附則第五条第一項中「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「施行日」に、「同日」を「施行日」に改め、同条第二項中「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「施行日」に改める。
修正案 |
原案 |
第 |
一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 |
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第 |
一条 この法律は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 |
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第 |
八十八条 (略) |
2 |
・3 (略) |
4 |
市町村障害福祉計画は、障害者基本法第九条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 |
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第 |
八十八条 (略) |
2 |
・3 (略) |
4 |
市町村障害福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第九条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 |
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附則 |
附則 |
第 |
一条 この法律は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
一 |
附則第二十四条、第四十六条、第百十五条、第百十六条及び第百二十条の規定 公布の日 |
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第 |
一条 この法律は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
一 |
附則第二十四条、第四十六条及び第百十八条の規定 公布の日 |
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二 |
第四条第一項から第三項まで、第五条第十八項、第二章第一節(自立支援医療費の支給に係る部分に限る。)、第十九条(第一項を除く。)、第三十六条第三項、第五十条第一項及び第二項、第二章第三節(第七十条から第七十二条までを除き、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条の規定は自立支援医療に係る部分に限る。)、第九十二条第二号(自立支援医療費の支給に係る部分に限る。)、第九十三条第一号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分に限る。)、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分に限る。)及び第三号、第百六条(児童相談所設置市に係る部分を除く。)、第百七条、第百八条並びに第百十条、第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(自立支援医療費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第四条から第六条まで、第二十五条、第二十八条、第三十五条、第三十八条、第四十七条、第五十条、第九十四条、第九十七条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百十七条の規定 平成十七年十月一日 |
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第 |
三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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第 |
三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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2 |
(略) |
3 |
政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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第 |
四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに附則第四十七条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者については、厚生労働省令で定めるところにより、施行日に、第五十二条第一項の規定による支給認定を受けたものとみなす。 |
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第 |
四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに附則第四十七条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者については、厚生労働省令で定めるところにより、同日に、第五十二条第一項の規定による支給認定を受けたものとみなす。 |
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第 |
五条 施行日において現に附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条の二第一項の指定を受けている医療機関及び附則第四十七条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の医療を担当するものとして厚生労働省令で定める基準に該当する医療機関は、施行日に、第五十四条第二項の指定があったものとみなす。 |
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第 |
五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条の二第一項の指定を受けている医療機関及び附則第四十七条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の医療を担当するものとして厚生労働省令で定める基準に該当する医療機関は、同日に、第五十四条第二項の指定があったものとみなす。 |
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2 |
前項の規定により第五十四条第二項の指定があったものとみなされた医療機関に係る同項の指定は、当該医療機関が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に第五十九条第一項の申請をしないときは、第六十条第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。 |
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2 |
前項の規定により第五十四条第二項の指定があったものとみなされた医療機関に係る同項の指定は、当該医療機関が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に第五十九条第一項の申請をしないときは、第六十条第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。 |
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第 |
六条 施行日から附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第九十四条第一項第二号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法に定める福祉に関する事務所を設置しない町村が支弁するものに限る。)」とする。 |
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第 |
六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第九十四条第一項第二号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法に定める福祉に関する事務所を設置しない町村が支弁するものに限る。)」とする。 |
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第 |
七条 施行日から附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十九条第三項中「介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項」とあるのは「訓練等給付費若しくは特例訓練等
給付費の支給を受けて又は知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定により入居の措置が採られて共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居している障害者、身体障害者福祉法第十七条の十第一項の規定により同項の施設訓練等支援費の支給を受けて又は同法第十八条第三項」と、「障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「同法第三十条に規定する身体障害者療護施設(以下この項において「身体障害者療護施設」という。)」と、「障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「共同生活住居、身体障害者療護施設」と、「入所前」とあるのは「入居又は入所の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入居又は入所をして」と、「入所した」とあるのは「入居又は入所をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入居し、又は入所して」とする。 |
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第 |
七条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十九条第三項中「介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項」とあ
るのは「訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて又は知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定により入居の措置が採られて共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居している障害者、身体障害者福祉法第十七条の十第一項の規定により同項の施設訓練等支援費の支給を受けて又は同法第十八条第三項」と、「障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「同法第三十条に規定する身体障害者療護施設(以下この項において「身体障害者療護施設」という。)」と、「障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「共同生活住居、身体障害者療護施設」と、「入所前」とあるのは「入居又は入所の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入居又は入所をして」と、「入所した」とあるのは「入居又は入所をした」と、同条第四項中「入所して」とあるのは「入居し、又は入所して」とする。 |
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第 |
二十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百十九条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、第十九条から第二十二条までの規定による支給決定の手続、第三十六条(第四十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条の規定による第二十九条第一項の指定の手続、第五十九条の規定による第五十四条第二項の指定の手続、第七十九条第二項の届出、第八十八条の規定による市町村障害福祉計画の策定の準備、第八十九条の規定による都道府県障害福祉計画の策定の準備その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 |
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第 |
二十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百十七条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、第十九条から第二十二条までの規定による支給決定の手続、第三十六条(第四十条において準用する場合を含む。)及び第三十八条の規定による第二十九条第一項の指定の手続、第五十九条の規定による第五十四条第二項の指定の手続、第七十九条第二項の届出、第八十八条の規定による市町村障害福祉計画の策定の準備、第八十九条の規定による都道府県障害福祉計画の策定の準備その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 |
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第 |
二十八条 施行日前に行われた附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。 |
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第 |
二十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。 |
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第 |
三十八条 施行日前に行われた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。 |
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第 |
三十八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。 |
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(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置) |
第 |
五十条 施行日前に行われた附則第四十七条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担については、なお従前の例による。 |
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(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置) |
第 |
五十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第四十七条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担については、なお従前の例による。 |
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第 |
百十五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第十号及び第三条第一項中「附則第一条第二号に掲げる規定」を削る。 |
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第 |
百十六条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号ロ中「第二十六条第二項の改正規定、同法」を削り、「附則第二十条、第二十三条」を「附則第二十三条」に改め、同条第三号ロ中「租税特別措置法」の下に「第二十六条第二項の改正規定及び同法」を、「改正規定」の下に「並びに附則第二十条の規定」を加える。
附則第二十条中「平成十七年十月一日」を「平成十八年一月一日」に改める。 |
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(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正) |
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(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正) |
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(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) |
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(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) |
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