| イメージ | 問題点 | |||||
[現行]![]()  | 
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[制度設計・運営の指導監督のみに国が関与する場合]
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[困難事案のみ、国・第三者機関が因果関係等一部の事項を判定する場合]
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[国・第三者機関が因果関係等一部の事項を判定する場合]
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| <参考> [無過失責任主義を導入した上で、日赤が賠償する場合] ![]()  | 
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| ※ | 明らかに過失がある場合は民法上の損害賠償請求の対象になるが、献血者の健康被害の場合、過失の存在を立証することが困難なため、救済制度ができれば、ごく一部の例を除き、献血者は救済制度を利用することになると考えられる。 | 
| ※ | (無過失・不明)部分については、民間保険等での対応も考えられる。 | 




