薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第二調査会議事要旨

日時:平成17年5月31日(火)14:00〜17:00

場所:厚生労働省17階専用第18会議室

出席者:飯野委員、合田委員、真田委員、雫石委員、清水委員、鈴木委員、松井委員、松村委員、山田委員、和田委員、渡邊委員
(事務局): 室長、専門官、係長、試験担当者

1 審議品目

以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。

(1) 緑茶フッ素を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、虫歯になりにくい歯を作る旨を特定の保健の用途とする食品(チューインガム)

当該品を用いたヒト試験結果において有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。

(2)ビタミンK2を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、骨の健康が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(錠菓)

当該品を用いたヒト試験結果において有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。

(2) 難消化性デキストリン(還元型)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血糖値の気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

関与成分である難消化性デキストリン(還元型)の分析方法を明らかにすること等の指摘が出され、継続審議することとされた。

(4) DFAIII(ダイフラクトースアンハイドライドIII)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、骨形成を促進する旨を特定の保健の用途とする食品(顆粒)

当該品を用いたヒト試験結果において有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。

2 確認品目

食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。

(1)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子が気になる方に適している旨を特定の保健の用途とする食品(粉末清涼飲料)

表示見本について、記載事項を適切に改めること等の指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

(2)ビタミンK2を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、カルシウムが骨になるのを助ける骨たんぱく質の働きを高める旨を特定の保健の用途とする食品(納豆)

関与成分名が変更された経緯を説明する等の指摘事項が出された。

(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)


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