ILO第45号条約における規制

 すべての種類の鉱山の坑内作業における女子の使用に関する条約(第四十五号)(昭和三十一年六月十一日 批准登録)(抄)

  第一条
 この条約の適用上、「鉱山」とは、地下から物質を採取するためのすべての公私の事業場をいう。
  第二条
 女子は、年齢のいかんを問わず、鉱山における坑内の作業に使用してはならない。
  第三条
 次の者は、国内法令の定めるところにより、前条の禁止から除外することができる。
(a)  管理の地位にあって筋肉労働をしない女子
(b)  保健及び福祉の業務に使用される女子
(c)  実習の過程において坑内で訓練を受けている女子
(d)  その他筋肉労働の性格を有しない職業のため随時坑内に入る必要がある女子

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