第3回脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会 議事要旨
1.日時及び場所
日時 | 平成17年6月15日(水) 16:00〜18:00 |
場所 | 厚生労働省 会議室 |
2.出席者
メンバー: | 板倉、今井、倉若、合田、小沼、佐藤、鈴木、長岡、藤岡、町野、南、三輪、和田各メンバー(五十音順) |
事務局: | 黒川大臣官房審議官、本田総務課長、南野監視指導・麻薬対策課長、植村監視指導室長他 |
3. | 議題
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4.配付資料
1 | 論点1〜3に関する検討会での意見(案) | ||||||||||
2 | 麻薬指定の手順 | ||||||||||
3 | 論点4資料
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4 | 論点5資料
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5 | 論点6資料
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6 | 論点7資料
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1 | 主な論点 |
2 | 薬事法と麻薬及び向精神薬取締法との比較 |
5.討議
(1) 「主な論点」の討議
「主な論点」の論点ごとに討議が行われた。
【主な意見】
論点4「脱法ドラッグの規制の仕組みをどのように考えるか」
○ | 脱法ドラッグを免許制の下で規制すると、研究等を妨げることになるので、正当目的であれば制限しないという規制が適当ではないか。 |
○ | 脱法ドラッグには、正規の用途は殆ど無いので、「正当目的を除き禁止」という方が、「乱用目的での行為を禁止」というより適当ではないか。 |
○ | 正当目的での使用を認める必要があるが、免許・許可制度まで設けることは不適当ではないか。 |
論点5「脱法ドラッグの取締りを実効あるものとするにはどのような規制、罰則をかけるべきか」
○ | 脱法ドラッグを、迅速に、できるだけ現在の法制度の仕組みを保って規制することが肝要ではないか。 |
○ | 脱法ドラッグの有害性や社会的害悪の程度によって、麻向法の体系で規制するか、薬事法の体系で規制するのかを判断し、その上で使用・所持規制をするかどうかを検討すべき。 |
○ | 乱用薬物の規制という趣旨からすると麻向法による規制の方がなじむのではないか。 |
○ | 脱法ドラッグの乱用は、流通規制により容易に入手できなくなれば鎮静化すると予想される。薬事法の規制で十分ではないか。 |
○ | 乱用目的の輸入は個人輸入を含めて禁止することが適当ではないか。 |
○ | インターネットを用いた犯罪は、行為の容易性、拡散性、模倣性に特徴があるが、取締りとしては、発見が困難であること、警告が無視されたときにどのように規制するか等むずかしい問題がある。 |
○ | 薬事法の罰則として、罰金が1億円以下まで科せられるので、かなりの抑止力があるのではないか。 |
(5) その他
次回検討会は8月に開催する。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
TEL:03(5253)1111(内線2761)