厚生科学審議会感染症分科会感染症部会エイズ・性感染症ワーキンググループ 第3回議事録            厚生科学審議会感染症分科会感染症部会             エイズ・性感染症ワーキンググループ                  第3回議事録                厚生労働省結核感染症課          第3回 厚生科学審議会感染症分科会感染症部会             エイズ・性感染症ワーキンググループ                   議事次第                   日時:平成17年7月25日(月) 14:00〜15:57                   場所:厚生労働省 省議室(9F) 1 開会 2 議題   1)後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の改正について   2)性感染症に関する特定感染症予防指針の改正について   3)性感染症に対する発生動向調査の見直しについて   4)その他 3 閉会 ○前田補佐  それでは、定刻でございますので、第3回「厚生科学審議会感染症分科会感染症部会  エイズ・性感染症ワーキンググループ」を開会いたします。  まず、本ワーキンググループの開会に当たりまして、田中健康局長よりごあいさつを 申し上げます。 ○健康局長  健康局長の田中でございます。  本日は、委員の皆様方、大変お忙しい中、また大変な猛暑の中御出席いただきまし て、大変ありがとうございます。  この回は、3回目ということでございます。委員の皆様方におきしましては、エイズ の指針、そして性感染症に関する指針、その見直しということで大変貴重な御意見を賜 わりまして、心から感謝するところでございます。  このワーキングでの議論は、今回で一応結論を出していただきたいと考えているとこ ろでございますけれども、忌憚のない御議論をいただければ幸いでございます。  なお、今後の日程は「厚生科学審議会感染症分科会感染症部会」で承認を得まして、 指針を改正するという段取りを一応予定させていただいているところでございます。  感染症対策の推進に今後とも一層の御協力をいただきますことをお願い申し上げまし て、簡単ですけれども、ごあいさつに代えさせていただきます。ありがとうございま す。 ○前田補佐  それでは、会の進行を木村座長にお願いしたいと思います。 ○木村座長  どうも、お暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。本日もどうぞよろ しくお願いします。  まず、議事次第の方をごらんいただきたいと思いますが、最初に資料確認の後、1番 のエイズの予防指針の改定について、これを前回も一度見ていただいておりますので、 20分程度で話をまとめ、2番の性感染症の予防指針について30分ぐらい、そして3番目 の発生動向調査の見直しに40分ぐらいかけたいと思っておりますので、どうぞ円滑な議 事に御協力をお願いいたします。  まず、最初に資料の確認を事務局からお願いできますでしょうか。 ○前田補佐  それでは、お手元の資料を確認させていただきます。  まず、資料1でございますが、このワーキンググループの名簿でございます。  2ページ目からの資料2でございますが「『後天性免疫不全症候群に関する特定感染 症予防指針』の主な改正概要」でございます。  資料3が4ページ目からですが「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針 (平成十一年十月四日厚生省告示二百十七号)の一部を改正する件」での指針の新旧対 照表となっているところでございます。  続きまして資料4が16ページ目でございますが、「後天性免疫不全症候群に関する特 定感染症予防指針の一部改正に関する御意見について」で、前回ワーキンググループ終 了後に募集いたしました御意見をとりまとめたものでございます。  資料5が17ページですが、「性感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する 告示案新旧対照表」で指針の新旧対照表となっているところでございます。  続きまして資料6でございますが、こちらが34ページでございまして「届出基準(案 )」となっているところでございます。  資料7でございますが、こちらが39ページでございますが、「届出様式(案)」とな っているところでございます。  資料8が41ページからでございますが、「現行の届出基準」ということになってござ います。  資料9が47ページでございますが、「現行の定点の選定方式と届出様式」となってい るところでございます。  また、委員の先生方におかれましては、参考までに第2回ワーキンググループの配付 資料一式を別途用意させていただいております。不足がございましたら、いつでも事務 局までお知らせいただければと思います。  以上でございます。 ○木村座長  ありがとうございます。資料過不足ございませんでしょうか。  それでは、まずエイズに関する特定感染症予防指針について審議いたしたいと思いま すが、まず1番につきまして、事務局の方から、これは疾病対策課の方からになりま す。よろしくお願いします。 ○川口補佐  御説明申し上げます。座って失礼いたします。  今回、エイズの関係は3つ資料を御用意しております。資料2〜4まででございます が、資料2、資料3につきましては、前回の検討会以降、委員の先生方から御意見を募 集しましたが、特にございませんでしたので、前回と同じ内容でございます。  資料4をごらんいただきたいと思います。  資料4ですけれども、こちらは厚生労働省としまして、平成17年6月21日からエイズ 予防指針の見直しに関する意見募集をウェブ上で実施しました。  その結果、9名から延べ19件の御意見がありましたので、今回参考までにお示しいた しております。  これらの意見につきましては、一部、感染症法の趣旨に合致していないようなものも ございますけれども、それ以外の意見につきまして、大体指針に盛り込まれているか、 もしくは施策を実施する上での注意点や御要望、御意見と認識しております。  これらにつきましては、厚生労働省としての考え方を再びホームページ上でお示しす る予定にしておりますが、この場で一つひとつ検討を加えていただく必要はございませ ん。  以上でございます。 ○木村座長  今、パブリック・コメントについて、大体今回の指針(案)の中に盛り込まれている という御説明でありましたけれども、この指針(案)は資料3になるわけですかね。こ れにつきましていかがでしょうか。何か問題点などお気づきの点がございましたら、御 意見を伺いたいと思います。  あるいは、今、資料4の説明のありました一般からのコメントなどにつきまして、こ の点はどうなっているかというようなことで御意見はございますか。  北村委員どうぞ。 ○北村委員  これはエイズの指針のみでなく、性感染症の予防指針の問題とも絡んでくると思いま すけれども、普及、啓発及び教育というところで、既に新聞紙上でもいろいろ話題にな っておりますが、7月24日だったでしょうか、文科省の「中央教育審議会」の専門部会 が、中高校生の性交は容認すべきでないと。そういうようなことが大きく取り上げられ たということが耳に入っておりますけれども、我々はまさか中高校生のセックスを容認 したというようなことは、いまだかつて一度もないわけでございますが、現実には診療 施設に性感染症を引き受けてやって来る子どもたちがいる中、このような消極姿勢で、 果たしてこのエイズ対策、性感染症対策というものは一体進んでいけるんだろうかどう かということに大変危惧をしているものでございます。  この辺りとの整合性というんでしょうか、厚労省としては積極的に学校教育への取組 みということを一方で強調しながら、文科省の性教育に対する消極的な姿勢というもの とどう絡めて動かしていくのか。この辺りについて事務局に省庁間の調整などがきっと 行われていると思いますので、御意見を伺うことができたらと思っております。 ○木村座長  何かありますでしょうか。 ○疾病対策課長  エイズの関係でありますが、エイズ対策については、今、御審議していただいており ますエイズ指針、これは文科省の担当課長にもお越しいただいて、検討会の中で、いろ いろと文科省の対策についてお話をしていただき、そして委員との意見交換の中で指針 というものをつくり上げてきたという状況であります。  また、文科省については、省庁間連絡会議というのがありまして、そこで政策調整等 々をやっているというところであります。  また、今後はこの指針においても、関係省庁間の連携というのは重要になってきます ので、今までは必要に応じて会っていたということですが、今度は定期的にそういう会 合を持とうということが報告書に記載されております。 ○北村委員  ということは、専門部会がそういう議論をしているとはいえ、こちらの改正が優先す ると認識してよろしいですね。学校教育におけるエイズ情報提供というものを一つ取っ てみても、我々も実は学校現場に呼ばれる機会が結構多いんですけれども、相当文科省 や、あるいは性教育バッシングなどの影響を学校が受けておって、しり込みしているこ とが少なくございません。むしろ今のお話ですと、どうぞこの体制、この改正にのっと って学校教育においても十分な行動変容を起こすべく情報提供していくべきであるとい う認識でよろしいわけですね。 ○疾病対策課長  そこは、どういうふうに青少年教育を行うかという考え方があって、その考え方に基 づいて、文科省として取り組むべきものだと思います。  厚生労働省におけるエイズ対策、性感染症対策については、担当の課長からお話をい ただければと思っておりますが、私どもはまさに青少年対策の対応としては、青少年が 抱えるリスクの認知をどのように認知しているのか。そして、それに対する安全な性行 動への理解をどういうふうに取っていくのか。  そういったところを中心に認識していただくということを、今までの文科省と厚生労 働省のモデル事業の中で、活動を行ってきたということであります。  ただ、今、お話しなされた審議会の御議論というのは、御議論の途上かもしれません し、どのような展開をされるかというのは、私どもも今は承知しておりませんので、今 のところ、先ほど申し上げたようないかに感染防止を行うのかという観点からの対策を 講じているというところでございます。 ○木村座長  エイズの方の検討会では、文科省との連携が非常に大切だと。ただ、中高生に対して の性感染症に対する知識の伝達、情報の伝達というものについては、やはり一方的にや っても現場でのトラブルが結構あるので、事前のいろいろな打ち合わせ等が大事だろう というような議論が出たように思っております。  