制度 | 老人保健 | ||||||
根拠規定等 | 保健事業実施要領 | ||||||
健診結果を活用して行われる保健指導に該当する事業等 | 〈健康教育〉 | 〈健康相談〉 | 〈健康診査〉 | 受診指導 | 訪問指導 | ||
個別健康教育 種類: (1)高血圧 (2)高脂血症 (3)糖尿病 (4)喫煙者 |
集団健康教育 種類: (1)歯周疾患 (2)骨粗鬆症(転倒予防) (3)病態別 (4)薬 (5)一般 |
重点健康相談: (1)高血圧 (2)高脂血症 (3)糖尿病(4)歯周疾患 (5)骨粗鬆症 (6)病態別総合健康相談: |
生活習慣病予防に関する健康度評価(A票) | 生活習慣行動の改善指導 | |||
対象者 | (1)〜(3): 1)基本健康診査の血圧測定あるいは、血液化学検査あるいは、糖尿病に関する検査において、「要指導」と判定された者 2)「要医療」と判定された者のうち、医師が必要と判断した者 (4): 喫煙者(概ね1日20本以上喫煙)で禁煙の実行を希望する者 |
40歳以上の者、必要に応じその家族等 | 40歳以上の者、必要に応じその家族等 | 40歳以上の者 | (1)基本健康診査において、「要指導」と判定された者のうち、生活習慣行動の改善指導が必要と評価されたもの。 (2)基本健康診査において、「要医療」又は「要精検」と判定された者のうち、受診の結果医療の必要はないが生活習慣行動の改善指導が必要と評価されるもの。 (3)上記以外で生活習慣病予防のために生活習慣行動の改善指導が必要と認められる者。 |
基本健康診査の結果、「要医療」と判定された者 | 40歳以上の者で、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要と認められる者及びその家族 |
実施方法、内容等 | (1)〜(3): 期間は6か月間を原則。 食生活運動調査や各検査を実施し、生活習慣改善目標の設定や達成度の確認、また健康教育教材等を用いた説明等対象者の特性や実施意欲を踏まえ、個人面接による保健指導を実施する。 (4): 期間は3か月間を原則。 初回指導時に喫煙状況等の把握、検査(呼気CO濃度、尿中ニコチン濃度)、健康教育教材を用いた説明等を実施した後、禁煙の準備や実行等に関して必要な指導を個人面接又は電話若しくはこれに準ずる方法で、禁煙開始の前後及び禁煙開始後概ね1か月ごとに実施。 実施人数、被指導者の年齢、指導内容、結果の推移などについて分析、質の向上に資する。 集団健康教育、訪問指導その他の保健指導の活用や、自主グループの育成・支援等、適切な指導が継続して行われるよう配慮する。 |
他の保健事業との同時実施や特別の教材の使用等方法を工夫しながら、歯周疾患、骨粗鬆症(転倒予防)、病態別(肥満、高血圧、心臓病等)、薬、一般(生活習慣病予防のための日常生活、食生活、健康増進の方法等)について実施する。 参加者に対して、アンケート調査等を行い、実施方法や内容が適切なものであったかどうかを検討し、その後の改善に努める。 |
個人の食生活その他の生活習慣を勘案し、健康に関する指導及び助言、また必要に応じ血圧測定等を実施する。 健康教育、健康診査等他の保健事業等との連携を保ちながら実施する。 |
A票の回答結果や基本健康診査の結果その他該当対象者の生活習慣行動の把握に資する情報を総合的に評価し、当該対象者にふさわしい保健サービスを提供するための計画を策定する。 | 健康度評価(生活習慣行動質問票に関するもの)や基本健康診査等の結果から判断される健康状態について説明するとともに、生活習慣行動における問題点を指摘し、対象者の状況に即した具体的な生活習慣行動の改善点を指導する。 健康度評価の結果については、実施した保健活動を対象者個人ごとに又は地域全体として評価する際の指標とするなど、その活用について工夫することが望ましい。 |
対象となる者に対する医療機関への受診を指導する。 受診結果等について把握に努め、継続的な保健指導に役立てる。 |
本人及び家族等からの相談、健康度評価その他の保健事業から対象者を把握し、生活習慣病の予防等に関する指導、要介護状態になることの予防に関する指導を行う。 指導内容を分析、評価することにより、事後の訪問指導に資する。また、効果的な実施を推進する観点から、関係機関との連携を図る。 |
主な実施者 | 医師、保健師、管理栄養士等 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士等 | 医師、歯科医師、保健師、管理栄養士その他生活習慣病の予防等に関し知識経験を有する者 | 医師、保健師、管理栄養士等 | 医師、保健師、管理栄養士等 | − | 保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士等 |
判定基準 | 判定と指導区分あり。「異常認めず」「要指導」「要医療」 |
制度 | 労働衛生 | 医療保険による保健事業 | 母子保健 | |||
組合管掌健康保険 | 政府管掌健康保険 | 国民健康保険 | ||||
根拠規定等 | 労働安全衛生法第66条の5 | 労働安全衛生法第66条の7 | ・健康保険法第150条 ・健康保険組合事業運営基準 |
・健康保険法第150条 ・政府管掌健康保険生活習慣病予防健診実施要綱 |
国民健康保険法第82条 | 母子保健法第10条 |
