国連勧告に基づく化学物質の危険有害性の程度等の分類について


1 平成15年に、人の健康の確保、化学品の国際取引を促進すること等を目的に、化学物質の危険有害性を、引火性、発がん性、生殖毒性等の約30項目に分け、それぞれの危険有害性ごとに、その程度等を分類(区分け)し、危険有害性の程度等に応じてドクロマーク等の絵表示を付すこと、一定の手順により化学物質の危険有害性等の詳細を記した文書(MSDS)を作成すること等を内容とする「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」が、国際連合から勧告(GHS国連勧告)として公表され、APEC域内においては、平成18年末までの実施が求められている。

2 GHS国連勧告に基づく化学物質の危険有害性の程度等の分類(区分け)作業は、一定の基準に基づき、個々の化学物質の試験結果、文献等から、当該物質の危険有害性の程度等を分類(区分け)することから専門的な知識が必要である。

3 これらを踏まえて、厚生労働省は、表示・MSDSが必要な化学物質について、関係省庁と連携の上、専門家を活用し、発がん性、生殖毒性等の危険有害性の程度等の分類等を行い、その結果を公表することとしている。


(参考)危険有害性の程度等の分類(区分け)の基準の概要(生殖毒性の場合)
  区分1A:人に対して生殖機能又は生殖能力あるいは発生に悪影響を及ぼすことが知られている物質
  区分1B:人に対して生殖機能又は生殖能力あるいは発生に悪影響を及ぼすと考えられる物質
  区分2:人に対して生殖毒性又は発生毒性が疑われる物質

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