05/06/08 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会(平成17年6月8日)           医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会          (臨床研修にかかる修了基準等について:第5回)                     日時  平成17年6月8日(水)                         15:30〜17:30                     場所  厚生労働省「専用第21会議室」 ○臨床研修推進室長(宇都宮)  長尾委員と矢崎委員より遅れられるというご連絡をいただいておりますが、定刻にな りましたので、ただいまから医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会を開催させて いただきます。本日は先生方におかれましては大変ご多忙のところご出席いただきまし て誠にありがとうございます。  さて今回、閣僚懇談会の申し合わせによりまして、地球温暖化防止及び省エネルギー に資するため、6月1日から9月30日までの期間において、政府全体として軽装で執務 を行うということとなっております。委員の皆様方におかれましても趣旨をご理解いた だければと思います。よろしくお願いいたします。議事の進行を部会長、よろしくお願 いいたします。 ○部会長(齋藤)  はじめに本日の議事及び資料について事務局から説明をお願いします。 ○臨床研修指導官(野田)  議事の説明と資料の確認をさせていただきます。まず議事につきましては、次第にあ りますように「医師臨床研修の修了基準等について」ということで、本日は前回の部会 で提示いたしました提言(案)について、その議論を踏まえて修正しています。最終的 な取りまとめに向けて議論をしていただきたいと思います。議事としては以上です。  その他、机上資料として、前回までの資料及び前回の議事録(案)を置かせていただ いています。議事録(案)については、委員の先生方にあらかじめお配りし、確認して いただいておりますが、あとでまたお気づきの点等がありましたら事務局までお願いし たいと思います。その上で確定とさせていただきます。以上です。 ○部会長  ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問がありますか。なければ早速、修 正資料について事務局から説明をお願いします。 ○臨床研修指導官  資料に基づき、議論を踏まえて修正したポイントを説明いたします。  修了等の基準に関する提言(案)で2頁目の15行目から16行目では、「臨床研修協力 施設」を削除しています。その上で、臨床研修協力施設はその指定を受けるわけではな いので、仕組みに合わせた表現に直しています。「臨床研修協力施設を含む研修プログ ラム」という表現に直しています。  20行目、「原則として」という部分が紛らわしいというご意見がありましたので削除 しています。その上でこの部分については8行にわたる1つの文章でしたので、2つに 分けています。  3頁目の29行目、30行目の部分については、協力施設における指導関係者の役割につ いても盛り込むべきというご意見に対し、「なお、臨床研修協力施設等における研修実 施責任者や指導者についても、指導医と同様の役割を担うべきである」ということで、 2行盛り込んでいます。  5頁の29行目、「4−1研修期間中の評価(形成的評価)」という部分、6頁に続く 1行目、2行目の部分です。項目の括弧書きにしていた「形成的評価」という文言につ いて、これは評価の方法ではなく目的ということで、事項としては「4評価方法」をそ のまま生かしまして、目的としてその意味合いを2行追加して文章に盛り込んでいま す。その関係で6頁の15行から始まる4−2の部分も括弧書きの「総括的評価」を削除 して4−1と同様、文章の構成を合わせています。  7頁「研修実施期間の評価」ということで、17行目から20行目にわたる最低履修期間 のところですが、事務局から4月、2月との案を当初示していましたが、基本研修科目 については、研修期間を崩すべきではないというご意見から6月、3月と直していま す。  8頁目の24行、25行にわたる部分です。手技の巧拙までは言及しないほうがというこ とで、この部分は削除しています。  9頁「(1)安心、安全な医療の提供ができない場合」の10行目の一文ですが、「未 熟さゆえ、ある程度は」という、ミスを容認するような表現は削除すべきではないかと いうことで、この部分を削っています。  18行目から22行目の部分は「(2)法令・規則が遵守できない者」として整理してい た部分ですが、迷惑行為から始まる5行について、チーム医療を乱す問題については、 院内における安全な医療の提供として整理したほうがよいということで、この部分を10 頁の部分から(1)の整理として前に持ってきています。「また」から始まる23行目か ら28行目については、当初は(3)「重大な傷病の罹患」として整理していた部分で す。適性の評価として項目立てすることについてご指摘がありましたので、これについ ても「(1)の安心、安全な医療の提供」として整理しています。  