○ 女性の坑内労働禁止規定の変遷
昭和60年改正前 昭和60年改正 平成6年改正
【全面禁止】 【労基法・女子則改正により、例外規定を設ける】 【女子則の改正により、例外の範囲を拡大】
〈労基法〉
第64条
 使用者は、満18歳に満たない者又は女子を坑内で労働させてはならない。
〈労基法〉
第64条の4
 使用者は、満18歳以上の女子を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で命令で定めるものに従事する者(次条第1項に規定する妊産婦で命令で定めるものを除く。)については、この限りでない。
〈労基法〉
第64条の4
 使用者は、満18歳以上の女子を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で命令で定めるものに従事する者(次条第1項に規定する妊産婦で命令で定めるものを除く。)については、この限りでない。
  〜臨時の必要のため坑内で行われる業務〜
〈女子則〉
第8条
   医師の業務
   看護婦の業務
   新聞又は出版の事業における取材の業務
   放送番組の制作のための取材の業務
〜臨時の必要のため坑内で行われる業務〜
〈女子則〉
第8条
 一  医師の業務
 二  看護婦の業務
 三  新聞又は出版の事業における取材の業務
 四  放送番組の制作のための取材の業務
   高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務
労基法:労働基準法 女子則:女子労働基準規則
下線部分は追加された部分
昭和59年婦人少年問題審議会建議において、坑内労働については、「一時的に入坑する者等我が国が既に批准しているILO第45号条約において入坑の認められている者については、禁止を解除すること。」とされた。
平成9年労基法改正により、「女子」を「女性」と改め、第64条の4から第64条の2に繰上。
平成9年女子則改正により、「女子」を「女性」と改め、第8条から第1条に繰上。

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