HIV以外の性感染症について、文科省との連携をどうされるか、では結核感染症課 長どうぞ。 ○結核感染症課長  エイズも性感染症も同じでございますけれども、厚生労働省としてはそういった感染 症の防止ということについて、若年者のみならず、全国民に対しての予防指針という意 味で発信していかなければならないという考え方でございます。  とはいえ、先生御指摘のとおり、主要な課題と申しますか、我々が憂慮しなければな らないのは若年者の性行動でありますから、それはそれで所管する文部科学省に対して 我々としては引き続き働きかけるというのが、我々の責務だろうと思っております。 ○木村座長  よろしいでしょうか。 ○北村委員  よろしくお願いします。 ○木村座長  ほかに御意見はございますか。  どうぞ。 ○廣田委員  北村先生のいら立たれておるのは、非常によく理解できるんですけれども、どちらが 優先するかという問題じゃないんではないかと思うんです。  と申しますのは、学校保健というと、例えば学校医であるとか、学校薬剤師というよ うな制度がありますのは、学校教育が円滑に行くための保健ですね。  厚生労働省の方でのお仕事というのは、いわゆる学童期の保健というとらえ方です ね。  もう一つ、文科省の方で、では一般教養あるいは知識として与えるということになる と、これは学習指導要領ですね。だから、それと合致しないことを、いきなりこういう ことが優先だからといって、学校教育の場にどっと押し付けるような感じで、ひたすら 学童期保健を全うするために学校の場を活用すべきだというのは、これはちょっとうま くいかないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○北村委員  学校における性教育というのは、恐らく幾つかのパターンがあるんだろうと思います けれども、とりわけ性感染症とか、エイズとか、避妊などのテーマについては、学外講 師をお願いして取り組んでいるというところが実はかなりありまして、それが功を奏し ているところもあれば、それがまたトラブルの原因になったりするところがあるんです けれども、そういう意味では、学外講師の多くは、実は領域的には厚労省サイドという か、保健サイドが担当することが一般的なものですから、その辺りで十分省庁間の調整 をとっておいていただかないと大変ちぐはぐな対応になってしまうと。この辺りをいつ も危惧しているのが現状でございます。 ○木村座長  先ほども申し上げましたけれども、やはり事前にどういうふうな情報の伝達の仕方を するのかという辺りの双方の合意点をつくっておくというのが大事で、その前提とし て、やはり文科省と厚労省との連携というのが前提としてないとうまくいかないです ね。  その辺は、また省庁の方で話をしていただくということで、エイズ予防指針に関しま して、ほかによろしいでしょうか。  もしよければ、次に性感染症の方に移りたいと思いますが、性感染症、特定感染症予 防指針、事務局の方から御説明いただけますでしょうか。お願いします。 ○前田補佐  では、資料5の17ページから説明をさせていただきます。  内容は、ほぼ前回第2回のワーキンググループに示したものと同様の点が多うござい ますが、その当日の意見も踏まえて、若干修正をさせていただいているところでござい ます。  資料5の17ページにつきましては「尖形コンジローム」から「尖圭コンジローマ」へ の変更のみでございます。  18ページにつきましては、前回も同様ですが、低用量経口避妊薬の使用が性感染症の 増加の要因になるとの懸念の指摘、この部分は、5年間の時間が経ったということで削 除させていただいているところでございます。  19ページでございますが、ここも性感染症の予防についての基本的な考え方というこ とで、前回の案ではパートナーという表現を使わせていただいていたところでございま すが、実際に性的接触の相手ということを明示する必要があるかどうかということも事 務局の懸念としてございまして、1行目にございますとおり「性感染症は、性的接触に より感染するため、その予防においては、正しい知識とそれに基づく注意深い行動が重 要」という表現に変えさせていただいているとこでございます。  あと、性の健康行動を支援する環境づくりという表現につきましても、若干文言調整 させていただきまして、4行目から5行目にございますが「性感染症の予防を支援する 環境づくり」という表現とさせていただいているところでございます。  20ページでございますが、こちらにつきましては、前回とほぼ同様でございまして、 左の方にございますが、指針の見直しの観点といたしまして「性感染症の発生動向、性 感染症の検査、治療等に関する科学的知見、本指針の進捗状況の評価等を勘案」という のを入れてございます。  21ページでございます。こちらにつきましても、低用量経口避妊薬の表現につきまし ては、前回と同様でございまして「性感染症を経時的に監視し、疫学的に性感染症に罹 患している者の数を推計すること等を目的」という目的を明確にしたところでございま す。  あと、22ページ目でございます。こちらにつきましては、発生動向について、前回か なり御意見をいただきました。それで保健所区域ごとに男性、女性の性感染症が把握で きるようという表現がつきまして、保健所についても僻地の場合は、なかなか泌尿器科 系、産婦人科系の医療機関がそろわないケースもあるという御意見でございましたの で、最後の部分ですが「都道府県は、性感染症に係る指定届出機関を指定するに当たっ ては、性別ごとの性感染症の発生動向が把握できるよう、また、関係機関、関係団体等 と連携し、地域における均質性及び代表性が確保されるよう、指定するものとする」と いう表現に、本日の案としては変えさせていただいているところでございます。  続きまして、24ページでございます。こちらにつきましても、先ほどの普及啓発の関 係も関係ございますが、正しい知識の普及啓発及び性感染症の予防を支援する環境づく りを中心とした予防対策ということと、その具体的な環境づくりの内容として、検査や 医療を受けやすい環境づくりを進めていくことが重要ということを入れております。こ れは前回とほぼ同様でございます。  あと、若年層の健全育成のための普及啓発の実施、実施に当たっては発達段階、理解 力、地域の特性等、実情に応じて配慮することが重要というところについては、前回と 同様でございます。  25ページでございます。こちらにつきましても、前回とほぼ同様でございますが、コ ンドームが性感染症の予防方法の一つということ。あと、コンドームが性感染症予防に おいて「極めて有効な、かつ、第一に選択されるべき」という表現を少し緩めたところ でございます。  あと「コンドームの製造業者」というところを「コンドームの製造・販売業者」とい う販売を今回は入れているところでございます。  あと、26ページ目でございますが「検査の推奨と検査機会の提供」ということでござ います。こちらにつきましても、前回は「そのため」で始まる段落でございますが、検 体の郵送による検査の試行ということで、郵便制度についても、今、大変難しい時期で ございますので「検体の送付による検査の試行」ということで修正をしているところで ございます。  27ページは、教育の中におきまして「学校等における教育」というのを「学校等にお ける性感染症の予防のための教育」と明確にしているところでございます。  28ページでございますが、こちらにつきましても、性感染症に係る検査前後の相談指 導の充実という点でございます。  こちらにつきましても、率直な意見交換という表現を、意見交換はすべて率直だろう ということで「性感染症に関する意見交換及び情報収集を円滑に推進する」と表現させ ていただいているところでございます。  あと、29ページはほぼ同様でございまして、30ページですが「第四 研究開発の推進 」の中で、迅速かつ正確に検査結果が判明する検査の開発、それから新たな治療薬の開 発などを入れているところでございます。  31ページでございますが、疫学研究の内容といたしまして、無症状病原体保有者の推 移、地域限定の全数調査、そしてエイズとの比較研究、それから追加調査、定点の選定 の在り方といった定量的な評価が可能となる数値を的確に推計できるよう努めるという ところを入れている。これは前回とほぼ同様でございます。  あとは、性の行動様式に関する研究ということで「早期の治療に結び付けるための試 行的研究」というものが新しい文でございます。  続きまして32ページでございますが、こちらについては、前回の資料とほぼ同様でご ざいまして「性感染症にかかっている者」という表現に直しているところでございま す。  33ページでございますが、こちらにつきましては、民間団体の例として、エイズ以外 にも性感染症に関係する民間団体もあるということでございますので「及び性感染症」 というのを入れているところでございます。  それから、進捗状況の評価、展開につきましては「定期的に把握し」ということを入 れているところでございます。  以上が新旧対照表の説明でございますが、前回いただいた意見と若干事務局での文言 の整理などで改正案として用意させていただいたところでございますが、本日の御意見 も踏まえまして、改正案をよりブラッシュアップさせていただきたいと考えておりま す。  以上でございます。 ○木村座長  ありがとうございました。それでは、資料5の新旧対照表を中心に議論を進めてまい りたいと思いますが、最初の17、18、19ページ辺りまでの段落について、いかがでしょ うか。特に、18ページの低用量経口避妊薬の記載が削除しましたということも含まれて おりますが、この3ページ、17、18、19の辺りでの変更につきまして、御意見はいかが でしょうか。  どうぞ。 ○小野寺委員  前回は、この会議に加われなくて、議論に参加できなかったんですが、今回の改正案 の中には、低用量経口避妊薬に関する記載が全くなくなっているんです。それは、北村 先生がおっしゃったことも理由だと思うんですが、ただ、やはり低用量経口避妊薬につ いては、例えば私は手元にガイドラインというのがあります。低用量経口避妊薬に医師 向けの情報提供資料と。それで改訂版があって、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医 会、日本不妊学会、日本エイズ学会、日本性感染症学会、日本家族計画協会と、この6 つの学会で委員が出て、17年3月に改訂版が出ていると思うんですが、医師向けの情報 提供資料という中に、例えば目的のところなんですが、OC、経口避妊薬がSTDを防 止するものではないことを服用者に認識させるために、OCを処方する医師が服用者に 提供する情報等をまとめたものであると。