新たな献血者健康被害救済制度の枠組み例(案)

イメージ 問題点
[現行]
現行の図
無過失・過失不明な時の対応が各センターの判断に委ねられており、透明性・公平性に欠ける。
[制度設計・運営の指導監督のみに国が関与する場合]
制度設計・運営の指導監督のみに国が関与する場合の図 ←国
判定基準の策定、報告徴収等を通じて、国が指導監督する。
判定を日赤が自主的に行うことで判定の透明性・公平性に欠けるのではないか。
[困難事案のみ、国・第三者機関が因果関係等一部の事項を判定する場合]
困難事案のみ、国・第三者機関が因果関係等一部の事項を判定する場合の図 献血と健康被害との因果関係等を判定
図国・第三者機関
画一的に判断できるものと困難事案との切り分けが困難ではないか。
[国・第三者機関が因果関係等一部の事項を判定する場合]
国・第三者機関が因果関係等一部の事項を判定する場合の図 図国・第三者機関
献血と健康被害との因果関係等を判定
国が判定するので、現行制度より救済の迅速性に欠けるのではないか。
<参考>
[無過失責任主義を導入した上で、日赤が賠償する場合]

無過失責任主義を導入した上で、日赤が賠償する場合の図
我が国では民法上過失責任主義を取っている中、無過失責任を日赤に負わせるだけの法的論拠があるか。

 ※ 明らかに過失がある場合は民法上の損害賠償請求の対象になるが、献血者の健康被害の場合、過失の存在を立証することが困難なため、救済制度ができれば、ごく一部の例を除き、献血者は救済制度を利用することになると考えられる。
 ※ (無過失・不明)部分については、民間保険等での対応も考えられる。

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