有害物質の女性労働基準規則における規制と各種勧告値との比較


物質名 女性則上の規制値 安衛法上の管理濃度 日本産業衛生学会勧告値 ACGIH勧告値 EUの生殖毒性分類
0.5mg/m3 0.05mg/m3
0.1mg/m3 T;0.05mg/m3(※)  
水銀 0.1mg/m3 0.025mg/m3 0.025mg/m3(蒸気) T;0.025mg/m3(※)  
クロム 0.5mg/m3   0.5mg/m3 T;0.5mg/m3  
ヒ素  1ppm   (発がん物質として管理) T;0.01mg/m3
 
黄りん  2ppm   0.1mg/m3 T;0.1mg/m3  
フッ素  3ppm     T;1ppm,S;2ppm  
塩素  1ppm 0.5ppm 0.5ppm, 1.5ppm T;0.5ppm,S;1ppm  
シアン化水素
(青酸)
20ppm 3ppm 5ppm,
5.5mg/m3
S;C4.7mg/m3
 
アニリン  7ppm   1ppm, 3.8mg/m3 T;2ppm  
塩酸 10ppm   5ppm,
7.5mg/m3
S;C2ppm  
硝酸 40ppm   2ppm, 5.2mg/m3 T;2ppm,S;4ppm  
亜硫酸
(二酸化硫黄)
10ppm     T;2ppm,S;5ppm  
硫酸 5000mg/m3   1mg/m3 T;(1mg/m3),S;(3mg/m3)  
一酸化炭素 100ppm   50ppm, 57mg/m3 T;25ppm(※) カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
二硫化炭素 20ppm 10ppm 10ppm, 31mg/m3 T;5000ppm,S;30000ppm カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性、胎児に有害であるリスクの可能性)
ベンゼン 100ppm 1ppm   T;0.5ppm,S;2.5ppm  
りん化水素     0.3ppm T;0.3ppm,S;1ppm  
臭素     0.1ppm, 0.65mg/m3 T;0.1ppm,S;0.2ppm  
フッ化水素   2ppm 3ppm, 2.5mg/m3 S;C3ppm  
硫化水素   5ppm 5ppm, 7mg/m3 T;(10ppm),S;(15ppm)  
アンモニア     25ppm, 17mg/m3 T;25ppm,S;35ppm  
ホルムアルデ
ヒド
    0.5ppm, 0.61mg/m3 S;C0.3ppm  
エーテル   400ppm
(エチルエーテル)
400ppm, 1200mg/m3 T;400ppm,S;500ppm  
酢酸アミル   100ppm   T;50ppm,S;100ppm  
四塩化エタン
(1,1,2,2-テトラクロロエタ
ン)
  1ppm 1ppm, 6.9mg/m3 T;1ppm  
テレピン油     50ppm, 280mg/m3 T;20ppm  
炭酸ガス 高濃度   5000ppm, 9000mg/m3 T;5000ppm  
 (注1)ACGIHの勧告値について、
(1)T;TWA(8時間の時間加重平均)、S;STEL(短時間ばくろ限度)、C(上限値)
(2) ※はTLV勧告値の設定に当たって、生殖毒性が考慮されているもの
(3)( )の数値は変更提案中のもの
 (注2)EUの生殖毒性分類について、カテゴリー1、2、3は次のとおり
(1)カテゴリー1:人に対して生殖毒性があることが知られている物質(ある物質の人へのばく露と生殖障害の発生の因果関係を確立するに十分は証拠を有する。主に疫学的なデータによって判断される。)
(2)カテゴリー2:人に対して生殖毒性があるようにみなされるべき物質(適切な長期の動物での調査、その他の関連情報により、ある物質の人へのばく露が生殖障害を発生させるおそれがあるという強い推定を与えるための十分な証拠がある。)
(3)カテゴリー3:生殖障害作用を及ぼす可能性があるため、人に対して懸念を引き起こすが、利用可能な情報では、これについて評価が適切に行えない物質(適切な動物での調査から、有る程度の証拠はあるが、カテゴリー2に含めるには不十分である。)



