薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第一調査会議事要旨

日時:平成17年5月25日(水)14:00〜19:00

場所:厚生労働省13階専用第16会議室

出席者:井藤委員、及川委員、久代委員、合田委員、斎藤委員、志村委員、伏木委員、松村委員、山崎委員
(事務局): 室長、専門官、係長、試験担当者

1 審議品目

以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。

(1) 難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血糖値の気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(そば)

了承され、部会に上程して差し支えないこととされた。

(2) ブロッコリー・キャベツ由来のSMCS(S−メチルシステインスルホキシド)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが気になる方や高めの方に適している旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

商品名や表示について適切に改めることを条件に部会に上程して差し支えないこととされた。

(3)植物性ステロールを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが気になる方の食生活改善に役立つ旨を特定の保健の用途とする食品(半固体状ドレッシング)

当該食品等の植物ステロールの多量摂取、継続摂取の安全性についてどのように考えるのか等の指摘事項が出された。

(4)ウーロン茶重合ポリフェノールを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血中中性脂肪が高めの方の食生活改善に役立つ旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

関与成分の作用機序を明確にすること等の指摘事項が出された。

(5)コーヒー豆マンノオリゴ糖を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

有効性に係る検証データが不十分である等の指摘が出され、継続審議することとされた。

(6)酢酸を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

当該食品のコレステロール低下作用に関してより明確なデータが必要である等の指摘が出され、継続審議することとされた。

(7)難消化性でんぷんを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(食パン)

本品の関与成分の特定及び有効性に関する作用機序について明確にすること等の指摘が出され、継続審議することとされた。

(8)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

本品の用量設定及び有効性について明確にすること等の指摘が出され、継続審議することとされた。

2 確認品目

食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。

(1)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血糖値の気になる方に適した旨を特定の保健の用途とする食品(米菓)

本品の有効性を判断し得るデータを示すこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。

(2)リン脂質結合大豆ペプチドを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが高めの方に適した旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

当該品を用いたヒト試験結果において有効性が明確でないこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。

(3)杜仲葉配糖体を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適した旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

回答に示された論文が査読者のいる雑誌に掲載されることを条件に、安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

(4)酢酸を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧の高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

安全性に係る試験について、査読者のいる雑誌に投稿し受理されること等の指摘が出された。

(5)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血糖値が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(パン)

表示見本について、記載事項を適正に改めること等の指摘がなされ、それらに対する回答を事務局が確認した上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。

(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)


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