健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(概要)


1.指針の趣旨

   健康増進法に基づき、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するための、健康増進事業実施者(老人保健事業を行う市町村、健康保険組合、事業者等)に対する健康診査の実施等に関する指針。


2.指針の概要

   健康診査の実施に関する事項

(ァ) 健康診査の在り方
  ・ 健康診査の目的、意義及び実施内容について、対象者に対して十分な周知を図る。
  ・ 未受診者に対して受診を促すよう特に配慮する。
  ・ 検査項目及び検査方法に関し見直し、疾病の予防及び発見に係る有効性等について検討する。

(ィ) 健康診査の精度管理
  ・ 検査結果の正確性を確保し、検査結果を正確に比較できるように、内部精度管理及び外部精度管理を適切に実施する。
  ・ 精度管理の実施状況を受診者に周知する。
  ・ 研修を行う等により健康診査を実施する者の知識及び技能の向上を図る。

   健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導に関する事項

  ・ 健康診査の結果を本人に通知するにとどめず、その結果に基づき、保健指導を実施する。
  ・ 保健指導に当たっては、個人指導と集団指導を適切に組み合わせる。
  ・ 保健指導の実施体制の整備を図る。また、保健指導に従事する者に対する研修等により保健指導の質の向上を図る。
  ・ 地域・職域の連携を図る。(都道府県単位等で関係機関等から構成される協議会等を設置する。)

   健康手帳等による健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する事項

  ・ 健診結果等情報の継続は、健康手帳等を活用し、本人が行うことを原則とする。また、健診結果等情報を継続して健康管理に役立たせていくように本人に働きかける。
  ・ 職場、住所等を異動する際において、本人が希望する場合には、異動元が健康診査の結果を本人に提供し、本人の同意を前提として、異動先に健康結果等情報を直接提供する等の工夫を図る。

   健康診査の結果等に関する個人情報の取扱いに関する事項

  ・ 利用目的の特定、利用目的による制限、第三者提供の制限等個人情報の保護を規定した法令を遵守する。
  ・ 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、守秘義務規程の整備、個人情報の保護及び管理を行う責任者の設置、従業者への教育研修の実施、苦情受付窓口の設置、不正アクセスの防止等の措置を講じる。
  ・ 個人情報の取扱いに係る方針を策定、公表、実施し、必要に応じ見直し、改善する。

   施行期日

  ・ 健康増進法第9条の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。

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