資料10

現に非粉じん作業に従事している管理2の労働者の肺がんに関する検査の流れ図
(3年に1回の定期じん肺健康診断が行われない「あいだの2年間」について)


労働安全衛生法に基づく
一般定期健康診断(年1回)
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
胸部エックス線検査

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肺がんにかかっていないと
診断されたとき

これ以上の検査不要
  
肺がんにかかっていないと
診断されたとき以外のとき

定期外のじん肺健康診断
胸部らせんCT検査
喀痰細胞診


(注)
胸部らせんCT検査及び喀痰細胞診については、医師が必要であると認めた場合、実施することとなること。
事業者が上記の定期外のじん肺健康診断を実施する場合には、原則として、肺がんに関する検査(胸部らせんCT検査及び喀痰細胞診)のみを実施することになる。


(平成15年1月20日 基安労発第0120001号 から抜粋)

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