資料7

じん肺対策に関する論点(案)


 じん肺管理区分2で現に非粉じん作業に従事している労働者

じん肺法において、定期じん肺健康診断が3年に1回しか義務づけられていない。
じん肺法において、じん肺の合併症として、肺結核、結核性胸膜炎及び原発性肺がん等の胸部疾患が定められている。
じん肺有所見者については、一般公衆に比べ結核罹患率が高い。
じん肺法において、じん肺管理区分2で現に非粉じん作業に従事している労働者についての肺がんに関する検査は、3年に1回の定期じん肺健康診断が行われない「あいだの2年間」については、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断において胸部エックス線検査が一律に実施されていることを前提として、実施されている。
上記のことから考えると、じん肺管理区分2で現に非粉じん作業に従事している労働者については、労働安全衛生法の定期健康診断において、従来通り、一律に、胸部エックス線検査を義務づけるべきではないか。


 じん肺管理区分1(じん肺の所見がない)で現に粉じん作業に従事している労働者

じん肺法において、定期じん肺健康診断が3年に1回しか義務づけられていない。
じん肺法において、労働安全衛生法の一般健康診断(定期健康診断を含む)又は特殊健康診断においてじん肺の所見(疑いを含む)がある場合には、事業者は定期外じん肺健康診断を行わなければならないとされている。
最近2〜3年間においてもじん肺新規有所見者が毎年250名程度でている。
上記のことから考えると、じん肺管理区分1で現に粉じん作業に従事している労働者については、労働安全衛生法の定期健康診断において、従来通り、一律に、胸部エックス線検査を義務づけるべきではないか。

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