(参考)女性労働基準規則では明示的に規制されていないが各種勧告で生殖毒性があるとされている物質

物質名 ACGIH勧告値 EUの生殖毒性分類 備考
アクリル酸 T;2ppm(※)    
アミトロール(3-アミノ-1,2,4-トリアゾール) T;0.2mg/m3 (※) カテゴリー3
(胎児に有害であるリスクの可能性)
 
t-アミルメチルエーテル T;20ppm (※)    
一酸化二窒素 T;50ppm (※)    
エチル-t-ブチルエーテル T;5ppm (※)    
エチレンオキシド T;1ppm (※)    
エチレングリコールモノエチルエーテル T;5ppm (※) カテゴリー2
(受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害であるおそれがある)
 
エチレングリコールモノメチルエーテル T;5ppm (※) カテゴリー2
(受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害であるおそれがある)
 
2-エトキシエチルアセタート T;5ppm (※) カテゴリー2
(受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害であるおそれがある)
 
塩化メチル T;50ppm,S;100ppm (※)    
カルバリル T;5mg/m3(※)    
β−クロロプレン T;10ppm (※)    
2-クロロ-1-プロパノール T;1ppm  (※)    
2-クロロプロピオン酸 T;0.1ppm (※)    
クロロホルム T;10ppm (※)    
1,3-ジオキソラン T;20ppm (※)    
ジグリシジルエーテル T;0.1ppm (※)    
2,4-ジニトロトルエン T;0.2mg/m3(※) カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
 
N,N-ジメチルアセトアミド T;10ppm (※) カテゴリー2
(胎児に有害であるおそれがある)
 
ハロタン T;50ppm (※)    
ビニルシクロヘキセンジオキシド T;0.1ppm (※)    
フェニルホスフィン C;0.05ppm (※)    
フタル酸ジブチル T;5mg/m3 (※) カテゴリー2
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
 
1-ブタンチオール T;0.5ppm (※)    
1, 2-ジブロモ-3-クロロプロパン   カテゴリー1
(受胎能力を害するおそれがある)
 
2-ブロモプロパン   カテゴリー1
(受胎能力を害するおそれがある)
 
ヘキサフルオロアセトン T;0.1ppm (※)    
1-ヘキセン T;50ppm (※)    
ベノミル T;10mg/m3(※) カテゴリー2
(受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害であるおそれがある)
 
マンガン T;0.2mg/m3(Mnとして)(※)    
メチル-t-ブチルエーテル T;50ppm (※)    
2-メトキシエチルアセタート T;5ppm  (※) カテゴリー2
(受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害であるおそれがある)
 
ワルファリン〔1〕 T;0.1mg/m3 カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
 
アルキル鉛   カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
アジ化鉛   カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
クロム酸鉛 T;0.05mg/m3(Pbとして)、
0.012mg/m3(Crとして)
(※)
カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
酢酸鉛   カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
りん酸鉛   カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
塩基性酢酸鉛   カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
メタンスルホン酸鉛   カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
クロム酸鉛(クロムイエロー)   カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
硫酸モリブデン酸クロム酸鉛(クロムバーミリオン )   カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
ヒ酸鉛 T;0.15mg/m3 カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
2,4,6-トリニトロレゾルシン酸鉛(トリシネート)   カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
ヘキサフルオロけい酸鉛    カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
その他鉛化合物   カテゴリー1
(胎児に有害であるおそれがある)
カテゴリー3
(受胎能力を害するリスクの可能性)
 (注1)ACGIHの勧告値について、
(1)T;TWA(8時間の時間加重平均)、S;STEL(短時間ばくろ限度)、C(上限値)
(2) ※はTLV勧告値の設定に当たって、生殖毒性が考慮されているもの
(3)( )の数値は変更提案中のもの
 (注2)EUの生殖毒性分類について、カテゴリー1、2、3は次のとおり
(1)カテゴリー1:人に対して生殖毒性があることが知られている物質(ある物質の人へのばく露と生殖障害の発生の因果関係を確立するに十分は証拠を有する。主に疫学的なデータによって判断される。)
(2)カテゴリー2:人に対して生殖毒性があるようにみなされるべき物質(適切な長期の動物での調査、その他の関連情報により、ある物質の人へのばく露が生殖障害を発生させるおそれがあるという強い推定を与えるための十分な証拠がある。)
(3)カテゴリー3:生殖障害作用を及ぼす可能性があるため、人に対して懸念を引き起こすが、利用可能な情報では、これについて評価が適切に行えない物質(適切な動物での調査から、有る程度の証拠はあるが、カテゴリー2に含めるには不十分である。)
 (注3)備考欄○は女性労働基準規則で明示はされていないが、規制している鉛化合物に当たるもの

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