社保審―医療保険部会 | 資料7-2 |
第15回 (H17.5.25) |
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【現状】
○ | 診療報酬とは、保険医療機関等が行う診療行為に対する対価として公的医療保険から支払われる報酬であり、
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○ | (1)「保険適用とする診療行為の範囲」については、診療報酬改定の際に、医療技術の進歩を踏まえつつ、中医協において、保険適用範囲の見直し(新規技術の保険適用等)について審議が行われている。
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○ | (2)「保険適用とされた個々の診療行為の公定価格」については、診療報酬改定の際に、予算編成過程において決定された改定率を前提として、中医協において、個別点数について審議が行われている。 その際、改定年の前年12月には、4月頃からの議論を踏まえ、中医協において「診療報酬改定の基本方針」が取りまとめられ、これに沿って、個別点数について審議が行われる。 |
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○ | 改定率は、医療費に係る予算編成の際の算定根拠となる係数であり、その決定は政府の権限である。 一方で、個別点数の設定と改定率とは密接に関連するものであることから、中医協においては、全国の医療機関の平均的な収支状況等、物価・賃金の動向等のマクロの経済指標、保険財政の状況等を踏まえつつ、改定率についても議論を行い、年末の予算編成に向けて、議論の成果を「審議報告」として取りまとめている。
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【論点】
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【現状】
○ | 「支払側委員と診療側委員とが保険契約の両当事者として協議し、公益委員がこの両者を調整して合意を得る」という三者構成の中で、公益委員は、中立的な立場で、支払側委員及び診療側委員の意見を調整する役割を担っている。 |
○ | 「中央社会保険医療協議会の在り方の見直しについて」(平成16年10月27日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解)においては、「中医協の中に、公益委員を中心として、診療報酬改定の結果の検証のための新たな部会を設置する」こととされている。 |
【論点】
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【現状】
○ | 支払側委員8名、診療側委員8名、公益委員4名の合計20名で構成されている。 |
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○ | 「社会保険医療協議会法」において、支払側委員及び診療側委員の任命は、各関係団体の推薦によることが規定されている。 [支払側委員の構成] 社会保険庁1名(健保保険者) 健康保険組合連合会1名(健保保険者) 日本労働組合総連合会2名(健保被保険者) 日本経済団体連合会1名(事業主) 全日本海員組合1名(船保被保険者) 日本船主協会1名(船舶所有者) 国民健康保険中央会1名(国保保険者・被保険者) [診療側委員の構成] 日本医師会5名 日本歯科医師会2名 日本薬剤師会1名
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○ | 「社会保険医療協議会法」において、専門事項を審議するために必要があると認められる場合には、10名以内の専門委員を置くことができることが規定されている。
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【論点】
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【現状】
○ | 中医協委員の任期については、「社会保険医療協議会法」により1期が2年とされており、また、各種審議会に共通のルールとして、閣議決定により10年を超える任命は行わないこととされている。 |
○ | 「中央社会保険医療協議会の在り方の見直しについて」(平成16年10月27日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解)においては、「支払側委員及び診療側委員の在任期間については、各関係団体において、任期が6年を超えてからの新たな推薦は行わないことを基本として、厚生労働大臣に対し推薦を行うこととする」こととされている。 |
【論点】
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【現状】
○ | 中医協においては、平成9年から会議を公開するとともに、「中央社会保険医療協議会の在り方の見直しについて」(平成16年10月27日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解)を踏まえ、昨年から議事録を厚生労働省ホームページ上で公開している。 |
○ | 「中央社会保険医療協議会の在り方の見直しについて」(平成16年10月27日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解)においては、「非公開の協議を行った場合には、公益委員から、協議の経過について、公開の場で報告する」こととされている。 |
○ | 平成15年に中医協の審議に資するためそれぞれ専門的な立場から調査を実施する「診療報酬調査専門組織」が設置され、客観的なデータの収集に着手している。 |
○ | 「中央社会保険医療協議会の在り方の見直しについて」(平成16年10月27日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解)においては、「中医協の中に、公益委員を中心として、診療報酬改定の結果の検証のための新たな部会を設置する」こととされている。 |
【論点】
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【現状】
○ | 「中央社会保険医療協議会の在り方の見直しについて」(平成16年10月27日中央社会保険医療協議会全員懇談会了解)においては、「中医協委員が国民の意見を聴く機会の設定の在り方について検討する」こととされている。 |
【論点】
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