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労働基準法(昭和二二年法律第四九号)(抄)
(産前産後)
第
六十五条
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
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