1 | 処分の対象者[保健師助産師看護師法第9条・第14条第1項] |
(1) | 罰金以上の刑に処せられた者 |
(2) | 保健師助産師看護師業務に関し犯罪又は不正の行為のあった者 |
(3) | 心身の障害により保健師、助産師、看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの |
(4) | 麻薬・大麻若しくはあへんの中毒者 |
(5) | 保健師助産師看護師として品位を損するような行為のあった者 |
2 | 処分の内容 行政処分[大臣からの命令書によるもの] |
(1) | 免許取消 |
(2) | 業務停止〈1月〜5年〉 |
3 | 処分の流れ |
(1) | 事案の報告 免許の欠格事由に該当することが判明した場合、判決謄本等を添えて報告するよう各都道府県に依頼する。 |
(2) | 意見陳述手続の決定 保健師助産師看護師法の規定において、処分の決定に先立ち、当事者に予定される処分の内容を示し、意見陳述の機会を与えることとされている。意見陳述には次の軽重二通りの方法があるので、「保健師助産師看護師行政処分の考え方」及び前例等を参考に厚生労働省で決定する。
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(3) | 意見陳述の実施 都道府県知事に対し、厚生労働省で決定したいずれかの意見陳述(意見の聴取又は弁明の聴取)の実施を依頼する。 |
(4) | 意見陳述の完了報告 都道府県知事は、意見陳述の完了後、当該都道府県知事及び看護協会会長等の意見、その他有利となる書類として提出されたものを添付した調書を作成し、厚生労働大臣に報告する。 |
(5) | 医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会 上記の報告を受け、調書等関係書類をまとめ、看護倫理部会に諮問し、処分内容について審議する。審議結果は、厚生労働大臣に答申される。 また、行政処分を行う必要がないと判断された者については、戒告又は不問として大臣に答申される。 |
(6) | 処分の決定 看護倫理部会の答申を踏まえ、大臣決裁を経て処分を決定する。 |
(7) | 処分の通知及び効力 免許取消及び業務停止にかかる大臣の命令書は、厚生労働省から本人に郵送し、また、戒告及び不問の者には、医政局長からの文書をもって厳重注意する。 なお、処分の効力発行日は、通常処分決定日より2週間後である。 |
4 | 再免許申請 過去に免許を取り消された者への再付与については、保健師助産師看護師法第14条第3項の規定により、再免許を付与することが適当か否か看護倫理部会に諮問する。 [再免許するか棄却するかを決定し、大臣に答申する。] また、決定の内容については、厚生労働省より本人に通知する。 |