1. | はじめに |
厚生労働科学研究費補助金は、昭和26年に創設された厚生科学研究補助金制度が発展した制度で、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的としている。社会的要請の強い諸課題を解決するための新たな科学的基盤を得るために、競争的な研究環境の形成を行いつつ、必須で先駆的な研究を支援してきた。現在、厚生労働科学研究費は、我が国の代表的な競争的研究資金制度のひとつとして位置づけられている。
さらに、厚生科学審議会科学技術部会に設置された今後の中長期的な厚生労働科学研究の在り方に関する専門委員会は、平成17年3月に中間報告書をとりまとめた。その中には「厚生労働科学研究は、目的志向型研究(Mission-Oriented Research)という役割をより一層明確化し、国民の健康を守る政策に関連する研究支援に重点化していくことが必要」との基本的考え方が示されている。
科学技術基本法(平成7年法律第130号)に基づき策定された第1期科学技術基本計画(平成8年7月閣議決定)に続く第2期科学技術基本計画(平成13年3月閣議決定)において、優れた成果を生み出す研究開発システムの必要性が指摘されている。そのため「国の研究開発評価に関する大綱的指針(旧大綱的指針)」(平成13年10月内閣総理大臣決定)が改定され、総合科学技術会議においても「競争的研究資金制度改革について:中間まとめ(意見)」(平成14年6月19日)を公表し、公正で透明性の高い研究評価システムの確立を求めている。平成16年度には、旧大綱的指針のフォローアップに基づいて、この指針の改定がなされている(平成17年3月内閣総理大臣決定)。
以上の背景に対応し、厚生労働省は、『「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」の策定について』(平成14年8月27日、大臣官房厚生科学課長)を通知するなど、研究開発評価の改善に取り組んできた。
特に、厚生科学審議会科学技術部会において、総合科学技術会議における競争的研究資金制度の評価の考え方に従って、厚生労働科学研究費補助金の制度及び成果を概観し、課題採択や資金配分の結果の適切性、および研究成果について評価を行った(平成15年5月30日)。この報告書は総合科学技術会議の競争的研究資金の有効性に関する評価の基礎資料となり、厚生労働科学研究費補助金制度に対して「資金配分の適切性や研究成果等について概ね適切に評価されている」との総合科学技術会議の結論を得るに至った(平成15年7月23日, <参考1参照>)。
ただし、総合科学技術会議からは、あわせて調査分析機能の整備等の必要性も指摘されており、成果の評価を継続しながら、引き続き研究評価システムの整備を進めることが求められている(<参考2参照>)。そもそも、評価は、競争的研究資金制度におけるマネジメントサイクルの一環であり、評価を「定着」(総合科学技術会議評価専門調査会)させていく必要がある。この点は、平成17年3月に改定された大綱的指針において、研究開発評価システムを「評価が研究開発の継続・見直しや資源配分、よりよい政策・施策の形成等に活用」される方向に改善するという基本的考え方を示したことからも明らかである(<参考3>参照)。
以上の経緯に鑑み、厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会では、平成16年度の厚生労働科学研究費補助金の成果の評価を行うこととした。