社会福祉施設職員等退職手当共済制度の概要(現行)

 社会福祉法人の経営する社会福祉施設等の職員の退職について退職手当を支給し、その待遇改善により、社会福祉事業の振興に寄与することを目的に創設。(昭和36年度)
 退職手当の給付水準は国家公務員準拠となっており、その財源については国及び都道府県から補助。

制度のポイント

●制度加入対象は、社会福祉法人(経営者)の経営する社会福祉施設等の職員。(経営者ごとの任意・包括加入)

●給付水準は国家公務員に準拠。

●財源方法は賦課方式。

●給付費については、国、都道府県及び経営者(社会福祉法人)が3分の1ずつ負担。

※社会福祉施設等以外の介護老人保健施設等の施設・事業についても、経営者の任意の申出により制度加入可能(申出施設等)。但し、公費補助は行われない。(経営者が3分の3負担)
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