【資料No.2】

「投資ファンド等により買収された企業の労使関係に関する研究会」開催要綱


1.  趣旨
 独占禁止法の改正による純粋持株会社の解禁に伴う労使関係の在り方に関しては、平成11年12月、公労使の三者で構成される持株会社解禁に伴う労使関係懇談会(座長 山口浩一郎)の中間とりまとめが行われ、「団体交渉当事者としての純粋持株会社の使用者性の問題については、これまでの判例の積み重ね等を踏まえ現行法の解釈で対応を図ることが適当である」としつつも、「純粋持株会社の今後の動向を見つつ、引き続き検討をしていくことが必要である」とされていたところである。
 しかし、近年多く見られるようになった投資ファンド等による企業買収の状況を見ると、短期間で企業価値を高めて収益を上げることを目的とし、被買収企業の労働条件の決定についても純粋持株会社とは異なり積極的に関与しているように見えるケースも見受けられるようになっている。このように、当初持株会社の姿として想定されたものとは異なる企業行動をとる会社が出てきたことに伴って、従来からの集団的労使関係が変化していくことも考えられる。
 このため、このような投資ファンド等が企業買収を行った場合における被買収企業の労働条件の決定に関する投資ファンド等の関与等労使関係の実態を把握するとともに、新たな対応を行う必要性について検討するため、「投資ファンド等により買収された企業の労使関係に関する研究会」を開催する。

2.  検討事項
 本研究会においては、次に掲げる事項を中心として調査、検討を行う。
(1)  投資ファンド等による被買収企業の労働条件決定への関与等労使関係の実態
(2)  投資ファンド等の団体交渉当事者としての使用者性の判断の在り方

3.  運営
(1)  本研究会は、厚生労働省政策統括官が学識経験者の参集を求めて開催する。
(2)  本研究会は、必要に応じ、実務経験者等の出席を求めることがある。
(3)  本研究会の議事については、別に本研究会において申し合わせた場合を除き、公開とする。
(4)  本研究会の庶務は、厚生労働省労政担当参事官室において行う。

4.  検討スケジュール
 平成17年5月に第1回会合を開催し、以降、月1回程度開催し、平成18年1月中を目途にとりまとめを行う。

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