処方に当たっては、服用者に対してOCの有 効性、安全性及びSTDについて十分な情報提供を行うということが書いてあります。  それから、この後で「はじめに」というところもそうなんですが、近年STDの拡大 が注目され、中でもHIV感染は極めて重要な社会問題となっていると。OCは避妊の ために処方されるものであって、OCを服用することで、HIV・エイズを含むSTD を予防することも治療することもできないことをOCの服用を希望する女性に十分説明 すると。  STDの感染防止の目的には、正しいコンドームの使用が有効であることを説明する とともに、定期的に研修を受けるように服用者に推奨するということがあります。  ですから、やはり今後OCの普及に伴って、STDの増加ということは、懸念される と思いますので、その文言をどこに入れるかはわかりませんが、全くピルに関する記載 というものがなくなるというのは、少し不安なような気がするんですが、いかがでしょ うか。  今の点に関しまして、御意見がありましたら、どうぞ。  北村委員どうぞ。 ○北村委員  この会の初回で私が実は仲間たちに情報を収集して、そして提示をさせていただいた 資料がございます。  実は、小野寺委員が、今、紹介いただいたものにつきましては、私が日本産科婦人学 会から依頼を受けて、実は原案を私自身が用意をさせていただいておりますけれども、 そこに記述したように、我々自身が経口避妊薬(OC)を処方するに当たって、性感染 症対策というものを積極的に行うんだという、まさに世の中に対する意思表示のつもり でございまして、それが功を奏したというのか、先般御紹介いたしましたように、ある 積極的に性感染症の検査に取り組んでいる施設において、一般患者の中の性感染症罹患 率が19.4%であったわけですけれども、経口避妊薬を求めてきた女性につきましては、 全体で6.4 %、若い世代でも9%程度の陽性率にとどまっているという状況がございま した。  更に、先ほどの医師用情報提供資料(案)にありますように、我々は非常に熱心に性 感染症の問題に取り組んでいるわけですから、陽性が出れば、当然治療に向ける。そし て結果として、1年、2年、3年、4年、5年ぐらいのピル服用期間の中で、性感染症 罹患率は激減したというデータを私は初回にお示しさせていただきました。私は、まさ にそうだろうと思っております。  経口避妊薬というのは、日本では世界に後れること、まさに40年で承認されておりま すが、世界の動向などを見ても、経口避妊薬が使われているから性感染症が拡大したと いうのには、ややちょっとエビデンスが欠けているんではないだろうかと。  例えば、ドイツ人女性の生殖可能性年齢の女性の58.6%がオランダの女性の49%が経 口避妊薬を使用しているという事実がございます。  そういうことと照らしても、経口避妊薬が性感染症を拡大させるのではなくて、性感 染症を拡大させるのは、いわゆる教育欠如であり、コンドーム使用の欠落なのであっ て、私は従来から話題になっていたようなピルをあたかもスケープゴートにしてしまう ような議論というのは、私はエビデンスには少し欠けているんではないかという感じが しております。  大事なことは、まさに教育であり、コンドームを積極的に使用するという性感染症・ エイズ予防対策を推し進めていくことであると認識しております。 ○小野寺委員  スケープゴートにしようというところまでは、私は考えていないんですが、ただ、実 際問題ここまでピルの処方に当たってSTDの検査を進める、あるいはそういった懸念 があるということは事実でありますので、勿論明確なエビデンスはないと思うんです が、ただ、やはりどこかでここの中にピルを使う場合は、そういった性感染症にかかる ことがある。あくまでもピルは避妊のための手段であって、STDの予防にはなってい ないわけですから、そういったものの普及によって性感染症が増加する懸念があるぐら いの文言は入ってもいいんではないかと。  もう一つ言いたいんですが、先生がおっしゃるのが、果たしてどういう年齢層を対象 にしたものかわかりません。私はピルというものがどのぐらいの値段をするのかわかり ませんが、ただ、今、私の研究班で行っております若年層を対象とした、例えばクラミ ジアのスクリーニングなんかを見てみましても、特に10歳代後半ぐらいで、かなり高率 に陽性者がいると。果たして、10歳代後半の若い子がピルを買えるんだろうかと。そう しますと、果たしてピルを使用した人が性感染症の頻度が低いといっても、実際に、本 当に今、性活動が盛んで今問題となっている、まさに若年者の層において、そういった ピルを使用することによって性感染症が減ったという事実が果たして証明されるのかど うかというのは、ちょっとわからないと思うんですが、いかがでしょうか。 ○木村座長  恐らくピルを処方するときの教育、これが恐らく功を奏していて、ピルそのものが性 感染症の予防にはならないので、そういう教育の場があったと。それをうまく活用でき たということが、低率であったということの主な原因かなと思うんです。 ○北村委員  御存じのように、日本におけるピルの、いわゆる承認までの長い歴史は、まさに前公 衆衛生審議会における話題の中心となったのが、経口避妊薬ピルが承認されると性感染 症やエイズが拡大するのではないだろうかという懸念が、世界にとってみれば、まさに 恥ずべきと私は思っておりますけれども、10年近くの議論をもたらしてしまったという 状況がございます。  そういう意味で、性感染症予防指針が一番最初につくられた5年前に、この文言が加 えられたことは、当時の社会情勢あるいは経口避妊薬に対するとらえ方という点から見 ますと、やむを得ない事情があったと、私はそう認識しておりますけれども、5年を経 て、いろいろなエビデンスが実は出てきているわけですから、まさに「厚生科学審議会 」という名を持つ以上、そのエビデンスをきちんと重視することが漠然とした懸念だけ をただ表示するのではなくて、エビデンスをきちんと持って削除すべきものは削除す る。  しかし、私は、実はこういう場に身を置くチャンスをいただいたものですから、今年 だけでも全国9か所で、産婦人科医を対象としたセミナーをずっと開いてきております けれども、公になっているものですからあれですけれども、こういう情報提供をしつ つ、だからこそ経口避妊薬ピルなどの処方に際しては、性感染症の問題で、再び同じよ うなとらわれ方をすることがないように、十分に努力しましょうということを医師仲 間、産婦人科仲間に語り続けてきております。  そういう意味では、私は先般示したデータでも一般外来患者の性感染罹患率が19.4 %、ピル服用者全体では6.4 %であった陽性率、20歳未満の服用者は9.5 %でした。  小野寺委員、性感染症拡大はピルの問題ではないんです。むしろコンドームさえ使う ことができない。そして、その多くが、いわゆる腟外射精などによって避妊をしている というような状況、この部分にもっともっとメスを入れていく必要があるだろうと思っ ております。  エビデンスという意味では、1年から5年ぐらい経った段階では、実は二十歳未満の ピル服用者の陽性率は5.4 %にまで減少しております。これは、勿論私たち産婦人科医 の努力という評価をいただければ、大変幸いなことですけれども、このエビデンスがあ る以上、経口避妊薬の使用が懸念材料になるんだというような形で一つ取り上げるの は、ややちょっとインパクトが薄いかなという感じがしております。 ○小野寺委員  懸念が増すという表現が問題であれば、それは取ってもいいんですが、ただ、もしピ ルを普及させるに当たっては、やはり性感染症検査を受けるということの必要性を何か 盛り込んでおく必要はないんでしょうか。 ○北村委員  先生、私は、ピルの処方に際して、だから性感染症の検査が必要だとは毛頭考えてお りません。  大事なことは、コンドームを使用する人も、例えば腟外射精でセックスをする人も、 実は性感染症に対する関心を喚起することは、私たちの重要な任務だと認識しておりま す。  むしろ、現状は幸いなことにピルのユーザーの特質というものが、どうも今までの日 本の多く人たちの性行動とはちょっと異質であるかなという感じは確かにしておりま す。  それは、一般外来性感染陽性者数が19.4%であり、ピルユーザーの初回陽性者率が 6.4 %というこの数字からもまさに表われておるわけでございますけれども、そういう 意味では、ピルを使うから性感染症の検査がというのではなくて、もう少し広い視野か ら性感染症の検査という、あるいは性感染症に対する関心を喚起するというメッセージ の方がもっともっと重要だろうと、私はそう認識しております。 ○木村座長  白井委員どうぞ。 ○白井委員  18ページのところでの懸念ということが、以前の現行の文では前段に大きく入ってい ましたので、それについては北村先生の今までの統計の中から懸念を、過去というか、 今までの評価においては十分懸念ということは除かれたということが言えると思うんで すが、将来どうかということも含めて、この部分に残すかということではなく、21ペー ジの方にも、経口避妊薬の部分が現行ではあって、改正案では取られているんですが、 やはり将来について懸念という言葉を使うかどうかですが、これは表現としてはおかし いと思うんですけれども、「性感染症の発生の要因とならないような使い方をする」と か、そういうような指導をするということは必要なのではないかなと思います。  それから、コンドームについては、かなりさらっとした表現になったんですが、北村 先生のお話の中からもコンドームということを性感染症予防の方法としてはもう少し確 実な方法であるというような表現を含めた方がいいと思いますし、今までの先生の出さ れたエビデンスの中では、かなり管理された方々といいますか、医療機関にきちんと結 び付いて処方された方だと思うんですが、逆に言うと、これからの懸念ということにな ると、きちんとした医療機関で処方されたピルを若い人同士で分け合うということもあ り得ないとは言えないと思うんです。そういうことが起こっては困るなと思いますし、 勿論それは現場での指導になるかと思いますけれども、ピルのところを全部外してしま うというと、将来誤解が残るような気がするんです。 ○木村座長  北村先生、例えば先生方が非常に現場でピルを処方するときに教育をされているよう に、低用量経口避妊薬の使用あるいは処方に際しては、十分な性感染症予防の教育をす べきであるというような文言を入れることはどうでしょうか。 ○北村委員  私は、今の日本の人たちの性行動やあるいは避妊行動、性感染症予防行動を少なくと も見る限りにおいては、とりたてて経口避妊薬が話題になるほどの状況にはない。例え ば利用状況です。経口避妊薬の利用状況は、私の試算では実は1.8 %、おおざっぱに54 万人の女性が使っているというのが、私が実は昨年厚労科学研究で行った「男女の生活 と意識に関する調査」の結果でございます。  もっと重要なのは、ここでピル云々を言う以前にしなければいけないことがある。例 えば、日本の人たちの避妊選択がコンドームを最初から最後まで使い通すという、これ ならばまだいざしらず、例えば途中から使うとか、あるいはアダルトビデオの影響と一 概に言ってはいけないかもしれませんが、腟外射精などによる方法が広く行われている 現実をとらえますと、訴えるべきことは、私自身は、むしろそういう行動に対する警告 なんではないかという感じがしてなりません。 ○木村座長  それは、ピルをもらいに外来に来る。その場が性感染症予防の教育の場として非常に いいチャンスだろうと思うんです。 ○北村委員  確かに、事実はそういう状況です。 ○木村座長  ただ漠然と予防というよりは、そういう場をとらえて、その場を活用して。 ○北村委員  ですから、もっと重要なことは、ピルを取りに来ない人たち、すなわち専門家との関 わりを持たない大半の人たちに対して、いかに大きな声で性感染症予防を叫ぶかという ことが実はもっともっと重要だろうと思いますけれども。 ○木村座長  ほかの委員、御意見はございますでしょうか。  池上委員どうぞ。 ○池上委員  全体として気になるのが、そのことと関係するんですけれども、27ページの方にも 「女性は、感染しても無症状の場合が多い一方で」「性感染症を女性の性と生殖に関す る健康問題の一つとしてとらえるような配慮を加えることが重要である」と、女性は特 に明記されております。しかし、どこにも男性は出てこない。性感染症予防の中で男性 教育も非常に重要であるということは、どこかで入れておいていただきたい。ピルが必 ずしも性感染症の引き金を引くとはかぎらないと私も思いませんし、ピルの処方がいい 教育のチャンスにはなり得ると思いますが、これは実際にアメリカで起こったことです けれども、若い女の子はピルを買えないにもかかわらず、男子から妊娠は女性の問題な んだからピルを飲めと言われたときに、飲んでいなくても飲んでいるよと言ってしまい 望まない妊娠はむしろふえてしまった。  そういう関係の中での性と生殖の健康の危さというのがあるので、女性のことばかり 全体として触れられているというところが気になるんです。だから、性と生殖の健康に ついて、男女だけに絞りませんが、だれもが予防行為を取ること、しかも予防にはコン ドームが一番有効だということの大事さをもう少し強調しておきたいなというのが、ピ ルにも関係してくると思うんですけれども、私の意見です。 ○木村座長  ほかにいかがでしょうか。ピルの件だけにこだわっているわけにもいかないんです が、一応方向性を出しておく必要があろうかと思うんですが、文章として何らかの形で 入れるかどうか。  一応、教育の場として活用していくということを多少入れて、どうですか。 ○北村委員  先生、私はこれは当然だろうと思います。これは医療機関との関わりを持てるという メリット、むしろピルの処方のチャンスはいろんな教育の場であると。  しかし、むしろ大事なのは、それ以外の、要するにピルなんていうものは、今、たか だかの状況の中で、それ以外の全く指導者との関わりを持てない人が、今、いかほどに 大勢いるのか、その人たちに対していかに大きくアピールするような、行動変容を促す ためのメッセージを送るのかということに相当な力をそぐべきだろうと私なんかは思っ ておりますけれども。 ○木村座長  無関心層には、なかなかアクセスは難しいですね。だから、せっかく来た場は活用し ていくのはいいのではないかと思うんですが、小野寺委員、何かありますか。 ○小野寺委員  先ほどお話ししましたが、要するに最初18ページの増加の要因のある人の懸念という ことは、勿論これにこだわるつもりはありません。  ただ、先ほど白井委員が言われましたが、どこかでピルの使用に伴って、教育的なこ と、あるいは性感染症の検査を受けるとか、そういったような今後も含めて、逆に言え ば、使用量が増えることによって、STDの動向がまだ読めないところもあると思いま すので、そういった検査を受けるとか、ピルの使用に当たっては、STDの十分な情報 を与えるみたいな、先ほどガイドラインに示されたような一言がどこかに入ればいいん ではないかと私は思います。 ○北村委員  いや、別にこんな議論をするつもりではなかったんですけれども、小野寺先生、検査 を受けるという辺りについては、医療機関サイドから申し上げますと、保険適用になっ ておりません。例えば、経口避妊薬をもらいに来た人に対して、検査を受けるように勧 めるというようなことになりますと、これは医療機関対応になりますものですから、そ れはやはり保険適用を約束することを前提にということでないと、これは非常に難しい 部分があるだろうなという感じがします。  例えば、私のところでは、保険適用になっていないことを十分承知しながら、自費で クラミジアや淋菌の検査をすることを求めますが、これはピルゆえの話ではございませ ん。女性が婦人科に来るということが、自分の体に対する関心を持つ、いいきっかけに なっている。そこで検査をする、自費で検査をすることを求めるということですから、 ですから安直にピルの処方の機会を検査を促す機会にするというような形になります と、実は先ほど来、お金の問題が話題になっておりますけれども、ますます避妊という ものを、例えばピルを求めようとする人の動きを、あるいは選択のチャンスを実は奪っ てしまうことになりかねないと私は思っておりますけれども、むしろ検査をすべきは、 セックスをするすべての人たちです。むしろ、そういうことをいろんなところで強調し ていくことが最も重要だろうと思っております。 ○小野寺委員  そうしますと、要するに診療情報提供資料というのは、勿論先生が加わっておられる と思いますが、そこのSTD予防のための説明のところで、また必要に応じてSTDに 関する検証を行った上で、服用希望者に処方すると書いてあるんですが、これはあくま でも自費を前提ということですか。 ○北村委員  そうです。 ○小野寺委員  それは、一応情報提供にはそれが書いてあるわけですね。 ○北村委員  自費をというような記述はございませんでしょう、きっと。 ○小野寺委員  自費を前提で行うということですね。 ○北村委員  自費以外でやっていいという認識は、私は検査という言葉を使う限りにおいてはない と思っております。 ○木村座長  検査はさておき、予防のための啓発をするというところは、いかがでしょうか。 ○北村委員  私ばかりしゃべっていいのかどうかわかりませんけれども、先生、5年間のエビデン スというものは。 ○木村座長  だから、それは啓発をずっとやったから低く抑えられたわけですね。 ○北村委員  そうです。 ○木村座長  だから、その点は言ってもいいんじゃないかと逆に思うわけです。野放しというより は、やはりそういう啓発の場として活用していくということは入れてもいいんじゃない かと。 ○北村委員  いや、だからピルだけに特定するというところが、私にはよくわからないんです。 ○木村座長  ちょうどいい機会だからと。 ○北村委員  それが、スケープゴート的なイメージを持たせてしまって、女性が病気を運んで来る かのような、私はそこら辺はどうしても承服できない部分があるんです。  それで、男は一体どうするんでしょうかという話でございます。女性はたまたま避妊 というところで医療機関との関わりを持つチャンスがある。そのチャンスをもって、大 変悲しい話ですけれども、私どものクリニックでも、ピルを求めてやってきた女性の性 感染症の検査は希望に応ずる形でやらせていただいておりますけれども、女性の体を使 って、ときには男性の感染の事実を探るみたいな、こういうようなことが現実に行われ ていることに対して、非常に済まないなという気持ちをいつも婦人科医の立場では思っ ているんですけれども。 ○木村座長  どうぞ。 ○白井委員  その問題も含めて、池上委員のおっしゃられた「女性は」というところの記述はある けれども、男性は何もないというところで、やはり現場での性教育においても、男性の 性教育というところがどうしても取り残されている感じがありますので、その議論を含 めて進めてもいいんではないかなと思います。 ○木村座長  具体的にどういうふうな文言にするかという御指摘をいただけるとありがたいです。 ○白井委員  先ほど来、検査については、あえてピルの処方のときに検査をしなさいという文言を 入れる必要はないと思いますし、26ページのところで、「性感染症の検査の機会を確保 」というところが、都道府県と保健所というところにかかっておりますので、その整備 をこれから自治体の方では、今以上にする必要があると思うんです。この中に、また検 体の送付による検査の試行などということについては、厚生科学研究で行っている部分 もあるんですけれども、それについては、むしろ男性の検体(尿)を送付しやすいよ う、試行をしているわけなんですけれども、男性についても、自らの検査の機会という ことで、勿論受け皿がないといけないわけなんですけれども、予防のための教育に必要 と思います。  あと、この文章をやはり保健衛生の関係者だけが見るものでなく、当事者の方も読む というふうに解釈すると、「自らの検査を自主的に進める」というような文言をどこか 検査というところにも入れてもいいかなと思います。 ○木村座長  いろいろな機会をとらえて啓発していくということは大事だと思いますので、どこか の、これは今議論しているのは前書きの部分ですので、どこかの部分にそういうような ことを盛り込む必要はあろうかなと思います。あるいは、もう既にそういうことは入っ ているんだろうと思いますが、ちょっと1ページだけ進んで、20ページは余り大きな修 正はございませんが、これでよろしいでしょうか。  それで、次に21、22、23が第1章の原因を究明という項目ですが、この3ページにつ きましては、いかがでしょうか。  22ページの10万人当たりの患者数が推定できるような数値を求めるという、この記載 がなくなっていますが、これは大丈夫でしょうか。 ○前田補佐  疫学調査関係の点につきましては、類似の表現が後段にもございまして、31ページで ございます。  