損害保険の種類について

1. 賠償責任保険
被保険者(保険の補償を受けられる者)が第三者(被害者)に対して、法律上の損害賠償責任(※)を負担することによって被る損害を補償する保険である。

 (※) 「法律上の損害賠償責任」には次の種類があり、賠償責任保険が対象とするのは、1のうちの過失による賠償、および2。
 1. 不法行為に基づく責任(民法709条等)
 2. 債務不履行に基づく責任(民法415条等)

  賠償責任保険の保険金の特徴:
 被保険者(加害者)が第三者(被害者)に支払う損害賠償金の実費相当額を、保険金として支払う。
  【保険金の支払対象費目: 治療費、休業損害額、死亡の場合の逸失利益・葬祭費等】

2. 傷害保険
不慮の事故によるけがの損害を補償する保険である。
急激かつ偶然外来の事故』で身体に被ったけがによって死亡したり、後遺障害が生じたり、医師の治療を受けたりした場合に保険金が支払われる。

  傷害保険の保険金の特徴:
 他の損害保険では損害額の実費相当額を保険金として支払うが、傷害保険では定額の保険金を支払う。
  【保険金の種類: 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金】

3. その他の保険
顧客の要請に基づいて個別に商品を設計するオーダーメイド型の保険(既存の保険に特約をつける方法と単独商品をつくる方法)がある。
以上

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