行政処分の事例について

区分 行政処分 職種 事件の概要
覚せい剤取締法違反 業務停止1年6月 看護師  覚せい剤を飲料水とともに飲み下すとともに、勤務先の更衣ロッカー内に覚せい剤結晶性粉末を所持していたものであり、懲役1年6月、執行猶予3年の刑に処せられた。
業務上過失傷害
道路交通法違反
業務停止3月 保健師
看護師
 自動車を運転中、前方注視不十分のまま進行した結果、進路前方を横断中の歩行者の右足を轢過する等し、加療約2か月を要する傷害を負わせ、その後、報告義務を怠ったものであり、罰金40万円の刑に処せられた。
道路交通法違反
危険運転致死
業務停止2年 看護師  酒気を帯びた状態で自動車を運転し、交差点を直進するに当たり対面信号機が赤を表示していたにも関わらず殊更に無視して進入した結果、右方から青信号に従って進入してきたA子運転の原動機付自転車に衝突し、A子を死亡させたものであり、懲役3年の刑に処せられた。
業務上過失致死
(医療事故)
業務停止3月 看護師  入院中の患者に対し、尿中Cペプチド検査を実施する際アジ化ナトリウムを取り扱うに当たり、A子は具体的な使用方法等を申し送るなどをせず、B子に業務を引き継ぎ、看護助手を介して同薬剤を交付した。その後B子が薬剤を経口薬だと誤信し、患者に服用させた結果、患者を死亡させたもので、各々罰金50万円の刑に処せられた。
業務上過失致死
(医療事故)
業務停止3月 看護師  患者に装着していた人工呼吸器のアラームが鳴り、付属の機器に接続されていたホースが外れていたにも拘わらず、アラーム一時解除キーを押し、ホースを接続しなかった。その後再度アラームが鳴り、ホースを誤って接続したため酸素供給が遮断され、患者を死亡させたものであり、罰金30万円の刑に処せられた。
業務上過失致死
(医療事故)
業務停止2月 看護師  患者に対し下痢症の薬液を胃腸に注入するに当たり、右胸部に挿入されていた輸液ラインの点滴チューブを、鼻部に挿入されていた経腸ラインの点滴チューブと思い込み、その側管から薬液を鎖骨下静脈に注入した過失により、肺動脈閉塞に基づく呼吸不全により死亡させたものであり、罰金50万円の刑に処せられた。
業務上過失致死
(医療事故)
業務停止3月 看護師  患者に対し、全身麻酔・鎮静用剤ディプリバンを投与するに当たり、シリンジ流量設定スイッチを○ミリリットルに設定すべき所を誤って○○ミリリットルに設定し投薬開始したため、同剤を過量投与し、心肺停止に基づく低酸素性脳障害により死亡させたものであり、罰金50万円の刑に処せられた。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反 業務停止6月 看護師  A子が18歳未満であることを知りながら性交を行い、その代償として現金○万円を供与し、もって児童買春をしたものであり、罰金50万円の刑に処せられた。
窃盗 業務停止1年 看護師  以前勤務していた病院の手術室女子更衣室のA子使用のロッカーより、現金約○千円及びキャッシュカード在中の財布○個を窃取し、そのカードを利用して現金合計○万円を引き出して窃取したものであり、懲役8月、執行猶予3年の刑に処せられた。
有印公文書偽造、
同行使、詐欺
業務停止2年6月 看護師  勤務先病院で、向精神薬を詐取しようと企て、注射箋を偽造し、その注射箋を用いて薬剤師を誤信させ、薬剤の交付を受けたものであり、懲役2年2月、執行猶予3年の刑に処せられた。(被害金額合計○千円)

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