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(1) | 資料の誤り |
誤りの内容 | 誤 | 正 | 該当箇所 | |||||||||||||||||
1 | 年間件数と月平均利用件数を取り違えて記載 | 平成14年 精神通院公費負担医療 約70万人(*) 平成22年 精神通院公費負担医療 約115万人(*) |
平成14年 精神通院公費負担医療 約840万件(*) 平成22年 精神通院公費負担医療 約1380万件(*) |
第20回資料4P4、第21回資料5P5 (参考資料P1) |
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月平均利用件数 更生医療 約98万件 育成医療 約14万件 |
月平均利用件数 更生医療 約8万件 育成医療 約1万件 |
第22回資料3P2、第23回資料3P18、第23回資料4P31、第24回資料1P31、第25回資料4P2 (参考資料P2) | ||||||||||||||||||
2 | 「レセプト件数」「件数」と表現すべきところ、「受診者数」「人(数)」と記載 | 精神障害者通院公費(平成15年度平均受診者数;約76万人) | 精神障害者通院公費(平成15年度平均レセプト件数:約76万件) | 第18回資料3(本文)P10、第18回資料3(参考資料)P19、第19回資料3(本文)P10、第19回資料3(参考資料)P19、第21回資料5P3 (参考資料P3) |
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対象人数(直近の人数の伸びを基に推計)
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対象件数(直近の件数の伸びを基に推計)
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第20回資料4P4、第21回資料5P5 (参考資料P1) |
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3 | 国費ベースとすべきところ事業費ベースで記載 | 精神関係予算の表中 +24億円 | +12億円 | 第23回資料3P16 (参考資料P4) | ||||||||||||||||
4 | 端数処理の誤り | 在宅サービスを実際に提供した市町村数の表のホームヘルプサービス・精神の52% | 53% | 第18回資料1P3、第18回資料3(本文)P4、第19回資料2P3、第19回資料3(本文)P4 (参考資料P5) | ||||||||||||||||
1件当たり平均医療費 精神障害者通院公費約3.1万円 |
1件当たり平均医療費 精神障害者通院公費約3.2万円 |
第18回資料3(参考資料)P17、第19回資料3(参考資料)P17 (参考資料P6) |
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5 | 更生医療、育成医療の医療費を計算する際に食事療養費分を含めてしまった誤り | 更生医療約41.6万円 育成医療約43.2万円 |
更生医療約40.0万円 育成医療約41.7万円 |
第18回資料3(参考資料)P17、第19回資料3(参考資料)P17 (参考資料P6) |
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6 | その他 | 生保、低所得1 約0.5千円 | 生保、低所得1 約0.5万円 | 第22回資料2P16 (参考資料P7) | ||||||||||||||||
更生医療(平成15年度受給者数; | 更生医療(平成14年度受給者数; | 第18回資料3(本文)P10、第18回資料3(参考資料)P19、第19回資料3(本文)P10、第19回資料3(参考資料)P19、第21回資料5P3 (参考資料P3) |
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80万円未満 | 80万円以下 | 第21回資料4P5、第21回資料5P9、第22回資料2P4、第23回資料3P6、第23回資料4P19、第24回資料1P19、第25回資料3P5 (参考資料P8) |
(2) | 誤字・脱字 |
誤 | 正 | 該当箇所 |
地域支援事業 | 地域生活支援事業 | 第18回資料1P14、第18回資料3(参考資料)P33、第19回資料2P14、第19回資料3(参考資料)P33、第24回資料1P11 |
老人保険制度 | 老人保健制度 | 第18回資料3(本文)P10、第18回資料3(参考資料)P19、第19回資料3(本文)P10、第19回資料3(参考資料)P19 |
社会参加事業 | 社会参加総合推進事業 | 第20回資料4P2、第21回資料2P2、第21回資料2P6 |
市町村身税非課税 | 市町村民税非課税 | 第21回資料3P5 |
障害者基礎年金2級相当 | 障害基礎年金2級相当 | 第21回資料4P5、第21回資料5P9、第22回資料2P4、第23回資料3P6、第23回資料4P19、第24回資料1P19、第25回資料3P5 |
低所得者1、低所得者I、低所得者2、低所得者II | 低所得1 低所得2 |
第21回資料4P7、第22回資料2P8、第22回資料2P9、第22回資料2P10、第25回資料3P13、第25回資料3P15、第25回資料3P17 |
障害児施設(知的障害者施設 | 障害児施設(知的障害児施設 | 第22回資料2P10 |
知的障害者の一人あたりの家賃平均1.9万円の円グラフ中0と5千以上1万未満の間が空白 | 5千未満1.5% | 第22回資料2P24 |
一定の要件を満たす医の診察により | 一定の要件を満たす医師の診察により | 第24回資料3P3 |
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