労働政策審議会運営規程

一条 労働政策審議会(以下「審議会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号。以下「設置法」という。)第九条及び労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号。以下「審議会令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
二条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、厚生労働大臣の請求があったとき、会長が必要があると認めるとき又は委員の三分の一以上から請求があったときに会長が招集する。
 厚生労働大臣又は委員は、会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を明らかにしなければならない。
 会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも七日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び厚生労働大臣に通知しなければならない。
三条 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。
 前項の規定は、審議会令第六条第一項に規定する分科会(以下単に「分科会」という。)及び同令第七条第一項に規定する部会(以下単に「部会」という。)について準用する。
四条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。
 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。
 前三項の規定は、分科会及び部会について準用する。
五条 会議は、原則として公開する。
六条 審議会の議事については、議事録を作成し、議事録には会長及び会長の指名した委員二人が署名するものとする。
 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。
 前二項の規定は、分科会及び部会について準用する。
七条 会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答申書、建議書又は議決書をその都度厚生労働大臣に送付しなければならない。
 審議会は、設置法第九条第一項第三号の規定により関係行政機関に建議したときは、その写しを厚生労働大臣に送付しなければならない。
八条 分科会の所掌事務に属さない特定の事項を調査審議するに当たって、会長が必要と認めるときは、審議会に当該事項を調査審議するための部会を置くことができる。
九条 分科会、前条に規定する部会又は審議会令第八条第一項に規定する最低工賃専門部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。
十条 分科会に属する臨時委員及び専門委員は、審議会令第四条第四項及び第五項に規定する場合のほか、分科会長の任期が終了したときに解任されるものとする。ただし、再任を妨げない。
 前項の規定は、部会に属する臨時委員及び専門委員について準用する。
十一条 分科会又は部会(以下「分科会等」という。)に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。この場合において、分科会等に属すべき委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、異なる数とすることができる。
十二条 この規程に定めるもののほか、分科会の議事運営に関し必要な事項は、分科会長が当該分科会に諮って定める。
 前項の規定は、第八条に規定する部会について準用する。
十三条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。

    附則
 この規程は、平成十三年一月十二日から施行する。

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