健診結果を活用して行われる保健指導に該当する事業等 | 健康診断実施後の措置 | 保健指導等 | ・健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康保持増進のために必要な事業 ・保健指導等 |
・健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康保持増進のために必要な事業 ・健診事後指導 |
健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業 | 保健指導 |
対象者 | 労働者(医師が必要と認めるとき) | 健康の保持に努める必要があると認める労働者 | 被保険者又は被扶養者 | 原則として健診の結果、指導区分「軽度異常」「経過観察」の者 | 被保険者 | 妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者 |
実施方法、内容等 | 必要に応じ日常生活での指導、健康管理に関する情報の提供、健康診断に基づく再検査若しくは精密検査、治療のための受診の勧奨等。深夜業に従事する労働者については、睡眠指導や食生活指導等を一層重視。 | 医療を要する者に対して必要に応じ受診勧奨を行うとともに、生活習慣等に関する指導事項を付記するなど、検診の事後指導の徹底を図るほか、生活習慣改善等の必要な者に対しては継続的な保健指導を実施。 | 生活指導・栄養指導等。 | 規定なし。実行上は老人保健制度の保健事業に準じて、健康教育、健康相談、訪問指導等を実施する。 | 妊娠、出産又は育児に関して、診察ないし診断の結果、必要な療養の指導、疾病の予防若しくは健康増進に必要な保健上の注意、助言を与え、日常生活において保健上守るべき事柄を指示し、指導する。 | |
主な実施者 | 医師又は保健師 | 医師、保健師、管理栄養士等 | 医師、保健師、管理栄養士等 | 規定なし(概ね、医師、保健師、管理栄養士、看護師、健康運動士等) | 医師、歯科医師、助産師、保健師等 | |
判定基準 | 規定なし(有所見者のみ医師が個別に判定) | 規定なし | 指導区分の基準あり。5段階。「異常なし」「軽度異常」「経過観察」「要治療」「要精密検査」 | 規定なし | 医師が個別に判定 |
制度 | 学校保健 | 私立学校教職員共済法 | 国家公務員共済組合法 | 地方公務員等共済組合法 | ||
根拠規定等 | ・学校保健法第7条 ・学校保健法施行規則第7条 |
・学校保健法第9条 ・学校保健法施行規則第13条 |
・学校保健法第11条 ・児童生徒の健康診断マニュアル |
私立学校教職員共済組合法第26条 | 国家公務員共済組合法第98条 | 地方公務員等共済組合法第112条 |
健診結果を活用して行われる保健指導に該当する事業等 | 結果の通知とともに9項目の事後措置の内容のうち、1.2.3.9(1.疾病の予防処置を行うこと2.必要な医療を受けるよう指示すること3.必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること9.その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと) | 事後措置 | 健康相談 | 福祉事業:健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業 | 福祉事業:健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業 | 福祉事業:健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業 |
対象者 | 児童、生徒、幼児及びその保護者、学生に対して、結果通知と指導区分に基づいた事後措置 | 健康診断にあたった医師が、健康に異常があると認めた職員。 | 健康診断の結果や医師による健康相談の結果から継続して管理や指導を必要としている場合等 | 私立学校教職員共済法第14条に定める加入者及びその被扶養者 | 規定なし(各共済組合の内部規定による) | 規定なし(各共済組合の内部規定による) |
実施方法、内容等 | 疾病の予防、必要な医療の受診・検査・予防接種を受けるよう指示、またその他発育、健康状態等に応じた保健指導を実施。 | 指導区分に基づき、再検査や予防接種、治療のための受診の勧奨等。 | 日時を設定し計画的、継続的な実施や必要な時に随時実施。 | 主に個別相談(規定なし) | 主に個別相談(規定なし) | 主に個別相談(規定なし) |
主な実施者 | 学校(事後措置:学校医及び主治医の指導助言をもとに行う。) | 医師 | 養護教諭 | 医師、保健師、管理栄養士等 | 医師、保健師、管理栄養士等 | 医師、保健師、管理栄養士等 |
判定基準 | 指導区分あり(生活規制の面及び医療の面(結核について)) | 指導区分あり(生活規制の面及び医療の面)医療の面:「1」必要な医療を受けるよう指示すること「2」必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること「3」医療又は検査等の措置を必要としないこと | − | 規定なし(健診実施機関による) | 規定なし(一般健康診査については人事院規則に準じる) | 規定なし(組合及び全国市町村職員共済組合連合会による) |
※ | 本表は、基本健康診査を中心とした保健指導についてまとめたものである。 |