平成17年5月23日
「地域保健対策検討会 中間報告」の公表について
1. | 検討会の設置目的 |
(1) | 地域保健対策の推進については、地域保健法(昭和22年法律第101号)及び同法第4条の規定に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」の定めるところにより、地域住民の健康の保持及び増進並びに地域住民が安心して暮らせる保健医療体制の確保を図るための地域保健対策を総合的に推進してきたところである。 |
(2) | これまで、医療計画の一部として、各都道府県において、任意的記載事項を中心に「地域保健医療計画」を策定してきたところであるが、今般、地域保健対策をさらに推進する観点から、都道府県域における地域保健計画(仮称)の策定を推進し、同計画の位置づけを明確化し、地域保健体制の整備に関する都道府県の役割及び裁量を拡充することとしたため、本検討会において同計画の具体的な策定手続きや評価の在り方について検討する。 |
(3) | また、社会的状況の変化等に伴い、公衆衛生分野において従来にも増して必要性が大きく認識されるようになってきた施策もある(例:SARSをはじめとした新興・再興感染症その他の原因による健康危機管理事例への的確な対応)。したがって、それらの新たな施策を実施するための体制や関連制度の整備等についても合わせて検討し、今後の地域保健対策のあるべき姿を明らかにする。 |
2. | 本検討会の委員は別紙のとおりとする。 | ||||
3. | 中間報告
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【照会先】 健康局総務課地域保健室 03−5253−1111(代表)
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地域保健対策検討会委員
(50音順、敬称略) | ||||||||||||||||||||||||||||
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※ ◎は座長 |