参考資料4 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)の一部を改正する法律(平成17年6月22日法律第67号)について |
I | 趣旨 消費者の食料品等の選択に資するため、流通の方法についての基準を内容とするJAS規格の制定を可能とするとともに、公益法人改革を推進するため、製品にJASマークを貼付することができる製造業者等を認定する登録認定機関の登録基準を法律に明記する等の措置を講ずる。 |
II | 改正の内容 |
1. | 流通の方法についての基準を内容とするJAS規格の制定 民間の高度な流通管理を促進するとともに、流通方法に特色のある農林物資についての消費者の選択に資するため、流通の方法についての基準を内容とするJAS規格を導入する。 |
2. | 公益法人改革に対応した登録認定機関制度の改善等 |
(1) | 農林水産大臣又はその代行機関がJASマークを貼付することができる製造業者等を認定する仕組みを、民間の第三者機関がこれを認定する仕組みへと移行するため、次の措置を講ずる。 |
i | 登録認定機関の登録に際し、行政の裁量の余地がない形での登録が可能となるよう、登録基準として国際標準化機構が定める基準等を定める。 |
ii | 登録認定機関に対する国の関与を事後監視型へと移行するため、業務規程及び認定手数料の認可制を届出制に変更するとともに、登録後の農林水産大臣による登録基準への適合命令及び業務改善命令を創設する。 |
iii | 登録外国認定機関制度についても同様の見直しを行うとともに、登録に際し、その属する外国がJAS制度と同等の制度を有することとしている要件を廃止する。 |
(2) | 登録格付機関、都道府県及び独立行政法人農林水産消費技術センターによる格付を廃止し、登録認定機関から認定を受けた製造業者等がJASマークを貼付する仕組みに一本化する。 |
(3) | 製造業者等に加えて、製造工程を管理し、かつ、製品がJAS規格に適合するかどうかの検査を行う能力を有する販売業者又は輸入業者も、登録認定機関の認定を受けてJASマークを貼付することができることとする。 |
3. | その他 |
(1) | 登録審査体制等の充実 農林水産大臣は、必要に応じて、登録認定機関の登録審査のための調査及び登録後の立入検査を独立行政法人農林水産消費技術センターに行わせることができることとする。 |
(2) | その他所要の規定の整備 |
III | 施行期日 平成18年3月1日(なお、新制度への円滑な移行を図るため、所要の措置を講ずる。)。 |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)の一部を改正する法律(平成17年6月22日法律第67号)の概要 |
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○ | JAS規格 |
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○ | 登録認定機関制度 |
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○ | 登録格付機関制度 |
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○ | JAS規格(マークを付す者の範囲) |
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○ | その他の改正事項
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