11頁の24、25行、ここの部分については、厚生局に地方厚生局が把握できるような仕 組みについてということを書いていますが、この後に出てきます中断、未修了で書き込 んでいるので、この部分では削除しています。  12頁の15行目、16行目。当初(3)として整理していた親の介護については、妊娠、出 産、育児、傷病等の、当初(1)として整理していた「傷病等」の「等」の中に含めると いうことで、この部分については削除しています。当初整理していた(1)の部分につい ては、希なケースということで(3)として順番を下げています。  同じ頁の29行目です。中断した場合に、地方厚生局できちんと把握できるようにとい うことで報告する仕組みを盛り込んでいます。ポイントは以上です。その他の修正箇所 について、表現の統一、繰り返し表記の削除、文章の補足、わかりやすい表現への訂正 など、事務局側から修正を加えた部分もあります。説明としては以上です。 ○部会長  ありがとうございました。前回と同じように各項目ごとに議論をしていただきたいと 思います。まず、「はじめに」ですが、いかがですか。 ○冨永委員  「はじめに」の13行目です。「医師が、適切な指導の下で」とありますが、医師には 違いないですが、この場合には研修医なのですが、これは医師としたほうがいいのです か。24行目の「医師の臨床研修」はこれでいいと思うのですが、13行目はいかがでしょ うか。 ○部会長  これはほかの場所でもそういう所があるかもしれません。 ○臨床研修推進室長  この文章は省令に出ているそのままです。 ○部会長  よろしいでしょうか。それでは2頁のあとの所は、特にご意見がなければ「はじめに 」の所はこれでよろしいですね。ありがとうございました。では、2番目の「修了の評 価・認定についての基本的な考え方」ですが、いかがですか。 ○冨永委員  これもこれでいいかとは思うのですが、9行目の、今までの「判断」という文言と、 21行目の「評価・認定」ということが、判断と認定というのが2つ出ているのですが、 これでいいのでしょうか、統一すべきかどうかということです。認定というのは認める ということだから、中断の場合は認定にはならないのですね。 ○部会長  これは何か意識的に分けているのですか。 ○臨床研修推進室長  修了については認定というふうに。それに対して中断とか未修了という場合は判断と いうことになります。 ○部会長  3頁ですが、この2の所の「基本的な考え方」というのは、前とほとんど一緒です ね。3の「関係者の役割」ですが、いかがですか。 ○冨永委員  29行目の協力施設における場合は、研修実施責任者は指導者になっているのです。私 はっきり記憶していませんが、指導医ではなくて指導者でいいのですね。 ○臨床研修推進室長  研修協力施設の中には、社会福祉施設のように必ずしも医師がいない場合があります ので。 ○冨永委員  だから、指導者でいいのですね。 ○臨床研修推進室長  はい。 ○部会長  4頁「プログラム責任者」の頁はほとんどないですね、よろしいですか。研修管理委 員会。5頁の3−4は「管理者」です。今までの所はいかがですか、読んでいただいて 前後の整合性、趣旨がもしわかりにくい所がありましたら、ご意見をいただきたいと思 います。 ○冨永委員  質問ですが、修了証とか中断証とかがここに出ていますが、特に修了証の場合は各施 設が作るのですか、それとも厚生労働省が作ったものに管理者の名前を入れたらいいよ うな雛型ができるのでしょうか。 ○臨床研修推進室長  それは各病院の管理者が作るわけです。 ○冨永委員  病院ごとに管理者が作るわけですね。 ○臨床研修推進室長  そうです。ただし、それは医籍に登録されますので、登録すれば厚生労働省が臨床研 修修了登録証を交付することになります。 ○部会長  もしご意見があればあとから伺うことにして、4番目の「評価方法」にいきます。5 頁のいちばん下の括弧内にあった形成的評価というのが、6頁の頭の所に文章の形で出 てきています。このキーワードに出ているのはたしか橋本委員のご意見ですね。 ○橋本委員  結構だと思います。見出しから形成的評価を消してこういう形で文章の中に入れて、 これで結構だと思います。ただ、それにしてもこの4番が評価の方法かなといまでも思 うのですが、まあ、よろしいと思います。この辺りは拘らないことにします。 ○部会長  もし言い換えるとすればどうなりますか。 ○橋本委員  そこが難しいのです。あえていうなら評価の実際かなと思うのです。この方法という のも確かにインターネットを使うというのもありますが、「方法」ではないなと思いま す。でも、形成的評価、総括的評価というのを、こういう形で文章にされたので、これ で結構です。 ○部会長  手順ですかね。 ○橋本委員  手順ですかね。評価方法というと、やはり評価の仕方です。手順はいい言葉ですね。 どこの段階で何をやるというわけですね。 ○矢崎委員  いま手順と言われたかと思いますが、プロセスですよね。方法論ではなかった。で も、これでわかりますよね。 ○橋本委員  わかりますね。 ○部会長  6頁の総括的評価をまた文章として説明していますが、もし4番目の評価の方法ある いは手順で特にこれでご意見がなければ、6頁の下の5番目の「修了基準」。