労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)
(平成十二年六月七日)
(政令第二百八十四号)
労働政策審議会令をここに公布する。
労働政策審議会令
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第 |
一条 労働政策審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第九条第一項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第一第三号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 |
(組織)
第 |
二条 審議会は、委員三十人で組織する。 |
2 |
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 |
3 |
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 |
(委員等の任命)
第 |
三条 委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。 |
2 |
臨時委員及び専門委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者並びに障害者を代表する者(障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する場合に限る。)のうちから、厚生労働大臣が任命する。 |
3 |
臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。 |
4 |
前項の規定は、専門委員について準用する。 |
(委員の任期等)
第 |
四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
2 |
委員は、再任されることができる。 |
3 |
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。 |
4 |
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 |
5 |
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 |
6 |
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 |
(会長)
第 |
五条 審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。 |
2 |
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 |
3 |
会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 |
(分科会)
第 |
六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |
名称 |
所掌事務 |
労働条件分科会 |
(略) |
安全衛生分科会 |
(略) |
勤労者生活分科会 |
一 |
厚生労働省設置法第四条第一項第四十一号(賃金体系及び退職手当(退職手当の支払及び労働基準監督官の行う監督に係るものを除く。)に係る部分に限る。)、第四十二号(賃金体系及び退職手当に係る部分に限る。)、第四十八号、第四十九号及び第五十号(退職手当の保全措置(労働基準監督官の行う監督に係るものを除く。)に係る部分に限る。)に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること。 |
二 |
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
|
職業安定分科会 |
(略) |
障害者雇用分科会 |
(略) |
職業能力開発分科会 |
(略) |
雇用均等分科会 |
(略) |
2 |
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。 |
3 |
前項の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。 |
4 |
第二項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。 |
5 |
前項の規定は、第二項の専門委員について準用する。 |
6 |
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する公益を代表する委員のうちから、当該分科会に属する委員が選挙する。 |
7 |
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 |
8 |
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
9 |
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
(部会)
第 |
七条 審議会又は分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 |
2 |
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 |
3 |
前項の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。 |
4 |
第二項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。 |
5 |
前項の規定は、第二項の専門委員について準用する。 |
6 |
部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。 |
7 |
部会長は、当該部会の事務を掌理する。 |
8 |
部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
9 |
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
(最低工賃専門部会)
第 |
八条 家内労働法第二十一条第一項 の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。 |
2 |
前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。 |
3 |
最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。 |
4 |
前条第六項から第九項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。 |
(議事)
第 |
九条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員(労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。)、使用者関係委員(使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。)及び公益関係委員(公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するものをいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 |
2 |
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
3 |
前二項の規定は、分科会、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。 |
(資料の提出等の要求)
第 |
十条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 |
(庶務)
第 |
十一条 審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、労働条件分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局総務課、安全衛生分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課、勤労者生活分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課、職業安定分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局総務課、障害者雇用分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課、職業能力開発分科会に係るものについては厚生労働省職業能力開発局総務課、雇用均等分科会に係るものについては厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課において処理する。 |
(雑則)
第 |
十二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則 (平成一三年九月二七日政令第三一七号) 抄
(施行期日)
第 |
一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 |
附則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄
(施行期日)
第 |
一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 |
附則 (平成一五年五月一日政令第二一七号) 抄
(施行期日)
第 |
一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 |