平成17年度の雇用保険三事業による事業の目標設定について(抄)
平成17年4月
財形関係 |
財産形成の促進、中小企業における退職金制度の普及促進等を通じ、勤労者生活の充実を図る。
このため、次表左欄の事業を実施するが、これらの事業については、平成17年度は、同表中欄の指標を具体的目標とする。
平成17年度目標設定 | (参考)平成16年度目標設定 | |||||||||||||||||||||
勤労者財産形成促進事業
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参照条文
<雇用保険法(抄)>
(雇用福祉事業)
第 | 六十四条 政府は、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため、雇用福祉事業として、次の事業を行うことができる。 |
一 | 労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談その他の援助を行うこと並びに当該援助のための施設を設置し、及び運営すること。 |
二 | 求職者の就職のため、資金の貸付け、身元保証その他必要な援助を行うこと。 |
三 | 労働者の職業に対する適応性その他職業の安定に関する調査、研究及び資料の整備を行うこと。 |
四 | 前三号に掲げるもののほか、被保険者等の福祉の増進を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 |
2 | 第六十二条第三項の規定は、前項各号に掲げる事業の全部又は一部の実施について準用する。 |
<雇用保険法施行規則(抄)>
第三節 雇用福祉事業
(法第六十四条第一項第四号 の厚生労働省令で定める事業)
第百四 | 十条 法第六十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める事業は、第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。 |
十四 | 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第一号の規定により同号の中小企業の事業主に対して助成金を支給すること、同条第二号の規定により同号の基金に対して厚生労働大臣の定める額の奨励金を支給すること、同条第三号 の規定により同号の事業主に対して厚生労働大臣の定める額の助成金を支給すること及び同法第十四条の三の規定により同条の事業主団体に対して厚生労働大臣の定める額の助成金を支給すること。 |
十五 | 勤労者財産形成促進法第九条第一項各号及び同法第十条の三各号に定める必要な資金の貸付けを行うこと。 |