7頁の 「期間の評価」はいかがですか。 ○篠崎委員  5−1の(2)ですが、前回議論になった所です。この4月を6月とか、2月を3月 に直したとか。これの基になっている通知は、平成15年6月12日に出た医政局長通知 で、資料の4−3に入っていますが、これを見て、当時の矢崎先生のご苦労を思い出し ます。表現で、原則として望ましいこととか、例えば当初の12月においては、何月、何 月というようなことが当然考えられるとか。なぜこういうふうにしたかということを思 い起こしますと、各施設やプログラムの独自性を少し尊重したほうがいいのではない か。そのためにはあまりきつくしてしまうと、画一的なものになってしまうかというの で、少し幅をもたせようという意味合いから、このような通知になったということを思 い起こしました。  最初にこの4とか、2とかという数字があるから、また6とか、3にしたらという話 になったと思うのです。そういうことからすれば、その通知を受けての審査基準を作る わけですから、その趣旨を生かすと、例えば(2)の最低履修期間というと、もうそれ がボトムでそれ以下は駄目だとなるので、もう少し前の通知の趣旨を生かしてフレキシ ビリティを高めるとすれば、例えば必要履修期間という言葉にして、私、考えてきたの でおかしかったら直してもらえばいいのですが。  必要履修期間などについての基準として、最初のパラグラフは同じなのですが、その 以下、この何月とかというのは既に前の通知で言っていますし、それを基にして挙げて きたものを厚生労働省で臨床研修施設として、そのプログラム込みで認めているわけで すから、そういう事だということを前提にすれば、「ただし」以下の6行目の「である 」までは前の通知できちんと述べていますから取って、「これを」というのも取りまし て、例えば、「各科目に求められる必要履修期間を満たしていない場合は」と、ここの 後は同じで、「選択科目の期間を利用する等により、研修期間内に各科目の」、ここも 「必要履修期間を満たすよう努めるべきである」としたらどうかなと思います。 ○部会長  そうすると一応、施行通知で既に規定しているので、ここではあっさりと述べるとい う考えですか。 ○篠崎委員  はい。 ○部会長  矢崎委員、いかがですか。前回、内科は6月は必要ないのではないかということでし たが。 ○矢崎委員  前回期間について変更を求めた発言をしましたが、到達目標できっちり評価されれ ば、必ずしも期間とかにあまり拘らなくても、ここでそれぞれまた改めて篠崎委員が言 われたようにしなくても、評価の場面できっちりチェックしていただければ、いまの修 正案で十分趣旨が通るのではないかと思うのです。 ○部会長  実際プログラムを認定するときには、それぞれについて長さを見ていますから、しか もプログラムどおり研修が行われれば、そこは確かに問題になることはないですね。い かがですか。 ○橋本委員  私も篠崎委員のご発言に賛成です。ちょっと伺いたいのですが、 この省令の施行通 知に「最低履修期間」という言葉はないのですね。私、最初にこれを見たとき、ずいぶ んきつい言い方だなと思ったのです。施行通知に、これはないわけですか。各科の必要 履修期間というのはあるのですか。例えば内科は6月とか、外科、麻酔科は3月という 数字はありますが、ほかの科の必要履修期間というのは書かれてあるのでしょうか。 ○部会長  「小児科、産婦人科、精神科及び地域保健・医療を、それぞれ3月の研修を行うこと なども考えられる」と書いてあります。 ○橋本委員  その程度ですね。実際に現場で90日を少し超えて休んだとき、この人たちがその科で 3月の必要期間というのを満たさなかったときどうするか、どう対応するかという問題 が出てくると思うのです。数字を入れないということは私も賛成です。だから、施行通 知を見なさいとそちらの方へ振っちゃっていいとは思いますが、現場で困らなければい いですね。その辺りはいかかですか。 ○臨床研修推進室長  必要履修期間という言葉はありませんけれども、省令施行通知で分野ごとの研修期間 はそれぞれ1月以上ということは、まず書いてあります。施行通知は、机上の第1回の 資料にありますが、その7頁の(2)です。次の8頁の(3)の所で、「当初の12月が基本研 修科目を研修すること。内科は6月以上が望ましい。」となっています。その辺のとこ ろから研修病院指定の審査のほうでも内科は6月、外科、救急は3月ということで、実 質的に審査をしていますので、そういうことを踏まえれば特に問題はないのだろうと思 います。 ○部会長  確かにプログラムの審査では内科は半年となっていますが、実際にケースバイケース でできない場合があるわけです。しかし、それは各研修病院の裁量という考え方です ね。到達目標をクリアしていれば最終的にはいいのではないかということです。 ○臨床研修推進室長  例えば1日、2日休んでしまったという場合に、土・日に日直をして、その1日、2 日を補うとかいうことも十分考えられますし、その辺はある程度それなりに対応できる のではないかなと思います。必ずしも選択科目の1日、2日をわざわざ潰してというこ とではなくてもできるのではないかと思います。 ○橋本委員  1日、2日はいいですが、妊娠・出産で女性医師が90日をちょっと超えたようなとき に、そのほかの科目が3月との兼ね合いをどうするかということなのです。その辺り大 丈夫でしょうね。要するにほかの科目、小児科、産婦人科、精神科といったところの履 修期間がどのぐらいまであればいいかという、現場での問い合わせに答えられればいい のですが。 ○臨床研修推進室長  そこはQ&Aか何かを作成することで対応できると思います。 ○北島委員  到達目標というか、そこに達しているか達していないかがいちばん重要なことであっ て、その数字というのはどうしても研修管理委員会で判断せざるを得なくなるのではな いかと思います。ただ、Q&Aでもあればいちばんわかりやすいと思います。到達目標 に到達しているかどうか、そこが最終判断になると思います。 ○部会長  ほかにいかがですか、吉田委員、何かございますか。 ○吉田委員  Q&Aはどうせ作成されるのでしょう。篠崎委員が言われた表現のほうが、Q&Aが あるのであれば、適当に対応できます。 ○部会長  7頁の「最低履修期間」を「必要履修期間」に直して、あとは先ほどご意見があった ようなということでよろしいですか。                   (賛成) ○部会長  ありがとうございました。 ○冨永委員  8頁の20行目に「必修項目」とあるのですが、「各科目の研修期間を満たしていない 場合は」と篠崎委員が言われたのは、基本研修科目、必修科目ということですよね。そ れをわかりやすくしたほうがいいのではないですか。選択科目というのはちゃんと選択 になっているわけですが、各科目というのは基本研修と必修科目であるということを、 分かりやすくしておいたほうがいいのではないかなと思うのです。 ○部会長  8頁の2行目に「最低履修期間」というのが出てきますから、ここの所を整合性があ るようにしないといけないですね。「最低」を「必要」と直すと。そうしますと期間の 評価については5−1でよろしいですか。  次は8頁の中ごろから下ですが、「到達目標(臨床医としての適性を除く)の達成度 の評価」です。  「臨床医としての適性の評価」の所は、9頁、10頁で大幅に整理をしたのです。2つ に分けて「安心、安全な医療の提供ができない場合」と「法令・規則が遵守できない」 ということですね。 ○北島委員  9頁の5行目から7行目辺りなのですが、その適性云々について、「最初に臨床研修 を行った臨床研修病院においては、その程度が著しい場合を除き臨床医としての適性の 判断を行うべきではない」と。その次の臨床研修病院において、それを判断する場合 に、最初の評価をどうやって生かすか、あるいは個人情報というか、そういうことも全 部いくわけですね。そうすると2番目の病院、すなわち、複数の臨床研修病院で、どの 程度その情報が得られるのかという問題が生じてくるのではないかなと思ったのです。 ○部会長  情報を共有できるかどうか。したがって、第1の臨床研修病院では、臨床医としての 適性の判断をしていないわけですから、これはそれ以外の理由で第2の病院に行く場合 ですね。 ○北島委員  はい。 ○部会長  そうするとなおさら、そういうことは言えないですよね。これは最初の病院で著し く、そういう人は次の病院でも多分そうなるだろうということが前提なのでしょう。こ の場合に情報が出てくるのだから、共有しなくても自然に共有になるのではないです か。 ○臨床研修推進室長  机上資料の1回目の資料の施行通知の29頁に「臨床研修中断証」というのがあるので すが、この中にあるように中断した理由とか、中断したときまでの臨床研修の内容、あ るいは中断したときまでの研修内容における当該研修医の評価を添えることになってい ますので、こういったものを参考にしていただいて、次の病院で判断をしていただくこ とになるのではないでしょうか。 ○北島委員  そうすると、前の病院のエポックなどの評価の情報が得られるわけですね。 ○臨床研修推進室長  エポックについてはちょっと異なるのではないでしょうか。 ○北島委員  どの程度の評価をどのようにしていたかということが、ある程度わからないと、次の 病院で適性を評価しなさいといわれたときに、明らかな状況だったらいいのですが、首 を傾げる程度の適性判断だとしたら、その次の病院はどうするか。 ○臨床研修推進室長  そこは次の病院から最初の病院に問い合わせをすることしか。 ○北島委員  そうすると、情報提供をしてくれるということになりますね。 ○臨床研修推進室長  そうですね。 ○橋本委員  前回、確かにここは議論したのですが、次の病院という意味が、中断を前提とした議 論ですから、協力型で次の病院といっている意味ではないのですか。中断を前提にして いるのです。 ○北島委員  中断の前提です。 ○橋本委員  中断の場合、そういうことをきちんと書いておいたほうがいいかもしれません。いま 適性を問題にしているわけですから、「中断の場合は」という前提を入れておいておか ないと、次の病院といった場合、北島委員が言われたように、果たして次の病院へ前の 病院からの情報がいくかどうかという問題がでてきます。 ○北島委員  そうなのです。 ○橋本委員  次の病院が「結構です」と言う場合もあるかもしれません。