公的助成の在り方の見直しについて

 介護保険制度の対象となる高齢者関係の施設・事業については、社会福祉法人以外の経営者が多数参入している状況や閣議決定等の指摘を踏まえ、公的助成を廃止。(障害・児童等の施設・事業については、従来通り、公的助成を行う。)
 ○  特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)(抄)
  【社会福祉施設退職手当共済】
 平成17年を目途に行われる介護保険制度の見直しに合わせ、介護保険における民間とのイコールフッティングの観点から、助成の在り方を見直す。
 ※  独立行政法人福祉医療機構法案等に対しても、同様の附帯決議(参議院)あり。(平成14年12月5日)

 経営者の期待利益の保護、掛金負担の激変緩和の観点から、既加入職員については、退職時まで現在の助成を継続するといった、十分な経過措置を講じる。

図
 養護老人ホーム(措置施設)については、従来どおり公的助成を行う。


加入、脱退(契約の解除)の見直しについて
【加入】
 介護施設等については公的助成を廃止し、経営者が新規加入者については3/3の掛金を負担することとなることから、施設・事業ごとの任意加入を可能とする。
 既加入職員のみの継続加入(改正以後の新規採用職員は加入しない)も経過措置として認める。
【脱退(契約の解除)】
 介護施設等及び申出施設等については、施設・事業所ごとの部分的脱退を可能とする。
 また、介護施設等については、公的助成のない制度改正後の新規加入職員については、その新規加入職員全員について部分的脱退を可能とする。
 いずれの場合にも、脱退の対象となる職員全員の同意が必要。
加入及び脱退の取扱(現行との比較)
  加入 脱退(契約の解除)
現行 改正後 【掛金】 現行 改正後
社会福祉施設等 共済に加入する場合には、包括加入が必要 1/3 共済から脱退する場合は、包括脱退のみ可能。(被共済職員全員の同意を必要とする。)
介護施設等 同上 施設・事業所ごとに任意加入
※申出施設等と異なり、社会福祉施設等がなくとも共済加入は可能。
※経過措置として、既加入職員のみの継続加入も可能
3/3(既加入職員については、経過措置として1/3) 同上 ○施設・事業所単位での部分的脱退を可能とする。
○経過措置として、制度改正後の新規加入者全員での部分的脱退を可能とする。
(※脱退対象となる職員全員の同意を必要とする。)
申出施設等 施設・事業所ごとに任意加入
※社会福祉施設等又は介護施設等がなければ、申出施設等だけで共済に加入することはできない。
3/3 同上 ○施設・事業所単位での部分的脱退を可能とする。
(※脱退対象となる職員全員の同意を必要とする。)


施設等の種類別にみた被共済職員数の推移

各年4月1日現在の被共済職員数 (人)
  H11 H12 H13 H14 H15
社会福祉施設等 438,019 465,059 496,727 533,109 567,285
  保護施設 4,351 4,357 4,476 4,593 4,643
児童福祉施設 169,234 175,279 182,612 191,640 199,702
老人福祉施設 178,577 194,926 213,409 233,714 252,790
 うち特別養護老人ホーム 133,692 144,759 156,811 171,247 184,202
  ケアハウス 3,617 4,412 5,114 5,666 6,323
  老人デイサービス 28,576 32,539 37,935 42,288 47,078
  老人短期入所施設 625 890 1,067 1,246 1,414
障害者施設 77,147 80,495 83,906 89,224 93,570
その他施設 516 521 556 553 551
特定社会福祉事業 8,214 9,481 11,768 13,385 16,029
 うち老人居宅介護等事業 7,334 8,026 9,390 10,466 11,336
  認知症対応型老人共同 305 977 1,840 3,192
  生活支援事業          
申出施設等 13,537 17,072 20,323
 うち介護老人保健施設 4,713 6,518 7,633
合計 438,019 465,059 510,264 550,181 587,608

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