「三 発生動向等に関する疫学研究の推進」ということでございまして、この中に無 症状病原体保有者の推移、地域限定の全数調査、エイズとの比較研究などがございます が、一応、発生動向調査の部分については、定点の話に特化いたしまして、先ほどの10 万対の患者数につきましては、疫学研究の中で今後推進していくという形で移動させて いるところでございます。 ○木村座長  ほかによろしいでしょうか。  では「第二 発生の予防及びまん延の防止」が24ページから28ページまであります が、24ページから28ページの間において、何か御意見はございますでしょうか。  どうぞ。 ○小野寺委員  25ページの「二 予防方法としてのコンドームの使用の推奨」というところですが、 改正案では「コンドームは、有効な性感染症の予防方法の一つであるため」という文言 になっていますが、前は「第一に選択されるべき」だったわけですね。それが予防方法 の一つとなると、ほかに幾つか方法があって、そのうちの一つという印象があるんです が、ほかに実際問題として方法があるんでしょうか。  ですから、これはやはりほかに方法が幾つかあって、そこの中で、そのうちの一つの 手段でしかないということであれば、こういう文言でもいいんですが、やはり現状にお いて、先ほどの議論がありますように、あくまでもSTD予防の一番基本的な予防法と してはコンドームによる予防法が第一だということがわかっておりますので、ですか ら、現行で書いてあります第一に選択されるべき性感染症の予防法であるということに 関しては、やはりこれは取るべきではないと私は思います。 ○木村座長  どうぞ。 ○北村委員  一つという表現がいいかどうかは、私はわかりませんけれども、この部分であれば、 最も有効な方法はノーセックスであると。これは例えば項目に入れる入れないにせよ、 これは我々の認識から逃してはいけないんだろうと私は思いますけれども、この一つと いう意味がどういうことを指しているのか、これは前田先生、どういうところなんです か。 ○木村座長  お願いします。 ○前田補佐  こちらの点につきましては、前回、第2回ワーキングの資料、ちょっと分厚い方でご ざいますが、その中の資料7の性感染症指針の部分でございますが、通し番号で下に付 いてございますが、その中の59ページをお開けいただければと思います。  そのときに、第1回のワーキングのときに、意見交換された内容につきまして、幾つ か列挙させていただいているところでございます。この中で、二の第1段落についての 御議論があった部分を入れさせていただいておりますが、この事務局案をつくった背景 といたしましては、コンドームについて、詳しく述べているということがあると。  ただデュアル・プロテクションという表現を北村委員からされた点がございまして、 そういう点を踏まえて一つというふうにさせていただいているところでございますが、 この辺り、日本性感染症学会さんの御意見と若干違うところもございまして、この辺 り、御議論はいただこうかということでございますが、デュアル・プロテクションのイ メージをここで一つとさせていただいたというところで、不適切であればまた修正させ ていただきたいと思います。 ○木村座長  いかがでしょうか。 ○北村委員  デュアル・プロテクションというのは、望まない妊娠と性感染症を常にセックスをす る際には両方考えた性行動を取りましょうという意味ですから、私も今、小野寺委員が 指摘されましたように、一つというところは、ノーセックスということが前提にあっ て、更に一つであるならば、この文言は生かしてもいいかなと、そういう意味での一つ であるならば生かしてもいいかなという感じがしますけれども、デュアル・プロテクシ ョンというのが、二つというのは、妊娠と性感染症予防という、この二つという意味で ございますので、むしろ性交がないという、ノーセックスという言葉を例えば入れた上 で、コンドームは性交が行われるならば有効な性感染症予防の手段であるという文言に 変えるならば、一つの意味があるかなという感じがしますけれども。 ○木村座長  ただ、予防といっていますので、伝播の機会があって、それをいかに予防するかとい うところに主眼を置いた指針がいいかなと思うんですが。  池上委員どうぞ。 ○池上委員  私も予防方法の一つといったときに、ぱっとイメージするのは、後はノーセックスし かないなということで、デュアル・プロテクションというのは、全く違うと思うので、 だから、実際に感染症の予防指針ですから、ノーセックスというのはちょっと置いてお いて、予防手段としては、今のところコンドームしかないよというのは明確にした方が いいと思います。 ○木村座長  では、具体的には「の一つ」という棒線の部分を除くことでいかがでしょうか。 ○小野寺委員  先生よろしいですか、何かこの表現がすごく後退している感じがするんです。やはり コンドームがSTDを予防するということはだれもが認めていることですから、せっか く現行で書いてあったものを、例えば第一であるとか、重要であるということを取っ て、ただ一つであるという表現は問題がある。要するにコンドームの使用に関する現状 は、実際問題として本当に使われていないわけです。そういう現状を考えれば、そこを 後退するような印象というのは、ちょっと今回の指針にはそぐわないんではないかと思 っているんですが、いかがでしょうか。 ○木村座長  具体的な表現を御提示いただけるとスムーズだと思うんですけれども。 ○小野寺委員  ですから、第一にでもいいですし、現行では「第一に選択されるべき」になっていま すし、最も重要なでもいいですし、それに近いようなものにしていただければ構わない と、一つであるという表現だけは、ちょっと後退する印象があるので避けていただきた いと思います。 ○木村座長  今のは「一つである」という表現を取って、重要なとか、第一に選択されるべきと か、何かそういった言葉を頭に入れると、そういう方向でよろしいでしょうか。  どうぞ。 ○白井委員  簡単に、ちょっと今、思いついたんですけれども、もう少し具体的にというか、コン ドームが重要だということなんですが、それは物理的なバリアーとして、性感染症予防 として感染症の予防だということを、そういう形で強調した方がいいような気がするん ですけれども。  それは、今まで腟とペニスの接触の場合のコンドームというイメージがあるんですけ れども、それ以外のオーラル・セックスにおいてもコンドームというのは重要だという ことがあえて言わないといけないような時代になってきていると思うんです。そういう 形を考えますと、バリアーということは必要かなと思っています。 ○木村座長  ほかによろしいでしょうか。  では、事務局の方で、ちょっと言葉を考えていただくということでよろしいでしょう か。  どうぞ。 ○北村委員  例えば、こういうところで、今、指摘されたような口腔性交とか、肛門性交などとい う言葉を文言として入れ込みながら、性感染症予防ということを説くことは、行政的に は非常に難しいんですか。  事実、クラミジアなど口腔性交で感染している例が、うちは実はそういう検査をして いるんですけれども、目立つんです。すなわち、粘膜と粘膜の接触なのか、そういうと ころを強調する文言を入れ込むのはいかがでしょうか。 ○木村座長  事務局どうぞ。 ○前田補佐  なかなか直接的な表現が難しいというのは事実でございますが、なるべくいただいた 御意見の趣旨を踏まえて、性感染症というのも経腟以外の性感染症が増えているという ことを何かどこかで入れ込めるような形にはしたいと、努力いたします。 ○北村委員  前回は、いろんな理由から否定をされましたけれども、国際的な視点から見ますと、 セックスが行われる、当然デュアル・プロテクション、避妊と性感染症の問題は常につ いて回るわけでございまして、コンドームの使用を推奨する一つに、どうしてもやはり 緊急避妊法の存在というのがございます。  ただ、前回は、これは予防指針であって、避妊法について記述するものではないとい う否定と、池上委員が必ずしもヘテロの行為、すなわち妊娠に直結する行為のみが行為 ではないという2点から緊急避妊の文言が否定されましたが、仮に妊娠に直結するよう な行為がある場合に、緊急避妊という存在を知らせておくことが、実はコンドームの使 用促進につながるというのは、私は間違いないエビデンスがあると認識しておりますけ れども、再考をいただくということはいかがでしょうか。  ですから、先ほどの低用量ピルの問題が、ここであえて大事なことは低用量ピルを性 感染症を拡大させるというような懸念を示すことではなくて、大事なことは女性であろ う、男性であろう、性感染症を拡大させる素地がある、その下地に対する啓発というこ とでとどめるのか、この点でございますけれども、御議論いただけたらと思います。 ○木村座長  緊急避妊を、この中に盛り込めるかどうかという御意見です。  どうぞ。 ○前田補佐  第1回目のワーキングにおきまして、北村委員からその御指摘をいただきまして、そ のものの表現というのは、非常に難しいかと思います。  ただ、緊急避妊法による知見というのは、非常に最近の新しい科学的知見によるもの というふうに認識いたしました。  そこで、文言としましては、直接的ではございませんが「最新の性感染症の予防に関 する科学的知見」という行間にその意味を込めているところでございます。 ○北村委員  実は、つい先般、サリドマイドが、いわゆるオーファンドラッグとして指定されると いう方向が、定められていたということが報道されておりましたけれども、その際、サ リドマイドはいかほどにも妊娠というものを回避した状態の中で使用しなければいけな いということで、医薬食品局は、避妊に関してのきちんとした指導ができるような体制 を整えろということで、私その役割を仰せつかりましたが、『緊急避妊法解説書』『避 妊方法解説書』という2点を用意し、これを治験に際して、ユーザーあるいは指導する 医師に配付するということが、おおむね決まっておりますけれども、世界はまさに緊急 避妊というものを避妊法のみならず、コンドームの使用促進をするための非常に重要な イシューとして取り上げているということは、間違いがないと思っております。 ○木村座長  いかがでしょうか。  小野寺委員どうぞ。 ○小野寺委員  前回の議論に加わっていないのですが、緊急避妊ということは、ちょっと予防指針 と、私は少し違和感があるということが一つと。  それから、果たして若い子、女性、特に十代後半ぐらいの高校生なんかを含めてなん ですけれども、そういった緊急避妊ということを、STDの指針と絡めていった場合 に、何か誤解されはしないだろうか、つまり本当に適正なSTDの予防とピルの使用と いうものを、ちゃんと若い子が理解できるんだろうかという懸念があるんですね。