看護師、助産師及び准看護師の名称独占について
(現状) 保健師については、保健業務自体は業務独占ではないが、保健業務における名称独占が規定され、違反には罰則が課せられている。看護師、助産師及び准看護師は、業務独占ではあるが、その名称の使用について制限は設けられていない。ただし、業務独占にも反していた場合には罰則が重くなっている。 なお、医師及び他の医療関係職種については、ほとんどが名称独占となっている。 |
○経緯
昭和16年、保健婦規則に保健婦の保健業務における名称独占が規定される。
昭和23年、保健婦助産婦看護婦法に、保健婦のみは名称独占規定が設けられたが、助産婦、看護婦、准看護婦については、資格を持たない者が、名称を使用して業務を行った場合における罰則の加重規定が設けられた。
○保健師助産師看護師法における名称独占の規定
昭和23年当初の法律から、保健指導業務上、類似する名称も含めて、保健師でない者の保健師名称使用の制限がなされ、今日に至っている。
※1 | 保健師助産師看護師法(昭23.7.30法第203号)
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○罰則
保健師でない者が保健師又はこれに類似する名称を用いて保健指導業務を行うという罪を犯した場合、看護師、助産師及び准看護師でない者がこれらの業務を行うという罪を犯した場合で、看護師、助産師及び准看護師又はこれに類似した名称を使用した場合には、罰金額が2倍に加重されている。
なお、医師、歯科医師についても、同様の罰則の加重規定が設けられている(「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科」が、「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科」に加重されている。)。
※2 | 保健師助産師看護師法
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○名称独占の意義
一般に専門的な資格、業務を識別させ、それに対する社会的な信用力を確保し、相手方との信頼関係の確立や被害の未然防止を狙いとしていると考えられる。行政的に一定の水準を確保する手段として活用する狙いを持つものもあると考えられる。
なお、業務に関係なく、名称独占とされるもの(例 医師)が多いが、業務に関して名称独占とされるもの(例 保健師)もある。
※3 | 法令用語辞典(学陽書房 林修三ほか) 特別の知識又は技能を必要とし、法令により一定の資格を有しなければならないこととされている職業については、その資格を有しない者が当該職業の名称を使用することを禁止し、公衆の保護を図る例が多い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※4 | 「公的規制の緩和に関する答申」(臨時行政改革推進審議会(新行革審)) 昭和63年12月1日
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※5 | 保健婦規則制定の背景 保健婦に関しては、当時、保健婦、社会保健婦、公衆衛生看護婦、衛生訪問婦、巡回看護婦、結核看護婦、健康指導婦等数10種の名称が使用され、職分も一定でなく、教育、経験の程度も著しい差異があった。そのため、保健婦の資格を一定し、的確な指導を行う保健婦の普及を図るため、保健婦制度の制定が強く要望されるようになった。
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※6 | 医師、理学療法士等の名称独占の例
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(問題点として指摘される点)
○患者に対する医療に関する情報提供として不適切である。
看護補助業務を行っている者に対して、見習い看護婦などの名称を称させることは、一定の教育を受けた資格者であるような誤解を与え、患者に対して医療に関する正確な情報提供を促進しようとする動きに反するものであり、患者の不信感を強めさせかねないおそれがある。最近問題となりつつある看護師でない保健師が看護師と称することも不適切である。
※7 | 過去に問題とされた事例 一定の研修を修了したとして、看護婦でない者に対して副看護婦の「資格」を与えたり、看護婦、准看護婦に対して産科看護婦と称する登録証を発行していた例がある。 |
○他の医療関係職種との整合性が図られていない。
看護職員に独占されている診療の補助業務の一部を解除して創設された理学療法士等の医療関係資格が名称独占とされているのに、母体となっている看護職員が名称独占とされていないことは不整合である。仮に看護師、理学療法士でない者が診療の補助業務とまではいえない理学療法関連の業務を実施した場合、理学療法士の名称は禁止され、看護師の名称は許されることはおかしい。
なお、刑法における助産師に加え、平成13年改正において、すでに、保健師、看護師、准看護師に守秘義務が規定されており、不整合は拡大している(守秘義務の法定化により、他資格並びで資格としての信用力は向上しているにもかかわらず、無資格の看護師と称する者が規制されないことから、これらの者による個人情報漏洩のおそれがあり、このことが看護関係資格そのものの信用性にも悪影響を及ぼすおそれがある。)。
○福祉関係資格との整合性も図られていない。
社会福祉士や介護福祉士は、近年創設された福祉関係資格であるが、福祉に関する相談や介護行為自体は国民が日常生活で行っていることからそれ自体を規制する(業務独占)ことは不適当であるが、それらの専門従事者であることが国民から識別され、社会的な信用を確保することが必要であることから名称独占とされた経緯がある。これらの事情は看護職員にあっても同様である。
○名称独占とされている保健師についてもさらに見直しが必要ではないか。
名称の使用が制限されるのは、保健指導業務に従事する場合のみであるが、同様の性格を持つ歯科衛生士においては、歯科保健指導業務に限らず名称独占とされており、規制としては不完全ではないか。
(その他の論点)
○ | 名称独占とした場合、どこまでを規制するのか。紛らわしい名称も規制する場合、その範囲が不明確ではないか。 家族や家政婦による付き添い「看護」の実態があり、仮に付き添い看護婦なる存在があった場合、名称独占に抵触することとなるのではないか。看護補助者、看護助手、看護職員、看護要員等の用語の使用はどうか。 |
○ | 業務独占がかけられていれば実際上不都合はないのではないか。今になって制度改正する必然性があるのか。 |
○ | 業務に関する名称独占とするのか、一般的な名称独占とするのか。 |
医療関係職種に係る「資格の性格」等一覧
名称 | 資格の性格 | 制度創設年 | (参考)従事者数 |
医師 | 業務独占 名称独占 |
昭和23年 | 262,687人 |
歯科医師 | 業務独占 名称独占 |
昭和23年 | 92,874人 |
薬剤師 | 業務独占 名称独占 |
昭和35年 | 229,744人 |
保健師 | 名称独占※1 | 昭和23年 | 45,976人 |
助産師 | 業務独占 | 昭和23年 | 25,724人 |
看護師 | 業務独占 | 昭和23年 | 772,407人 |
准看護師 (都道府県知事交付) |
業務独占 | 昭和26年 | 424,343人 |
歯科衛生士 | 業務独占※2※3 名称独占 |
昭和23年 | 73,297人 |
歯科技工士 | 業務独占 | 昭和30年 | 36,765人 |
診療放射線技師 | 業務独占 名称独占 |
昭和26年 | 56,156人 |
衛生検査技師 | 名称独占 | 昭和33年 | 133,019人 |
理学療法士 | 業務独占※3 名称独占 |
昭和40年 | 37,068人 |
作業療法士 | 業務独占※3 名称独占 |
昭和40年 | 22,757人 |
臨床検査技師 | 業務独占※3 名称独占 |
昭和45年 | 150,613人 |
視能訓練士 | 業務独占※3 名称独占 |
昭和46年 | 5,353人 |
臨床工学技士 | 業務独占※3 名称独占 |
昭和62年 | 17,473人 |
義肢装具士 | 業務独占※3 名称独占 |
昭和62年 | 2,869人 |
救急救命士 | 業務独占※3 名称独占 |
平成3年 | 25,125人 |
言語聴覚士 | 業務独占※3 名称独占 |
平成9年 | 7,750人 |
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