平成16年度第1回薬事・食品衛生審議会
毒物劇物調査会
審議結果とりまとめ


日時平成16年7月27日(火)9:55〜12:10
場所厚生労働省専用第11会議室
東京都千代田区霞が関1−2−2
出席者櫻井委員、赤堀委員、秋田委員、梅村委員、大野委員、奥田委員、佐藤委員
中尾化学物質安全対策室長、田中毒物劇物係係長、樋口毒物劇物係主査

内容:
(議題1) 2-フルオロ-4-(トランス-4-ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。
(議題2) 2-フルオロ-4-[トランス-4-(E)-(プロパ-1-エン-1-イル)シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。
(議題3) 2,6-ジフルオロ-4-(トランス-4-ビニルシクロヘキシル)ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。
(議題4)N-シアノメチル-4-(トリフルオロメチル)ニコチンアミド(別名フロニカミド)及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。
(議題5)(Z)-{5-[4-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)フェニルスルホニルオキシイミノ]-5H-チオフェン-2-イリデン}-(2-メチルフェニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。
(議題6)4-アセトキシフェニルジメチルスルホニウム・ヘキサフルオロアンチモネート及びこれを含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。
(議題7)メチル=N-[2-[1-(4-クロロフェニル)-1H-ピラゾール-3-イルオキシメチル]フェニル](N-メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)を6.8%含有する製剤の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。
(議題8)六水酸化錫亜鉛の毒物及び劇物取締法に基づく劇物の除外について
「劇物」から除外することとされた。
(議題9)毒物劇物の判定基準の改正について(腐食性に関する基準を国際基準(GHS)と対応させること)
腐食性に関する基準を国際基準(GHS)と対応させるため、毒物劇物部会の内規である毒物劇物の判定基準について事務局案を一部修正した上で変更することは適当であるとされた。
(その他)
前回の毒物劇物調査会の議事要旨について了承された。


<連絡先>
〒100−8916 千代田区霞ヶ関1−2−2
厚生労働省・医薬食品局・審査管理課・化学物質安全対策室 毒物劇物担当:樋口
TEL 03−5253−1111(内線2798)
FAX 03−3593−8913

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