第17回社会保障審議会医療保険部会 | 資料4 |
平成17年7月29日 |
国民健康保険組合について |
○ | 国民健康保険組合(以下「国保組合」)は、同種の事業又は業務に従事する者で組織された国民健康保険法上の公法人 |
○ | 現在、国保組合は166組合あり、大別すると(1)医師、歯科医師、薬剤師(92組合69万人)、(2)建設関係の従事者(33組合221万人)、(3)市場従事者、食品関連の従事者等〔一般業種(41組合113万人)〕に分けられる。 |
組合数及び被保険者数
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国保組合の経緯について |
○ | 旧国民健康保険法の成立(昭和13年) |
・ | 従前から、相扶共済の精神に則り同一業種で任意に組織していた組合があったことを踏まえ、地域住民を対象とする普通国保組合と、同一事業、同種の業務に従事するものを組合員とする特別国保組合(現在の国保組合)を保険者として国民健康保険事業を行うこととした。 |
○ | 市町村公営原則の確立(昭和23年) |
・ | 戦後の混乱状況にある国保制度の再建を図るため、市町村公営を原則とし、市町村が実施していない場合に限り、国民健康保険組合の設立を認めることとした。 |
○ | 国民健康保険体制の実施(昭和34年〜) |
・ | 全市町村に国保事業の実施を義務づけ、職域の国保組合については存続させることとした。その後、市町村の運営する国保を原則とする観点から、原則として新たな国保組合の設立は認めないこととした。 |
(注) | 国保組合の特例認可 |
○ | 昭和45年 | 日雇健康保険法の改正により、建設労働者の一人親方を日雇健康保険の適用から除外したことに伴い、土木建築関係の国保組合の設立を認可 | |
○ | 昭和47年 | 沖縄県の本土復帰に伴い、沖縄県医師国保組合の設立を認可 |
国保組合の財政状況について |
1 | 国保組合の財政状況については、平成15年度で収支差引額732億円、前年度繰越金等を除いた単年度経常収支で45億円の黒字であるが、赤字組合は全体のほぼ半数である81組合に上っている。 なお、国庫補助については、
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2 | 保険料については、1世帯当たり267,782円で、市町村国保と比較すると1.5倍強の負担となっている。 また、収納率については、99.92%であり、非常に高位で推移している。 |
3 | 給付率については、7割給付が97組合(58%)、8割給付が66組合(40%)、9割給付が3組合(2%)となっており、全体的に7割給付へ移行している。 また、1人当たり給付費は、101,079円となっている。 |
≪参考≫
財政状況
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保険料 1世帯当たり平均保険料額(年額)
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収納率
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