これだけだと形骸化する おそれがありますね。具体性に欠けています。 ○部会長  ここの所は後で「中断の基準」が出てくるのですが、それのどれに当てはまるかとい うのはなかなか難しい、12頁に中断の基準が(1)から(4)まであるのですが、(1)ではな いですね。(3)でもない。そうすると(2)ということになると、そこで判断しちゃってい る場合で、最初の病院は「適性の判断を行うべきではない」と言われると、(4)の「そ の他正当な理由がある場合」を使うのでしょうか。するとこれちょっと難しいですね。 ○橋本委員  中断の定義が後にあって、最初のほうに中断を前提としているから、わかりにくくな っているのではないでしょうか。 ○山口委員  12頁の(2)の条件は、あくまで「当該の臨床研修病院の指導・教育では改善が不可能」 といっているだけで、ほかの施設でのことに言及しているわけではないと思いますか ら、この理由を管理者が地方の厚生局に届ければ、そこでまたその次の違う条件での 臨床研修病院にその情報が伝わるという理解ではいけないのでしょうか。 ○橋本委員  厚生局経由とか、何かワン・クッションを置いたほうがいいですね。 ○山口委員  13頁に、報告すべきということが追加されていますので。 ○橋本委員  そうするとワン・クッションを置かないのですか。 ○臨床研修推進室長  厚生局にはご報告いただくことにはしたいと思いますが、厚生局経由で次の病院に伝 えるという事ではありません。施行通知では、中断証の中に理由とか当該病院での評価 を書き込んでいただいて、かつ、その評価がわかるような資料を適宜添付するというよ うになっていますので、評価については病院から病院へ直接やっていただく。ただ、そ ういう状況を厚生局が知らないと、何かあとで相談を受けたりしたときに困るので、ご 報告はいただくという仕組みを考えています。 ○部会長  これは中断証にいろいろな個人情報を書いて次の病院に渡しても、法律等はいいので はないでしょうか。このシステムの中に組み込まれているわけですから、それを了解の うえで研修を受けているわけですから。というか、入学試験の場合も高等学校の成績が いくわけですからね。  9頁のご指摘のあった所ですが、ここは少し文章を柔らかくしますか。例えば、著し い場合を除き臨床医としての適性の判断を行うことは非常に難しい、少なくとも複数の 臨床研修病院における臨床研修を経た後に行うことが望ましいとか何か、少し曖昧にす るということはいかがでしょうか。 ○北島委員  複数の臨床研修病院における臨床研修評価を参考に行うべきだ、というようにしたら いいですね。 ○部会長  実際の文章は事務局に一任ということでよろしいでしょうか。 ○臨床研修推進室長  はい。 ○部会長  9頁の「安心、安全な医療の提供ができない場合」というのは、かなりたくさん後か ら持ってきてありますが、ここの所の整理の仕方についていかがでしょうか。 ○山口委員  いちばん最初の「研修医としての未熟さゆえ、ある程度はやむを得ない」というのを 削りましたから、その次の「著しくミスが多く医療の安全を」と、これも著しくミスが 多いだけが駄目で、中程度ならいいような表現ですが、これもやはり具合が悪いのでは ないかと。「医療の安全を確保できない」というその文言だけでよろしいかと思いま す。 ○部会長  そうですね。医療の安全からですね。 ○長尾委員  下の赤字の迷惑行為、遅刻等のことは、具体的な言葉として書かれていますから、こ ういう言葉を入れるのが妥当なのか。例えば就業規則を遵守できないとか、一般常識を 著しく逸脱するとかいうようなことがあってもいいのかなという気もするのです。 ○冨永委員  確かに遅刻だけではなくて、勝手に帰るということもあり得るのかもしれませんね。 ○北島委員  「医療の安全を確保できない研修医に指導医が中心となって」というのは、ちょっと 文章的に問題と思います。医療の安全確保ができない人に指導医が中心となって、被害 を及ぼさないようにということは、安全が確保できないと断定してしまうわけですか。 ○部会長  強すぎますかね。 ○北島委員  そういう人に医療を指導しながらやらせるということ自体、不安があります。意思の 疎通がない人も往々にしてあると思うのですが、「医療の安全が確保できない」という とかなりきつい言葉だと思うのです。 ○部会長  医療の安全の確保が危ぶまれるとかいうようなことでしょうかね。 ○北島委員  ええ、できない人にやらせるというのは。 ○橋本委員  同じように文言の話ですが、赤字のパラグラフの20行目「その終了時においても、な お不適切」とありますが、未修了はわかりますが中断というのは。終了時はもう中断で はないです。 ○部会長  そうですね。おそらく支障を来す場合は、修了までいかないところで結局は中断です よね。 ○橋本委員  そうですね。だから修了ではないでしょう。その期間中に一生懸命指導をしたけれど も、それでも適切な医療行為ができなければ、それなら未修了あるいは中断。これは終 了時でなければいけませんか。 ○臨床研修推進室長  これは必ずしも患者に直接危害ということではないので、例えば1週間指導をしたけ ど駄目だといって放り投げたりするのではなくて、2年間じっくりと指導をしていただ きたいなという気持を込めて書いたものなのです。