助産所における嘱託医師規定の制定趣旨


 (医療法第19条)

助産所の開設者は、嘱託医師を定めて置かなければならない。


趣旨
 助産所は助産師の管理するもので、その収容人数は、原則として9人以下に限られている。助産所において異常産があった場合には、助産師のみで処理することを得ず、必ず医師を招かなければならない。

 しかし、医師は正当な理由がある場合のほか招きに応じなければならないから、特に嘱託医師の制度を設ける必要もないように考えられるが、このような制度を明文化することは、異常産の処理に万全を期すためであり、かつて妊婦預かり所等と称して助産所の実態を備えていたものについても、異常産の場合に招く医師は当該場所については一定していたという実際にも合致している。

 そこで本条においては、この点を法制化して、助産所の開設者は必ず一定の医師と契約の上これを嘱託医師として定めておくべきものとし、異常産の場合の処理に遺憾なきを期している。

<医療法・医師法(歯科医師法)解(発行所:医学通信社)(抄)>

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