・ |
虐待の事実から、職場の同僚をかばうとか秘密にするといった日本的な土壌の意識から、通告を義務化することが必要である。 |
・ |
通告を義務化すると、いろいろな問題が出てくるだろうが、まずは虐待の事実を秘密化しないことが大事である。 |
・ |
虐待が発生している場合、周囲の職員が気づいていることがほとんどである。そのことを通告してもらうために、法律等により通告を義務化する時代になっているのではないか。通告した者を保護する制度も必要である。 |
・ |
虐待の通告を受ける機関が必要であり、そこから利用者を守り、通告者を守る機関が必要。 |
・ |
虐待について「告発をしなかったらあなたは共犯になります」というような法体制を整えることで、成果が上がるのではないか。 |
・ |
虐待は犯罪であるという毅然として、曖昧さをなくすべきである。 |
・ |
虐待があった場合の介入は、第三者的なニュートラルな者による介入を行うというようなシステムが必要ではないか。 |
・ |
ニュートラルな者とは、日本で言えば福祉における資格制度を持つものとして社会福祉士が考えられるが、現状のままでは難しい。資格に高い役割と権限を持たせる必要があるし、権利擁護に関するもう一段階上の研修が必要である。 |
・ |
虐待を判断できる専門家が必要である。専門家はアドボケートの専門家を作る必要がある。→社会福祉士にアドボケートの力を持たせる必要ある。 |
・ |
千葉のセンターのような方式でも、中核となるような専門性をもったプロフェッショナルが必要である。 |
・ |
虐待を判断できる専門家が必要である。専門家はアドボケートの専門家を作る必要がある |
・ |
虐待が起こった場合、その親は施設と対峙してしまうことのないよう、まず、相談するための組織が必要であり、相談するという意識を育てていかなければいけない。 |
・ |
相談できるということを啓発していく必要がある。 |
・ |
親が安心して虐待と向き合うためのバックアップ体制を整える必要がある。 |
・ |
虐待が起こった場合、一時的に避難するための機関、システム等が必要ではないか。 |
・ |
虐待の定義から始まり、どこの機関が対応するのか、内部告発者の保護、ネグレクトを傍観していることの問題等々、対応すべき問題はいろいろある。 |
・ |
虐待をしてしまった職員に対する再起についても、虐待防止法は視野に入れていきたい。 |
・ |
職員に対する研修において、自分の性格を客観視できる能力を磨くとか、コミュニケーション力を身につけるとか、ストレスの発散法とかの研修の即効性があり、現場で役立つのではないか。 |
・ |
施設の中で人権についてチェックを行ったり、苦情の受付が出来るような役割を持った人権擁護士の資格の創設が必要ではないか。 |