ですから、短期間に指導をしたとい って放り投げて、あなた中断だよということがないようにというつもりだったのです が、確かに必ずしも終了時ではなくてもいいかもしれない。そこのところのニュアンス の問題ですね。 ○冨永委員  未修了なら終了時においてもというのを、生かすというわけにはいかないですか。未 修了の場合は終了時に未修了ですし、修了ではなくても中断ということであれば途中で 中断。 ○部会長  それでもいいですよね。あらかじめ決められた臨床研修期間を通してということが入 っているので、では、「終了時においても」と「なお」というのを取ればいいわけです ね。  その下の赤いパラグラフですが、23行目から28行目はよろしいですか。 ○臨床研修推進室長  23行目の「医療の安全を確保できない」というフレーズも先ほどのに合わせて少し直 します。 ○部会長  そうですね。次は10頁の「法令・規則が遵守できない者」という所ですが、いかがで すか。 ○橋本委員  事務局に伺いたいのですが、医道審議会の行政処分というのは、罰金刑以上ですか。 罰金刑ではなくても行政処分になりますね。 ○医政局医事課長  医道審議会の処分については、罰金刑以上を受けた者と、その他、医事に関する不正 を行った者、更には医師の品位を損した者となっていまして、いまは必ずしも罰金刑を 受けた者に限った形にはなっていません。 ○橋本委員  限らないとしたら、これはないほうがいいですね。「等」とありますが、むしろ行政 処分の対象というだけでいいのではないでしょうか。 ○部会長  行政処分を受けた医師に対する再教育というのは、具体的にはどのような教育なので すか、臨床研修のような教育なのですか。 ○医政局医事課長  再教育については行政処分を受けている方々はいろいろ理由がありまして、医療に関 する理由で受けられている方は割りと少なくて、ややハレンチ的なものであるとか、麻 薬、覚醒剤の類とか、診療報酬の不正請求といろいろな例がありますので、再教育の報 告書の中では、処分を受けた方については大きく分けて倫理研修と技術研修がありま す。処分の理由如何を問わず、倫理研修は全ての方に受けていただいて、医療技術の欠 如、その他が原因で処分を受けられた方、あるいは長期にわたる業務停止を受けられる 方については、技術水準を一定に確保するという観点から、技術研修を行うという形で 報告書をいただいています。これを制度化するためには法律改正をしなければいけませ んが、私どもとしましては、この報告書を受けて、今年度から試行といいますか、少し 準備をしてやっていきたいと思っています。 ○部会長  ただその場合に、再教育を受けてもまだ改善しないときに、未修了、中断とするの か。そういうことがあったところで、再教育はまた別な問題で、臨床研修としては未修 了、中断ということになるのかなという気もするのですが、その辺いかがですか。 ○臨床研修推進室長  おそらく再教育の期間にもよると思います。それが非常に軽微なもので短期間であれ ば、場合によっては復帰も可能かなと思います。 ○北島委員  これは例えばこの当該研修機関ではなくて、こういう人たちの助言指導者というのが ありましたが、研修病院に助言指導者がいない場合には、それは外部に求めるわけです ね。 ○医政局医事課長  必ずしもどういう人がならなければならない、という書き方はしていませんが、した がって、内部の方がなるのは否定はしていないと思います。だから然るべき助言指導者 たり得べき者がいれば、施設内で可能だと思います。 ○北島委員  いればですね、いない場合には外部に求めるということですね。 ○医政局医事課長  はい。 ○部会長  極めて希なケースだと思いますが、これでよろしいでしょうか。6番目の中断、未修 了ということですが、10頁から11頁の基本的な考え方。11頁の下から中断の基準が出て きます。 ○西澤委員  12頁からの古い(3)の介護は、新しい(3)のこの「等」の中に含まれているという判断 でいいですか。 ○臨床研修推進室長  先ほどの説明から漏れていたのですが、もちろん新しい(3)の場合もあります。しか し、ここでもともと言いたかったのは、親が遠くに住んでいてその介護のために引っ越 して病院を移らなければならないとかいう場合で、むしろそういう場合には(4)番にな ると思います。 ○部会長  (4)番があれば何でも入りますね。(2)として、中断した場合、具体的に何をやる かということが書いてあります。先ほども説明がありましたが、中断証は様式は決まっ ているわけですね。再開のための支援を行って、あとは厚生局に報告するということで す。13頁の最後が未修了です。 ○冨永委員  13頁の(3)「臨床研修の再開」ということですが、ある程度、個人情報も次の病院 にいくわけです。次の病院が再開というか受け入れないという場合があるかもしれませ ん。そういう場合には「受け入れるべきである」とか何とかいう文言を入れておいたほ うがいいのかなと。希望をしても受け取ってもらえない所が繰り返していけば、研修再 開ができないことになるわけです。その辺をどのようにしたらよいかと思うのですが。 ○部会長  もしここへ文章を加えるとしたら、どのような表現になりますか。 ○冨永委員  指導をするのは我々の義務であるとか、受け入れるべきであるとか。よくわかりませ んが何かいい文言がないでしょうか。 ○部会長  冨永委員の心配されるのは、一旦そういう判断をされると、外へはじき飛ばされてし まって、システムへ戻れないということですね。それが正当な理由だったら仕方ないと 思うのですが。 ○冨永委員  ええ、そうですね。次の病院の善意に任せるか、善意を信ずるかということです。 ○部会長  それをもし入れるのでしたら、また何か考えていただくということですね。 ○臨床研修推進室長  「べきである」と果たして、義務のように書けるのかなという気がするのですが。 ○冨永委員  できるだけ受け入れてあげたいと私は思うのです。ただ、世の中には研修医というこ とでなければ、必ずしもそのようなことはない。非常に問題な人が私の病院に来たいと 言われても、よその情報を集めて、結構ですという場合もあるわけです。研修医という ことで完成された医師ではありませんので、指導することは必要でしょうし、受け入れ ることは必要だろうと私は思うのです。一般の医師であれば採用しないという方法もあ ると思いますが、研修医だから受け入れて指導をしなければならないという、我々の使 命は確かにあると思うのです。 ○橋本委員  それは未修了、中断の場合ですか。 ○冨永委員  中断の場合です。 ○橋本委員  それは中断の理由によるのではないでしょうか。中断の理由の(2)適性を欠いている 場合と、正当な理由で病気、妊娠・出産で中断した場合で、2番目の病院が受け入れる か受け入れないかは、かなり違ってくるのではないかと思うのです。そのときにみんな 等しく受け入れるべきと言っていいかどうかは別な問題ではないでしょうか。 ○冨永委員  中断、適性を欠くということは、1つの病院で判断をすべきではないということにな ると。 ○橋本委員  理由の(2)の、研修医が臨床医としての適性を欠いて中断になったときには、この 研修医をどうするか、これは地方厚生局か何かが中心になって議論をするべきです。そ れで医療の現場に出たときに、また患者に迷惑をかけることが起こるかもしれないか ら、何でもかんでも受け入れなさいということは考えなければいけない。その理由によ って十分検討を要することが必要だと思います。 ○冨永委員  前の文章と12頁の(2)の文章の論理性がどうなのかということもあります。最初の言 い方は、1つの病院で適性を欠くということを判断すべきではない、という書き方です よね。2、3の病院の研修をした後で適性があるかないかということを判断しないと、 その病院に合わなくても次の病院で合うかもしれませんから、指導ということを踏まえ て、そうあるべきですよと前に書いてありますね。ここで「適性を欠く」というのは断 言ですね。適性がないのだという。  例えばこういうことで中断をした場合にどこも受け入れなくていいのかという話にな ります。適性ということを慎重にするべきであるということと、ここに、どういう場合 は適性を欠いているかということなしに、適性を欠くということをここに書くのは適切 かどうかということです。 ○臨床研修推進室長  例えば大学でも、入試に落ちてしまって、どこか定員に空いている所があれば入りた い学生がいれば、入れるべきだという話というのはないと思うのです。それが1つで す。  もう1つは、12頁の27行目で、「中断をしたときに、管理者は、研修医の求めに応じ て、他の臨床研修病院を紹介する等臨床研修の再開のための支援を行う必要がある」 と。ここで一応本人が紹介してほしいと言えばちゃんと支援をしなさいということを言 っているので、これでよろしいのではないかと思うのですが。 ○部会長  矢崎委員、何かありますか。 ○矢崎委員  これは非常に難しい問題で、著しい場合は最初の病院で中断判定はできますが、そう でなくてといった場合に、どこが最終的に判断する病院か。北島先生に申し訳ないけれ ども、出身の大学病院で判定をしてくれないかということを最初のころ申し上げたと思 いますが、現実問題として、研修病院で最終判断をするというのはなかなか難しい。著 しい場合は自信をもって判定できますが。 ○冨永委員  12頁の13行目(2)からの「適性を欠き」というこの項目を、少し柔かくするというわ けにはいかないのでしょうか。例えば、(2)に該当するといった場合、判断して次に送 った場合は、どこも受け取ってくれないような気がします。前の文章では「判断は慎重 に行うべきである」と書いてあるわけですから、その文章に合わせて、これも少し柔ら かく書けないものでしょうか。 ○北島委員  私もそう思います。「適性を欠き」ということになりますと、その中断証の中に適性 を欠いていますと記載するわけです。では、そこの病院で適性を欠いていると判断をし たにもかかわらず、研修医の求めに応じて、次の臨床研修病院に紹介できるかどうか、 それは不可能に近いのではないかと思います。冨永委員の言われたように、受け取るほ うも苦慮するのではないかと思うのです。 ○臨床研修推進室長  その点は1つ目の病院では「適性を欠く」という表現は用いるべきではないというこ とで申し上げているわけで、それがいくつかの病院を渡って繰り返して皆さんがそう判 断をするのであれば、そう書かざるを得ないのではないかと思うことが1つです。