資料8

[じん肺法令概略]


 じん肺の合併症
 一  肺結核
 二  結核性胸膜炎
 三  続発性気管支炎
 四  続発性気管支拡張症
 五  続発性気胸
 六  原発性肺がん
(じん肺法施行規則第1条)


 じん肺健康診断の項目
 一  粉じん作業歴の調査
 二  胸部エックス線直接撮影
 三  胸部臨床検査
 四  肺機能検査
 五  合併症に関する検査
(じん肺法第3条)


 じん肺エックス線写真像の分類
エックス線写真の像
第1型 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、じん肺による大陰影がないと認められるもの
第2型 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、じん肺による大陰影がないと認められるもの
第3型 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、じん肺による大陰影がないと認められるもの
第4型 じん肺による大陰影があると認められるもの
(じん肺法第4条)


 じん肺管理区分
じん肺管理
区分
じん肺健康診断の結果
管理1 じん肺の所見がないと認められるもの
管理2 エックス線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理3イ エックス線写真の像が第2型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理3ロ エックス線写真の像が第3型又は第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理4
 エックス線写真の像が第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1を超えるものに限る)と認められるもの
 エックス線写真の像が第1型、第2型、第3型又は第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの
(じん肺法第4条)


 定期じん肺健康診断
粉じん作業従事との関係 じん肺管理区分 頻度
常時粉じん作業に従事 1 3年以内
2,3 1年以内
常時粉じん作業に従事したことがあり現に非粉じん作業に従事 2 3年以内
3 1年以内
(じん肺法第8条)


 管理区分1の労働者の定期外じん肺健康診断
 常時粉じん作業に従事する労働者(管理2、管理3又は管理4の労働者を除く)が労働安全衛生法の一般健康診断(定期健康診断を含む)又は特殊健康診断で、じん肺の所見がある(疑いを含む)と診断されたときは、事業者は、じん肺健康診断を行わなければならない。
(じん肺法第9条)


 労働安全衛生法の健康診断との関係
 事業者はじん肺健康診断を行った場合は、その限度において、労働安全衛生法の一般健康診断又は特殊健康診断を行わなくてもよい。
(じん肺法第10条)


 療養
 管理4の者及び合併症にかかっている者は療養を要する。
(じん肺法第23条)

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