諸外国における女性の坑内労働に係る規制等
  ILO EU イギリス オランダ フィンランド フランス ドイツ アメリカ 日本
ILO45号条約・176号条約の批准の有無     【45号条約】
1988年廃棄(1936年批准)
【176号条約】
未批准
【45号条約】
1998年廃棄(1937年批准)
【176号条約】
未批准
【45号条約】
1997年廃棄(1938年批准)
【176号条約】
1997年批准
【45号条約】
1938年批准
【176号条約】
未批准
【45号条約】
1954年批准
【176号条約】
1998年批准
【45号条約】
未批准
【176号条約】
2001年批准
【45号条約】
1956年批准
【176号条約】
未批准
女性一般の坑内労働に関する規制の有無
(ILO45号条約において、(1)管理的地位(2)保健・福祉(3)訓練(4)筋肉労働の性格を有しない職業のため随時入坑する業務を除き、鉱山における女性の坑内労働を禁止)

(なお、妊娠中・授乳中の労働者が地下採掘作業を行うことについて規制あり(92/85/EEC)。)

(なお、妊婦及び授乳中の労働者が地下鉱山労働に従事することについて規制あり。)

(なお、妊婦及び授乳中の労働者が地下採掘業に従事することは禁止。)

(なお、妊婦・胎児に対して危険有害な業務についての規制あり。)

(労働法典(1973年)において、地下鉱山における女性の就労を禁止。)

(連邦鉱山法(1980年)において(1)管理的地位(2)保健・福祉(3)職業訓練(4)日常的ではない身体的重労働のない坑内作業を除き、地下鉱山における女性の就労を禁止。)

(なお、有害物質等への曝露の影響についても、男女双方に対し保護を行っており、母性保護を含め、女性のための特別の保護はない。)

(労働基準法において、臨時に行われる(1)医師・看護師業務(2)取材業務(3)高度の科学的知識を要する自然科学の研究業務を除き女性の坑内労働を禁止(但し妊婦、申し出をした産後1年を経過しない産婦は(1)〜(3)であっても禁止。)。)
国内法制についての見直しの動きの有無・ILO45号条約についての考え方等 ILO45号条約批准国に、より新しい条約であるILO176号条約(鉱山における安全及び健康に関する条約)を批准することを勧めている。 地下鉱山業における女性の就労を原則として禁止しているオーストリア政府(ILO45号条約批准)を、均等待遇指令(76/207/EEC)に違反しているとして、欧州司法裁判所に提訴。同裁判所は2005年2月に均等待遇指令に反すると判示。 ILO45号条約は女性の雇用に対する不要な障害となっており、現在の状況にそぐわないとして廃棄。
女子差別撤廃条約の要請に沿い1989年に通常その就業時間の主要部分を地下で過ごすことを要求される業務への女性の就労を禁止していた鉱業および採石業法(1954年)の規定の効力を停止。
ILO45号条約の規定は、女性を一定の業務から無条件に排除するものであり、均等待遇指令(76/207/EEC)と調和しない。また、女性が鉱山の坑内労働により曝される危険は、妊娠中及び授乳期の場合を除き、男性が曝される危険と同様である、として廃棄。 男女の職業生活の均等な機会や最近の安全技術の向上から、女性の坑内労働の禁止は不適切として、1991年に女性の坑内労働に関する旧労働保護法(1958年)の規定を廃止(1998年に効力発生。)。
ILO45号条約の条項が両性の平等に関する国内政策に対応せず、さらに、1997年にILO176号条約を批准したため、ILO45号条約を廃棄。
国内法制についての見直しの動きなし。 国内法制についての見直しの動きなし。 特段なし 現在検討中
坑内労働が女性に与える影響等についての科学的知見 不明 不明 なし なし 不明 なし(経済・財政・産業省では有していない。) なし 不明 なし
実態     統計データはないが、鉱山以外の坑内労働も含め、坑内労働に従事する女性はほとんどいない。常時坑内には入らない技術的・専門的な労働者は散見され女性技術者の増加とともに増えていくと見込んでいる(現状では坑内労働に従事する技術者のうち、1〜3%が女性。)。 国内には、坑内労働はほとんど存在せず(鉱山は近年稼行しているものがない。)、また、伝統的に男性の職域となっているため、女性の坑内労働者はあまりいない。 鉱山、採石場、トンネル工事、水道工事等を含む建設業で働く労働者のうち、約1割が女性。 統計データなし。 統計データなし。 統計データはないが、鉱山における坑内労働者の5〜10%は女性と思われる。事故、労災の観点からも、妊娠・出産への影響の観点からも、女性が鉱山の坑内労働に従事することについて全く問題ない。 統計データなし。

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