労働安全衛生法における健康診断に関する保健指導

健診の結果についての医師等からの意見聴取
   
↓
法66条の4
労働者
→
一般健康診断の実施
→
健康診断の結果判定
 
有所見
→
↑
↓
要医療
要観察
医療上の
措置不要
 
 
無所見
→
法66条  
本人への健診結果の通知

→
法66条の6
就業上の措置の決定

→

通常勤務
就業制限
要休業

法66条の5
必要な労働者を対象とした保健指導等
法66条の7
(保健指導等)
66条の7 事業者は第66条第1項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第5項のただし書の規定による健康診断又は第66条の2の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に 努める必要があると認める労働者に対し、医師、又は保健師による保健指導を行うように努めなければな らない。
労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

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