中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案参照条文

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)(抄)

(契約の締結)
三条 中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。
 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。
 一  期間を定めて雇用される者
 二  季節的業務に雇用される者
 三  試みの雇用期間中の者
 四  現に退職金共済契約の被共済者である者
 五  第八条第二項第三号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から一年を経過しないもの
 六  前各号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定める者
 (略)

(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
二十三条 機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第九条第一項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる。
 (略)


(加入促進のための掛金負担軽減措置)
四十五条 法第二十三条第一項の規定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業者(共済契約を締結したことのある中小企業者で、同項の規定に基づき共済契約の申込みを促進するための掛金の減額の措置が講ぜられたことのあるものを除く。)が共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、四月を経過する月(以下この条及び次条において「助成開始月」という。)から十五月を経過する月(その月以前に当該共済契約の共済契約者が中小企業者でない事業主となつたときは、当該中小企業者でない事業主となつた月の前月)までの期間(以下この条において「助成期間」という。)の各月分として納付する掛金(共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して十五月を経過する月までの期間中に当該事業主に新たに雇用され、被共済者となつた労働者について納付される掛金にあつては、当該被共済者に係る共済契約の効力が生じた日の属する月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から当該助成期間が満了するまでの期間の各月分として納付されるものに限る。)について、当該掛金の月額(その額が共済契約の効力が生じた日の属する月における掛金月額を超えるときは、当該超える額を差し引いた額)に二分の一を乗じて得た額(その額が五千円を超えるときは、五千円)とする。ただし、当該掛金の月額が四千円以下の場合における当該減額することができる額は、次の各号に掲げる掛金月額の区分に応じ、本文に規定する額に当該各号に定める額を合算して得た額とする。
 二千円 三百円
 三千円 四百円
 四千円 五百円
中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)(抄)

(包括加入の適用除外)
二条 法第三条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 一  短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第四条第二項第三号において同じ。)
 二  休職期間中の者その他これに準ずる者
 三  相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな者
 四  被共済者となることに反対する意思を表明した者
 五  偽りその他不正行為(以下「不正行為」という。)によつて特定業種退職金共済契約(以下「特定業種共済契約」という。)による退職金の支給を受け、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの

トップへ