もし これを飲めば、たとえコンドームが破れたときであっても、恐らく妊娠は回避できるよ ということは、ある意味では誤解を受けて、要するにコンドームを使わなくても、妊娠 の回避がそれだけでできるので、そういった誤解を生む、若い子にそこまで理解させる のはなかなか難しいんではないかという気がしているんですが、いかがでしょうか。 ○北村委員  先ほど紹介しました「男女の生活と意識に関する調査」という中で、あなたはモーニ ング・アフター・ピル、性交後避妊、緊急避妊法ということについて、そういう言葉を 聞いたことがありますかという問いかけを国民にしておりますけれども、20%近くの国 民が聞いたことがあると回答し、若い世代ほどメディアなどを通じて聞いたことがある と。  更に、それを使ったことがありますかと問いかけますと、生殖可能年齢の女性の1.8 %が過去に使ったことがあると答えております。  若い人に理解力がないかのような言い方というのは、やや違うんじゃないかと思って おりますけれども、でもリスクをいかほどにも回避するために、知らせないのは罪、知 らないのはおろかという言葉を使って、国際機関では緊急避妊というものの重要性を説 いております。  ですから、大事なことは教育であって、コンドームを積極的に使うという教育であっ て、しかしコンドームが必ずしも万能でない中、破損あるいは脱落というようなことが 起こったときに、全く情報が届いていないという状況をつくることは、むしろ大人げな い、あるいは本来果たすべき社会の役割を果たしていない、私はそう認識しておるんで すけれども。 ○木村座長  おっしゃる趣旨はわかりますが、これは前回議論したことでもありますし、一応、こ の際、前回の結論でというふうにさせていただきたいと思いますが。  どうぞ。 ○北村委員  ということで、例えば低用量ピルの問題を、避妊という意味合いで除くということで あれば、非常に意義があると私は思っております。 ○木村座長  ほかに、どうぞ。 ○廣田委員  24ページの改正案の3行目で「国及び都道府県等は、性感染症の罹患率を減少傾向へ 導くため」というのがあります。  この委員会で罹患率と有病率が非常に混乱して使われておりますけれども、ここの罹 患率は本来の罹患率ですか。 ○前田補佐  それは、本来の特定の期間に新たにかかった方という意味の罹患率です。 ○木村座長  よろしいでしょうか。  それでは、次に29ページの第三章から30ページの第四章の終わりまで、どうぞ。 ○池上委員  27ページなんですけれども。 ○木村座長  どうぞ。 ○池上委員  済みません。やはり女性、男性はというところなんですけれども、この5年間で変わ ったことの一つに、女性用コンドームが導入されながら撤退したということがありま す。  したがって、やはり予防手段は、今、男性用といいますか、装着型のコンドームしか ない。  そういう中で、やはり男性が主体的に装着することが期待されている予防方法しかな いんだということにおける、男性への教育というのを、何か入れたいというのと、それ に絡めて27ページの「児童生徒等の性別構成等の実態」について、これは、セクシュア リティーのニュアンスも入れようというのを前回言ったと思いますが、私の出した案も 余りいい文章とは思えませんので、それはなくてもいいんですが、ではせめて、児童生 徒等の実態は、性別構成が来るんではなくて、性の実態とかにしていただきたいと思い ますが、性別構成が第一に来る実態ではないでしょうと思います。 ○木村座長  性の実態。 ○池上委員  はい、そうしたら、セクシュアリティーのことも広義に解釈すれば含まれると思いま す。 ○木村座長  そうですね。言葉どおりの性別構成というのは、大体決まっているわけですからね。 では、そこはそういうふうに修正で、あと前後の続きがおかしくないか吟味していただ くことにして、そういう趣旨のものにさせていただきたいと思います。  では、29ページから31ページにつきまして、御意見をお願いいたします。  31ページを除いては、余り大きな修正がないように見受けられます。  事務局からどうぞ。 ○前田補佐  先ほどの27ページの池上委員の御提言につきましてですが、児童生徒等の性の実態と いうことで申し上げますと、セクシュアリティー以外に性に関する理解力の実態とか、 そういうことを踏まえたことでのものなんですか、それとも性の行動についての実態と いうことに何か誤解されそうなイメージもあるんですけれども。 ○池上委員  だから、性の実態ということにすれば、いろいろ広義に解釈ができると思うんです。 性行動とかやってしまうと、性行動だけの実態で、行動のデータだけ見て何がわかるの かという議論も当然出てきます。だから、性の実態としておけば、セクシュアリティー であるとか、性意識、性態度、それからジェンダー的な意味合いも解釈可能だと思うん です。 ○前田補佐  告示という性格上、広義の解釈で読む人によって受け止め方が違うことが、できるだ けないようにしたいということで、現状は性別構成等の実態だったら、その学校に男子 が何人、女子が何人と、女子校だったら特別な配慮が必要とかということで、余り誤解 はないと思うんですが、性の実態ということになりますと、かなり読む方によって受け 止め方が大分変わってくるのではないかなということを懸念いたしましたので、その辺 りは具体的な形で表現した方がよろしいのかなと、事務局としては思っております。 ○木村座長  池上委員どうぞ。 ○池上委員  性別構成等の実態というと、本当におっしゃられたように、男子校か女子校か共学か と。共学であっても男女の比率はどれくらいなのかということになりますね。  ずっと議論していると思いますが、やはり一番大事なのは、だれもが性予防行為を取 ることであって、私は男女別に教育があるというよりは、メッセージは一緒だと思うん です。  ただ、余りにも女性、女性と強調されたりすると、男性はどうなっているんですかと 言いたくなるというところが出てきます。  それから、やはり現実を踏まえると、先ほど言いましたように、今は男性用コンドー ムしかないといったときに、やはり女性、女性と言われることへの危惧はあります。だ から、ここで性別構成ということをあえて出すことの意味は、私にはわからない。むし ろ、それこそセクシュアリティーとかジェンダーとか、そういう面が一切触れられない で性別構成等の実態となりますと、やはり一番大事なのは、性別構成なのかという話に なってしまうと思うんです。それは避けたいと。だったら性ということで広義でもいい じゃないかと、そこは解釈の余地を残した方がむしろいいんではないかと思います。 ○木村座長  それで、問題ないように思うんですが、ほかの委員はいかがでしょうか。 ○北村委員  性の実態というのは、例えば性交経験率が何%くらいあるので、こういう話に向けよ うとか、そういうことを含んでしまう可能性があるわけですね。私などは、ほとんど性 交経験を持たない生徒を対象に性感染症予防を説くというようなことは、かなり日常化 しているわけですけれども、そういう意味で、性という言葉を残す意味はありますでし ょうか。あるいは、児童生徒等の実態でも、それで止めてもいいような感じもします が。 ○池上委員  それは、児童生徒等の実態でももっと広くなりますから、それはそれで私は構わない と思います。  それと、広義の解釈ということを言ったら、発達段階という言葉が前に出てきますけ れども、あれも非常に広義で定義のない言葉なので、結局同じだと思うんです。ただ、 これは性感染症の予防なので、性の実態ということだけで、実態だけでも私は全く構わ ないと思います。 ○木村座長  事務局として、何か意見はありますか。  どうぞ。 ○前田補佐  やはり、性の実態より、実態の方が告示的にはなじむかなということで。 ○木村座長  もし、それに異論がなければ、そのようにさせていただくと、ありがとうございま す。  それでは、32ページ、33ページ、「第五 国際的な連携」と「第六 関係機関等との 連携の強化等」。この章につきまして御意見はありますでしょうか。ここは余り大きな 修正がございません。  ありがとうございました。ちょっと時間を長くとりましたけれども、性感染症の予防 指針について、ひととおり御意見をいただきました。どうもありがとうございます。  では次に、3番目の性感染症に関する動向調査の見直し案につきまして。 ○小野寺委員  座長、ちょっとよろしいでしょうか。 ○木村座長  はい。 ○小野寺委員  ちょっと戻って申し訳ないんですが、26ページの「三 検査の推奨と検査機会の提供 」という項があるんですが、保健所等における検査の推奨に関する文言が書いてありま す。  これは、私の研究班で白井委員等の協力を得て調査した結果なんですが、保健所で は、今でもクラミジアは抗体検査が行われているという現状があります。無症状病原体 保有者ということから、病原体保有ということで、病原の有無を表現しているのかと思 ったら、それは前と変わっていないんです。  ですから、ここは病原の有無、ちゃんとPCRならPCRでチェックするような文言 は入れていただけないものかどうかと思っているんですが。つまり、抗体検査では、現 時点での感染の有無は判断できないということです。 ○木村座長  その点は、おっしゃるとおりだと思うんですが、そうすると、具体的にどこをどうい うふうになりますでしょうか。 ○小野寺委員  ですから、例えば性器クラミジア感染症、梅毒はちょっと外れますけれども、淋菌感 染症については病原体の有無あるいは病原の有無でもいいんですが、その検査を基本と するということでいかがでしょうか。 ○木村座長  性器クラミジアと淋菌について。 ○小野寺委員  そうですね。 ○木村座長  この病原体の検査についてと。梅毒は抗体検査ということですね。それでよろしいで しょうか。  ありがとうございました。  では、文章の方は事務局でちょっとお願いいたします。  では、議題の3番目の発生動向調査の見直しについて、事務局の方から御説明いただ けますでしょうか。 ○前田補佐  では、資料の34ページ目の「届出基準(案)」というところでございます。  こちらにつきましては、現在、感染症分科会感染症部会の下に、このワーキンググル ープと、あと感染症技術ワーキンググループという2つのワーキンググループがござい ますが、感染症技術ワーキンググループにおきまして、感染症法に基づく86疾患の届出 基準、そして届出様式について御検討いただいているところでございます。  そして、性感染症に係る部分につきましては、この本「エイズ・性感染症ワーキング グループ」の御意見も伺っておくことが必要ではないかという御指摘を踏まえまして、 現在、検討中の段階のものでございますが、届出基準と、届出様式の点について、事務 局案を提示させていただきましたので、御説明をさせていただきます。  