○ | 労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)(抄) |
(坑内労働の禁止)
第 | 六十四条の二 使用者は、満十八才以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者(次条第一項に規定する妊産婦で厚生労働省令で定めるものを除く。)については、この限りでない。 |
○ | 女性労働基準規則(昭和六十一年一月二十七日労働省令第三号)(抄) |
(臨時の必要のため坑内で行われる業務等)
第 | 一条 労働基準法(以下「法」という。)第六十四条の二の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
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2 | 法第六十四条の二 の厚生労働省令で定める妊産婦は、妊娠中の女性及び坑内で行われる前項各号に掲げる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性とする。 |