それ から、省令施行通知の中で中断の要件として、「適性を欠く場合」というのが明記され ているので、それをこちらで抜かすわけにもいかないのではないかと思います。ですか ら、適性を欠くというのを乱発されては困るのですが、極めて例外的なケースという か、そういうものとして残すという必要はあるのかなと思いました。 ○吉田委員  いろいろなケースがありますし、この程度はやむを得ないのではないでしょうか。 ○部会長  いろいろなことを想像力を逞しくして議論をしていると思いますが、いずれにしても 尽せないですね。 ○吉田委員  そうなのですね。だから、ある程度ケースバイケースでやらなければしようがないよ うな気がします。 ○北島委員  地方厚生局で中断のデータベース的なものを作っていただけると、それが参考にな る。けれども大変ですね。苦労はわかりますが、何かそういうものがないと、判断の基 準が。 ○臨床研修推進室長  それぞれの厚生局に報告していただくというように書いたので、データはこれからで きると思いますし、また以前先生方にも示しましたように、暫定発表ではありますが、 54件の中断のうち、実際に研修管理委員会から勧告されたのは1件だけということなの で、53件は自分からの申し出ということですが、自分から適性を欠くと申し出るわけが ないので、その辺は乱用されないでやっているのではないかと思われます。 ○部会長  これで最初から一通り議論をしていただきましたが、あともう一遍戻って修正する 所、考える所がありましたらご意見をいただきたいと思います。 ○北島委員  9頁の25から26行目で、「傷病又はそれに起因する障害等により当該臨床研修病院で は研修不可能であるが、それを補完・支援する」という環境が整った次の研修病院を探 すといいますか、それはその当該病院の管理者がやるわけですか。 ○部会長  そうですね。先ほどの12頁を見ると、そういうことになっています。 ○北島委員  すると、管理者がそういう条件の整った施設を探してやるという理解でよろしいです か。 ○部会長  委員がいま言われるのは、中断の場合は主語が要るというわけですね。 ○北島委員  はい。誰がやるかという責任というか、そういう所在をはっきりさせておいたほうが 良いと思います。 ○部会長  それは何か簡単に言葉を加えたほうが明確になるようでしたら、お願いいたします。 ○長尾委員  遅れてきて聞いていなかったので申し訳ないのですが、2頁目の26行、「担当指導医 等」となっているのですが、指導医等というのが要るのかどうか。3−1の「指導医等 」で担当する全体のチームで評価するということで「等」というのが出たのですが、3 頁の20行目から21行目にかけても、「共に業務を行った医師、看護師その他の職員と十 分情報を共有し」という言葉があるので、指導・評価をしたりいろいろ責任をもつのは 指導医なので、「指導医等」ではなくて「指導医」としてもいいのではないかという気 もするのです。 ○臨床研修推進室長  そこは、3頁の29行目、30行目に追加したのですが、研修協力施設の中には医師がい ない所もあるが、それでも指導医と同じような役割を担うということです。 ○長尾委員  わかりました。 ○部会長  ほかにどこかお気づきの点がありますでしょうか。ほぼ議論は出尽したでしょうか。 特にこれ以上のご意見がなければ、先ほどのいろいろなご意見の細かい字句の調整につ いては、事務局と部会長にご一任いただけますでしょうか。                   (賛成) ○部会長  今後の予定をお願いします。 ○臨床研修推進室長  2月10日から5回にわたり行ってまいりました、研修の修了基準に関する検討会につ きまして、今回を以て終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございま した。  本日までにいただきましたご意見を基に、部会長にご一任いただきましたので、部会 長とご相談の上、事務局におきまして、医師臨床研修における修了基準に関する提言を 修正させていただきたいと思います。その上で厚生労働省ホームページ等を通じまして パブリックコメントによって、広く一般からご意見をいただき、それを反映させた上で この提言を確定させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○部会長  ありがとうございました。今後の進め方について、そういうことでよろしければこれ で終わりたいと思います。長時間どうもありがとうございました。                       ┌───────────────┐                       |(照会先)           |                       |厚生労働省医政局医事課    |                       |   医師臨床研修推進室   |                       |(代表)03−5253−1111|                       |(内線4123)        |                       └───────────────┘