ちなみに、現行の性感染症に関する届出基準につきましては、41ページの資料8が 「現行の届出基準」でございます。  その中の梅毒の部分につきましては、42ページのところでございまして、梅毒は42、 43、それからクラミジアが44ページ、そして淋菌が46ページという形で続いてございま す。  基本的には、この書きぶりについて、大きく変更するところはございませんで、現行 の基準については、平成15年11月の通知でございまして、その都度リバイスはさせてい ただいているところでございますが、ほかとの疾患ごとにかなり書きぶりが違っている ところなどもほかの疾患と並びが付くように調整をさせていただいているというところ でございます。  梅毒につきましては、この定義について、スピロヘータの一種にある梅毒トレポネー マの感染によって生じる性感染症という点は同様でございますし、臨床的特徴につきま しても、I期梅毒、II期梅毒、それから晩期顕症梅毒、先天梅毒という点を説明してい る点については同様でございます。  そして、届出基準といたしまして、現行の症例に基づきますと、梅毒の患者または無 症状病原体保有者を診断したときは、その医師は7日以内に最寄りの保健所に届け出る ことになってございます。  そちらについて、感染症基準ワーキングの方でも、無症状病原体保有者を届け出る必 要性の有無について、議論が出たところでございますので、こちらのワーキングでも御 議論いただければと思います。  あと、病原体診断または抗体検査の方法といたしまして、梅毒の発しんについて、パ ーカーインク法による病原体の検出、そして血清については、カルジオリピン抗原の検 査、そしてTreponema pallidumを抗原とする検査を挙げているところでございます。  それから、先天梅毒の基準として5つの要件を満たすものという形で締めさせていた だいているところでございます。  35ページが「31 性器クラミジア感染症」についてでございます。  こちらにつきましては、現在、920 ほどの産婦人科もしくは泌尿器科の定点把握によ る疾患でございます。  そして、Chlamydia trachomatis のによる性感染症であるということ。そして、男性 や女性における臨床的特徴。あと、子宮外妊娠等の誘因ともなるということを臨床的特 徴として挙げているところでございます。  届出につきましては、指定届出機関、定点医療機関で診断したときに、月単位で、翌 月の初日に届け出るということと、検査所見として尿道、性器から採取した材料につい ての病原体の検出、抗原の検出、遺伝子の検出、血清の抗体の検出というものを挙げて いるところでございます。  あと、抗体陽性の場合は除外するということでございます。  あと「32 性器ヘルペスウイルス感染症」についてであります。こちらについても、 単純ヘルペスウイルスが感染し、性器またはその付近に発症したものということでござ いまして、臨床的特徴としましては、外部からの初感染、そして仙髄神経節の潜伏して いるウイルスの再活性化というのを挙げているところでございまして、特徴を述べてお ります。  そして、届出といたしましては、月単位で、翌月の初日、こちらも定点把握でござい ます。  こちらにつきましては、臨床症状による届出ということでございまして、ヘルペス特 有な有痛性の一から多数の小さい水疱性または浅い潰瘍性病変を認めるものというもの を届出対象としているものでございます。  37ページでございますが「33 尖圭コンジローマ」についてでございます。こちらは ヒトパピローマウイルスの感染による性器周辺の腫瘍ということでございます。  臨床的特徴といたしまして、数週間から2〜3か月で症状が出てくるということで、 子宮頚がんの発がん要因になることも考えられているというのが特徴でございます。  こちらも定点把握の疾患で月単位で、翌月の初日に届け出ると。  それから、臨床症状として、性器その周辺に淡紅色または褐色調の乳頭状、鶏冠状の 特徴的病変というものを臨床症状として挙げてございます。  38ページが「34 淋菌感染症」でございます。こちらにつきましても、淋菌による性 感染症ということで、男性、女性の臨床特徴を挙げてございまして、こちらも定点把握 で月単位で届け出ると。  検査所見としましては、病原体、抗原遺伝子いずれかの検出によるということでござ います。  そして、梅毒につきましては、届出様式といたしまして、39ページにある形で届出 と。こちらは梅毒は全数把握ということでございますので、性別、年齢、梅毒の種類、 診断方法、そして診断時の症状、こちらも○を付けるような形で考えてございます。  それから、発病年月日、初診年月日、診断年月日、感染推定年月日。  それから、推定される感染地域と、感染源・感染経路を記載するような形となってい るところでございます。  それから、定点把握につきましては、月単位で報告するものでございまして、これは 現行とほぼ同様でございますが、STD定点の報告様式としては、年齢、性別ごとに何 人治療したか、外来受診したかということを報告する形になってございます。  以上でございます。  あと、後天性免疫不全症候群につきましては、現在、疾病対策との協議中ということ でございまして、本日は資料として用意させていただいているところではございません が、今後、エイズ動向委員会などの御意見を踏まえながら、届出基準・様式について検 討を進めていきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ○木村座長  ありがとうございました。届出基準については、感染症ワーキンググループの方で検 討しているということでございますね。ここでは特に余り議論は要らないと。 ○前田補佐  感染症ワーキンググループでも2回、86疾患すべてを議論するような形で行いました が、やはり1疾患当たりの議論の時間がなかなかとれなかったというのが事実でござい ます。  ですので、性感染症については、どちらかというと、こちらのワーキングの先生方に チェックをしていただく必要があるんじゃないかという御意見をいただいたところでご ざいまして、それ以外のI類からIV類までの多くの疾患について、割と時間を割いて議 論した点がございます。 ○木村座長  では、ここに性感染症関連のものを提示いただいておりますので、御意見がありまし たら、具体的には34ページの「11 梅毒」から、38ページの「34 淋菌感染症」までで すが、御意見や何かお気づきの点がございますでしょうか。  小野寺委員に伺いたいんですが、36ページの「32 性器ヘルペスウイルス感染症」で すけれども、一番下の「(5)備考」に明らかな再発のあるものは除外するとなってい ますけれども、ヘルペスは再発が非常に多いわけですけれども、これは除外でよろしい んでしょうか。最初のだけ報告で。しょっちゅう繰り返すと、そのたびにというのも、 何か余り現実的ではないような気がしますね。 ○小野寺委員  これは、ちょっと議論のあるところだと思うんです。なかなか難しいんだと思うんで す。今、先生がおっしゃったように、しょっちゅう来る人は何度も届ける必要はないと 思うんですが、たまに出るような場合はね。 ○木村座長  かなり間隔を置いてですね。 ○小野寺委員  そうですね。 ○木村座長  また御意見がありましたら、後ほど。届出基準については、よろしいでしょうか。  それから、届出の様式ですが、どうぞ。 ○前田補佐  1つ、こちらのワーキングで御議論いただきたい点として、34ページの「11 梅毒」 についてでございます。  こちらについて、感染症技術ワーキングでもなかなか議論が割れたところでございま すが、無症状病原体保有者、つまりTPHAなどで陽性と出たという場合について、現 在の感染力がそれほどないのに、過去の感染だけをもって、この方は梅毒の患者である とみなされるケースがあって、例えば老人関係の施設に入所する際の障壁になっている 事例とかを漏れ聞くところがございますが、実際にこれは医師の届出対象として、現在 の感染力というふうに限定した場合に、無症状病原体保有者を届け出る必要性があるか どうかという点について御議論いただければ非常にありがたいと思います。 ○木村座長  白井委員どうぞ。 ○白井委員  今、TPHA陽性が無症状病原体保有者という御説明をされたんですが、TPHA陽 性でしたら、抗体を見ていますので病原体ではないと思うんですが、これが出たときに は、こういう文章になったときに、実際のトレポネーマを見つけたということで、症状 がないというのが、これに入るのかなと思ったんですけれども、私は、技術ワーキング の方にも入れていただいて、いわゆる無症状で抗体のみ陽性の方は、年齢に限ってとい うことではないんですが、除いて構わないんではないかということを性感染症学会の意 見も踏まえてお伝えしたと思うんです。 ○木村座長  治療して、病原体がなくなっても、TPHAは残るということで、それになってしま うと具合が悪いだろうということですね。  ここで事務局が言いたいのは、病原体があるということ、しかし無症状であるという ケースのことですね。 ○前田補佐  一応申し上げますと、この資料の43ページの上から1つ目の○のところでございます が、先ほど白井委員の御発言がございましたとおり「無症候梅毒では、カルジオリピン を抗原とする検査で16倍以上陽性かつT.pallidumを抗原とする検査が陽性のもの」と。 この所見が出た方については、無症候梅毒ということですので、法律用語で申し上げま すと、無症状病原体保有者ということで、事実届け出られているところがございます。  これを、今後、現在の科学的知見に即して検討いただいたときに、残すことが適切か どうかということでございます。 ○木村座長  STSが陽性のケースというふうに考えていいんですかね。それで無症状と。TPH Aではなくて、ここの定義につきまして、御意見はありますでしょうか。  この(P)と書いてあるのは。 ○前田補佐  ペンディングのPでございます。 ○木村座長  そうですか、何か脚注でもあるのかと思った。 ○小野寺委員  済みません、これは現行では、さっきの43ページの基準ですね、この34ページは無症 状病原体保有者という文言が新たに付け加えられたんですか。 ○前田補佐  こちらについては、現在、五類感染症のうちで、無症状病原体保有者の届け出るもの が、後天性免疫不全症候群と梅毒の2種類でございまして、今回その症例に従った形 で、届出の対象を患者を届け出るか、患者または無症状病原体保有者と届け出るかとい うのを明確にしたものでございます。  