性差別に係る諸外国の実効性確保措置の概要(未定稿)
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アメリカ |
イギリス |
フランス |
ドイツ |
性差別禁止に係る行政機関 及びその機能 |
○ | 雇用機会均等委員会(EEOC)(公民権法第7編に基づき設置) |
(1) | 法の施行 |
(2) | 協議、調停、説得により違法な差別行為の除去に努める。 |
(3) | 差別除去のための手段についての報告、立法についての勧告 |
(4) | 他の均等関係組織機関の調整 |
(5) | 法遵守のための広報・啓発活動 |
(6) | 連邦裁判所に対する民事訴訟の提起 |
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○ | 機会均等委員会(EOC)(性差別禁止法に基づき設置) |
(1) | 男女の機会均等の一般的啓発活動 |
(2) | 法の施行及び改正案の作成、提出 |
(3) | 公式調査の実施、それに基づく勧告 |
(4) | 差別停止通告の発令 |
(5) | 雇用審判所に対する差別確認申請 |
(6) | 訴訟援助 |
(7) | 行為準則(性差別禁止法を各企業で具体的に遵守するためのガイドライン)の作成 |
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実効性確保措置 |
・ | 被害者は、EEOCに対し救済を申し立てる。 (公民権法第7編違反を裁判所に提起する前にEEOCへの申立てが必要)
イ | EEOCが調査し、その結果理由ありと認めた場合
(1) | 協議、調整、説得を行い、合意に達した場合は協定を作成 |
(2) | 調整不成立の場合はEEOCが民事訴訟を提起 |
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ロ | EEOCが申立てを棄却した場合又はEEOCが民 事訴訟を提起しなかった場合、申立人は訴訟を提起できる。 |
ハ | 裁判所は、差別が故意によるものと認定した場合に違法な雇用慣行の禁止、復職、雇入れ等の救済命令を発する。 |
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・ | 企業内において慣行化、制度化された差別があれば、EEOC自ら差止命令、抑止命令等を求める民事訴訟を提起できる。 |
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・ | 被害者は、雇用審判所へ救済を申し立てる。雇用審判所は決定を行う前に事案を調停官へ送付し、当事者間の調停を図る。 |
・ | 公式調査を実施、必要に応じ措置勧告を行い、また違反が認められたときは、差別停止通告を行う。 |
・ | 差別停止通告を行ったにもかかわらず違反行為を行う可能性がある場合、雇用審判所等へ差止命令等を申請 |
・ | 申請人に対する援助 |
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・ | 労働監督官は、司法警察官とともに性差別について監督を行うが、事実上の紛争調停機能を果たしているとされる。 |
・ | 法違反に対しては拘禁又は罰金が科される。 |
(○労働審判所への申立て)
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・ | 被害者は、使用者又は経営協議会に苦情を申し立てる。 |
・ | 使用者は、苦情を正当とする場合は救済措置をとり、処理結果を申立人に通告する。 |
・ | 経営協議会は、苦情に理由ありと認める時は使用者に対し改善を申し入れる。 |
・ | 経営協議会と使用者間で意見不一致の場合は、労使それぞれによって任命された同数の陪審員により構成される調整委員会が決定を下す。 |
(注) | 経営協議会(経営組織法に基づき、事業場に設置。事業場の労働者代表により構成)
・ | 労働者のための法律、労働契約等の実施の監視 |
・ | 労働条件、人事、採用、配転等について、使用者との協議、共同決定 |
・ | 苦情処理 |
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(○労働裁判所への申立て)
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