有害物質の女性労働基準規則における規制と各種勧告値との比較
物質名 | 女性則上の規制値 | 安衛法上の管理濃度 | 日本産業衛生学会勧告値 | ACGIH勧告値 | EUの生殖毒性分類 |
鉛 | 0.5mg/m3 | 0.05mg/m3 |
0.1mg/m3 | T;0.05mg/m3(※) | |
水銀 | 0.1mg/m3 | 0.025mg/m3 | 0.025mg/m3(蒸気) | T;0.025mg/m3(※) | |
クロム | 0.5mg/m3 | 0.5mg/m3 | T;0.5mg/m3 | ||
ヒ素 | 1ppm | (発がん物質として管理) | T;0.01mg/m3 |
||
黄りん | 2ppm | 0.1mg/m3 | T;0.1mg/m3 | ||
フッ素 | 3ppm | T;1ppm,S;2ppm | |||
塩素 | 1ppm | 0.5ppm | 0.5ppm, 1.5ppm | T;0.5ppm,S;1ppm | |
シアン化水素 (青酸) |
20ppm | 3ppm | 5ppm, 5.5mg/m3 |
S;C4.7mg/m3 |
|
アニリン | 7ppm | 1ppm, 3.8mg/m3 | T;2ppm | ||
塩酸 | 10ppm | 5ppm, 7.5mg/m3 |
S;C2ppm | ||
硝酸 | 40ppm | 2ppm, 5.2mg/m3 | T;2ppm,S;4ppm | ||
亜硫酸 (二酸化硫黄) |
10ppm | T;2ppm,S;5ppm | |||
硫酸 | 5000mg/m3 | 1mg/m3 | T;(1mg/m3),S;(3mg/m3) | ||
一酸化炭素 | 100ppm | 50ppm, 57mg/m3 | T;25ppm(※) | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) |
|
二硫化炭素 | 20ppm | 10ppm | 10ppm, 31mg/m3 | T;5000ppm,S;30000ppm | カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性、胎児に有害であるリスクの可能性) |
ベンゼン | 100ppm | 1ppm | T;0.5ppm,S;2.5ppm | ||
りん化水素 | 0.3ppm | T;0.3ppm,S;1ppm | |||
臭素 | 0.1ppm, 0.65mg/m3 | T;0.1ppm,S;0.2ppm | |||
フッ化水素 | 2ppm | 3ppm, 2.5mg/m3 | S;C3ppm | ||
硫化水素 | 5ppm | 5ppm, 7mg/m3 | T;(10ppm),S;(15ppm) | ||
アンモニア | 25ppm, 17mg/m3 | T;25ppm,S;35ppm | |||
ホルムアルデ ヒド |
0.5ppm, 0.61mg/m3 | S;C0.3ppm | |||
エーテル | 400ppm (エチルエーテル) |
400ppm, 1200mg/m3 | T;400ppm,S;500ppm | ||
酢酸アミル | 100ppm | T;50ppm,S;100ppm | |||
四塩化エタン (1,1,2,2-テトラクロロエタ ン) |
1ppm | 1ppm, 6.9mg/m3 | T;1ppm | ||
テレピン油 | 50ppm, 280mg/m3 | T;20ppm | |||
炭酸ガス | 高濃度 | 5000ppm, 9000mg/m3 | T;5000ppm |
(注1 | )ACGIHの勧告値について、
| ||||||
(注2 | )EUの生殖毒性分類について、カテゴリー1、2、3は次のとおり
|
(参考)女性労働基準規則では明示的に規制されていないが各種勧告で生殖毒性があるとされている物質
物質名 | ACGIH勧告値 | EUの生殖毒性分類 | 備考 |
アクリル酸 | T;2ppm(※) | ||
アミトロール(3-アミノ-1,2,4-トリアゾール) | T;0.2mg/m3 (※) | カテゴリー3 (胎児に有害であるリスクの可能性) |
|
t-アミルメチルエーテル | T;20ppm (※) | ||
一酸化二窒素 | T;50ppm (※) | ||
エチル-t-ブチルエーテル | T;5ppm (※) | ||
エチレンオキシド | T;1ppm (※) | ||
エチレングリコールモノエチルエーテル | T;5ppm (※) | カテゴリー2 (受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害であるおそれがある) |
|
エチレングリコールモノメチルエーテル | T;5ppm (※) | カテゴリー2 (受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害であるおそれがある) |
|
2-エトキシエチルアセタート | T;5ppm (※) | カテゴリー2 (受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害であるおそれがある) |
|
塩化メチル | T;50ppm,S;100ppm (※) | ||
カルバリル | T;5mg/m3(※) | ||
β−クロロプレン | T;10ppm (※) | ||
2-クロロ-1-プロパノール | T;1ppm (※) | ||
2-クロロプロピオン酸 | T;0.1ppm (※) | ||
クロロホルム | T;10ppm (※) | ||
1,3-ジオキソラン | T;20ppm (※) | ||
ジグリシジルエーテル | T;0.1ppm (※) | ||
2,4-ジニトロトルエン | T;0.2mg/m3(※) | カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
|
N,N-ジメチルアセトアミド | T;10ppm (※) | カテゴリー2 (胎児に有害であるおそれがある) |
|
ハロタン | T;50ppm (※) | ||
ビニルシクロヘキセンジオキシド | T;0.1ppm (※) | ||
フェニルホスフィン | C;0.05ppm (※) | ||
フタル酸ジブチル | T;5mg/m3 (※) | カテゴリー2 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
|
1-ブタンチオール | T;0.5ppm (※) | ||
1, 2-ジブロモ-3-クロロプロパン | カテゴリー1 (受胎能力を害するおそれがある) |
||
2-ブロモプロパン | カテゴリー1 (受胎能力を害するおそれがある) |
||
ヘキサフルオロアセトン | T;0.1ppm (※) | ||
1-ヘキセン | T;50ppm (※) | ||
ベノミル | T;10mg/m3(※) | カテゴリー2 (受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害であるおそれがある) |
|
マンガン | T;0.2mg/m3(Mnとして)(※) | ||
メチル-t-ブチルエーテル | T;50ppm (※) | ||
2-メトキシエチルアセタート | T;5ppm (※) | カテゴリー2 (受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害であるおそれがある) |
|
ワルファリン〔1〕 | T;0.1mg/m3 | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) |
|
アルキル鉛 | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ | |
アジ化鉛 | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ | |
クロム酸鉛 | T;0.05mg/m3(Pbとして)、 0.012mg/m3(Crとして) (※) |
カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ |
酢酸鉛 | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ | |
りん酸鉛 | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) |
○ | |
塩基性酢酸鉛 | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ | |
メタンスルホン酸鉛 | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ | |
クロム酸鉛(クロムイエロー) | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ | |
硫酸モリブデン酸クロム酸鉛(クロムバーミリオン ) | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ | |
ヒ酸鉛 | T;0.15mg/m3 | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ |
2,4,6-トリニトロレゾルシン酸鉛(トリシネート) | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ | |
ヘキサフルオロけい酸鉛 | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ | |
その他鉛化合物 | カテゴリー1 (胎児に有害であるおそれがある) カテゴリー3 (受胎能力を害するリスクの可能性) |
○ |
(注1 | )ACGIHの勧告値について、
| ||||||
(注2 | )EUの生殖毒性分類について、カテゴリー1、2、3は次のとおり
| ||||||
(注3 | )備考欄○は女性労働基準規則で明示はされていないが、規制している鉛化合物に当たるもの |