ただ、従前の届出基準におきましては、その部分は無症候梅毒という形で表現してご ざいますので、事実上、この案としては、現行の無症候梅毒を届け出る形で書けば、こ ういう形になると。  ただ、無症候梅毒が本当に感染力として強いかどうかということで、性感染症学会様 からは、そういう患者のみでもいいのではないかという御意見もいただいたところでご ざいます。 ○小野寺委員  研究班で、やはり梅毒の患者の届出を見てもらっているんですね。情報センターのと ころで。ところが、どんどん高齢者の割合が高くなってきて、本当にそれが感染力があ るかどうかというところの問題のある人ばかり増えてくるという現状があるんですが、 ちょっとその辺を、私は今、結論を申し上げられないんですけれども、もう少し議論す る必要があるんではないかと思って、現状のままでいくと、余り感染力のない方の届出 数だけが増えていくというデータはあります。 ○木村座長  多分ワーキンググループの方でも、そういうことでペンディングになっていたのだろ うと思いますが、これは今後ワーキンググループの方に委ねてよろしいんですか。一応 ここでも同じような議論があったということでよろしいでしょうか。 ○前田補佐  できれば、半分外してもいいんじゃないかというところまで進んでいただけると非常 にありがたい点はあるんですけれども。 ○木村座長  白井委員あるいは小野寺委員、いかがでしょうか。 ○白井委員  無症候梅毒が、言葉を換えて無症候病原体保有者になったときに、同じかなという印 象を取られるのか、報告をするところで、どういうものを無症状病原体保有者と言うの かというのは、ちょっと迷うと思うんです。何かただし書きがあるべきだと思います し、臨床的にも難しい点というのが、技術ワーキンググループの中では特にHIVの陽 性者の方については、抗体ということでなかなかはかれないというか、安定しないとい うことがありましたので、そういう意味で全部無症状なら届出から取ってしまってもい いのかという議論もあったと思います。  ですから、この文言を残すとすると、臨床的に意味のあるものを届けていただくとい うことでは、特に早期の不顕性の時期というのはありますので、そこについてそれを省 く意味ではないんですけれども、ここの無症状病原体保有者ということが何なのかとい うことを示す必要があると思いますし、今でも大分TPHAだけ高値で陽性の方という のは省かれているような、報告の方からは削られているような感じも現場ではするんで すけれども、でも、これは何なのかということを示されないと、何も変わらないような 気がするんですけれども。 ○木村座長  小野寺委員、何か御意見はございますか。 ○小野寺委員  おっしゃるとおりだと思います。少なくとも現行の無症候梅毒というものは、余り意 味がないということはもうわかっているんじゃないかと思います。  ですから、今、白井委員がおっしゃったように、無症状病原体保有者というものがど ういうものであるかということを少し説明するような形であれば、少し迷わなくなるか なと思います。 ○木村座長  北村委員、何か御意見はありますか。 ○北村委員  いえ、私はコメントすることはありません。 ○木村座長  では、そのようなコメントをお返しするということで。  あと、届出の様式ですが、39ページに全数報告ということで、梅毒の案が出ておりま すけれども、これはいかがでしょうか。  HIV・エイズの方のワーキンググループの方では、患者の最近の居住地というもの も行政上対策を、あるいは患者サービスを考える上で大事なので、そういう情報もあっ た方がいいんではないかというような議論がありましたが、39ページでは推定される感 染地域と、それから推定される感染源、感染経路等というところにとどまっております が。  この点については、何か御意見はございますでしょうか。  感染地域と普段の居住地等を別々に考えて対策を立てようという観点から、エイズの 方では居住地域についての議論がありましたが、いかがでしょうか。  勿論、居住地域を入れるとなると、患者さんが特定されないように、かなり広い範囲 の地域、具体的には都道府県の程度までだろうと思いますが。  事務局からは、何か御意見がありますか、コメントといいますか。  どうぞ。 ○前田補佐  現行の届出様式と比較していただければと思いますが、50ページにございます。  50ページの「五類感染症発生届」。そのうちクロイツフェルト・ヤコブ病と後天性免 疫不全症候群と先天性風しん症候群は、現在でも個別の発生届けの様式を使ってござい ます。  このたびは、現行の五類感染症の1番のアメーバ赤痢から11番のバンコマイシン耐性 腸球菌感染症まで同じ様式を使ってございまして、まず病名に○をして、それから診断 方法、診断時の症状を記載すると。  診断時の症状につきましても、有の場合は自由記載形式となっていたところでござい ます。そちらにつきまして、「3 病名」の部分のスペースが非常に無駄であるという か、有効活用する意味では、1疾患ごとにそれぞれ症状も違うと、疾病の性格も異なり ますので、梅毒について、ほかのアメーバ赤痢も一枚ですし、ウイルス性肝炎も一枚で ございますが、8番目の梅毒につきましても、39ページの形で一つの届出様式として位 置づけまして、そして梅毒の種類を○で囲めるようにするとか、診断方法も割とスペー スを広く取れるような形にすることですとか、あと診断時の症状につきましても、梅毒 として発生する可能性のある症状について、○で囲めるような形にして省略化を図って いるところでございます。  以上でございます。 ○木村座長  現行の50ページのものについては、居住地については、日本国内か、その他かという ことですね。  何か特に御意見はございますか。  どうぞ。 ○白井委員  市町村まで限定するのは、なかなか難しいかなと思うんですが、大都市でしたら市と いう形でもかなり紛れますけれども、町村の方になると、ちょっと難しいかと思います し、場合によっては空欄があるところは、届出が出た段階で、医療機関に問い合わせを するという保健所の仕事があるんですが、地域を限定したところで、HIVの陽性の方 のようなケアという形につながるのか、サーベイランスのための情報収集だけになるの かということでは、余り市町村まで限定してどうかなというところが、やはり疑問はあ ります。 ○木村座長  感染症地域に関しては、居住地とは違って、市町村まででもいいかという判断だろう と思うんですが、これについてはいかがでしょうか。今、都道府県まででよろしいので はないかと。感染地域のことですね。 ○白井委員  はい。 ○木村座長  都道府県まででいいのではないかという御意見ですが。行政側から例えばどこどこの 市で感染した人が多いとなれば、その市に対しての対策を考えてもらえるきっかけには なるというようなことでしょうか。 ○前田補佐  現状の50ページのところで比較しますと、居住地と感染地域両方を記載していただく 形になってございますが、そちらについては、感染に着目するということで推定される 感染地域ということで表現してございます。  ただ、都道府県という形にいたしますと、非常に都道府県の自治体の規模の格差もあ るということで、現行の案では、市町村まで取ってございますが、都道府県の次の行政 区単位として、市、郡とか、そういう形のやり方もあろうかと思います。町、村という 形になりますと、非常に人口が400 人程度の村とか、小さなところもあるという御意見 だと思います。 ○木村座長  この様式については、どこが議論する、決めるあれになりますか。ここから感染症部 会ですか。 ○前田補佐  様式につきましては、基本的に通知の形態といたしましては、発生届につきまして は、局長通知、そして届出基準につきましては、結核感染症課長通知となっているとこ ろでございますので、基本的に行政の責任で決めるものでございますが、御意見を伺う 方法といたしましては、このワーキンググループでの御意見を承った後に、感染症分科 会感染症部会において、また御意見を伺おうかと考えているところでございます。 ○木村座長  では、ここでのコメントとしては、町村など余り小さな自治体の区分までするので は、少し問題があるのではないかということでよろしいでしょうか。市はOKだろう と。  以上で全体の御検討をいただいたと思いますが、何かやり残した点はありますでしょ うか。  一番最初に議論になりました経口避妊薬のことにつきましては、特にそれだけを取り 上げるのも不自然だろうという御意見がありますし、一方において、そういう場をとら えて情報提供啓発ということも必要だろうと、両論が出ましたが、両者を取って、私の 妥協案ですけれども、経口避妊薬を特に名を挙げるようなことはしないけれども、いろ んな場、外来等に受診してきた場をとらえての啓発活動も重要であるというようなこと をどこかに盛り込むというような形でいかがでしょうか。                (「はい」と声あり) ○木村座長  ありがとうございました。以上でよろしいでしょうか。  それでは、どうもありがとうございました。最後に牛尾結核感染症課課長からごあい さつをどうぞ。 ○前田補佐  まず、今後のスケジュールから、先ほど簡単に申し上げましたけれども、本ワーキン ググループでの御議論を踏まえました新しい指針につきまして、及び発生動向調査の案 につきましては、来月8月22日午後に開催予定の「厚生科学審議会感染症分科会感染症 部会」で御意見を賜わるという運びになっているところでございます。  以上でございます。 ○木村座長  失礼しました。それでは、牛尾課長、お願いします。 ○結核感染症課長  長時間にわたりまして御熱心に御審議いただきましてありがとうございました。  冒頭局長からごあいさつさせていただきましたので、私からは特に付け加えることは ございませんが、要すれば、この指針の改正によって、我が国におけるSTDあるいは エイズというものの活動といいますか、対策がいかに進むかというのが今後の大きな課 題であろうというふうに思っております。  さまざまなポイントにございますように、指針を改正しただけではだめで、それを実 際にどの現場において実行されていくかというのが、今後我々に課せられた大きな課題 であると認識しております。  今後とも先生方には、引き続き御指導を賜われば幸いでございます。  今日はありがとうございました。 ○木村座長  どうもありがとうございました。それでは、これで閉会いたします。                                    (以上) 照会先:厚生労働省健康局結核感染症課     特定感染症係(清水、平塚) 電話 :03−5253−1111(内線2379、2386)