労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会運営規程

一条 労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会(以下「部会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条、労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)、労働政策審議会運営規程及び勤労者生活分科会(以下「分科会」という。)運営規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
二条 部会に属すべき委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)のうち、労働者を代表するもの、使用者を代表するもの及び公益を代表するものは各五人とする。
三条 部会の会議(以下単に「会議」という。)は、分科会長の請求があったとき、部会長が必要があると認めるとき又は委員等の三分の一以上から請求があったときに部会長が招集する。
四条 分科会長又は委員等は、部会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を明らかにしなければならない。
五条 部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも七日前までに付議事項、日時及び場所を委員等及び分科会長に通知しなければならない。
六条 委員等は、部会長の許可を受けて、代理者を出席させることができる。ただし、代理者は、審議会令第九条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、欠席したものとして取り扱う。
七条 会議は、原則として公開する。
八条 部会は、専門的事項について調査をさせ、及び説明又は意見を聞くため、部会長の依頼により専門員を置くことができる。

    附則
 この規程は、平成十三年一月二十二日から施行する。

    附則
 この規程は、平成十四年二月十三日から施行する。

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